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育児休業給付金とは?申請方法や支給額について解説!

出産の際には、加入している公的医療保険から出産手当金や出産育児一時金が支給される場合があります。また、産後に育児休業を取得し、一定の条件を満たしていれば、雇用保険から育児休業給付金も支給されます。ここでは、育児休業給付金の申請書類や申請時期、申請期限についてご説明します。
育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休業期間中に雇用保険から支給される給付金です。原則として子供が1歳になるまでは、法律により育児休業を取得する権利が保障されています。しかし、育児休業中は会社から給料が支給されないため、収入が途絶えてしまいます。育児休業給付金は、育児休業中の所得を保障する目的で給付され、働く人が安心して育児休業を取得できるよう、国が支援している制度のひとつです。
育児休業給付金の支給条件
育児休業給付金は、雇用保険に入っていても、支給対象外の場合があります。条件は以下のとおりです。
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者
育児休業給付金を受給できるのは、雇用保険の被保険者です。自営業やフリーランスなどの国民健康保険加入者の場合、雇用保険には加入していないため、受給対象外です。
育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
育児休業給付金を受給するには、育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あることが条件です。ない場合は、就業時間数が80時間以上の月が12カ月以上あれば適用されます。
就職して間もないなど、条件を満たさない場合は育児休業給付金を受給できないことがあります。ただし、病気やけがなどやむを得ない事情で働けなかった期間がある場合には、受給が認められる場合もあります。
1支給単位期間中の就業日数が10日以下であること
育児休業期間中に、ひとつの支給単位期間(原則として1カ月)に、仕事をした日数が10日以下、または、仕事をした時間が80時間以下である必要があります。これは、育児に専念してもらうための休業であることが前提とされているためです。
有期雇用労働者の場合、子が1歳6カ月までの間に労働契約期間が満了することが明らかでないこと
契約期間に定めのある有期雇用労働者の場合、育児休業の取得が契約期間満了と重なることで、育児休業期間が途中で終了する可能性がある場合は、給付金が支給されません。子が1歳6カ月になるまでの間に、労働契約が満了しないことが明確である必要があります。これは、育児休業期間中の雇用の安定性を確保するための条件です。
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育児休業給付金の支給期間

育児休業が取得できるのは、原則として子供が1歳未満の間です。また、育児休業給付金も、原則として子供が1歳になるまで受給できます。しかし、保育所に入れないなど特別な事情がある場合は、最大で子供が2歳になるまで支給期間を延長できる場合があります。
育児休業給付金の延長を申請する場合、まずは勤務先の担当者に相談し、必要書類を確認すると良いでしょう。勤務先が申請書などの一部書類を用意してくれるケースもありますが、必要書類は以下のとおりです。
- 育児休業給付金支給申請書
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
保育所の利用申込書や入所保留通知書などの書類は、必ず保管しておきましょう。
育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の1カ月あたりのおおよその支給額は、原則次の計算式で算出します。

育児休業開始時の賃金日額は、原則育児休業開始前6カ月間の賃金総額を180で割って計算します。支給日数は、原則30日で計算され、育児休業が終わる月の給付金については、休業日数に応じて計算されます。

育児休業給付金の支給額は、育休開始前の賃金によって変わるということなのね!
育児休業給付金の支給日

育児休業給付金の支給日は、初回申請の場合、目安として育児休業開始から2~3カ月後に振り込まれることが多いです。例えば、11月1日から育児休業を取得する場合、11月・12月分の給付金が1月~2月頃に支給されます。ただし、一般的な目安のため、支給されるタイミングは前後する可能性があります。
育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請は、原則勤務先(事業主)が手続きを行います。まずは勤務先の担当者に相談してみましょう。育児休業給付金の申請は、以下の流れで進行します。
- 勤務先へ育児休暇を取得する旨を相談する
- 勤務先から案内された必要書類(育児休業給付金支給申請書やキャッシュカードの写しなど)を提出する
- 申請書の確認、署名を行う
- 支給決定通知書を受領する
- 給付金が支給される
勤務先は、一般的に申請者本人から受領した必要書類をハローワークへ提出したり、そのほか連絡対応を行ったりします。
育児休業給付金の申請を自分(被保険者)で行う場合
育児休業給付金の申請は、希望すれば自分で行うことも可能です。ただし、申請書には事業主の証明欄があるほか、勤務先から受け取らなければならない書類もあります。勤務先が協力的でない場合や、トラブルがあった場合は、ハローワークに相談しましょう。

申請書類の確認や署名が必要だから、勤務先との連携がスムーズに進むように準備しておくことが大切だわ!
育児休業給付金の申請時期

育児休業給付金は、2カ月ごとに申請が必要です。2カ月の期間が過ぎた後に申請しなければならず、申請できる期間が決まっています。もし申請期限までに手続きできなければ、育児休業給付金を受け取れない可能性があるため、注意しましょう。
育児休業給付金の初回申請時期
初回2カ月分の申請時期は、育児休業開始から4カ月を経過する日の属する月の末日までです。勤務先に申請を依頼する場合は、産休に入る1カ月前までに必要書類を確認し、準備しておきましょう。出産後は勤務先に出産日を伝え、申請の手続きを進めてもらいましょう。
自分で申請する場合は、まずはハローワークに相談し、必要書類を確認しましょう。申請書の記入や雇用保険被保険者証などの提出が求められるため、申請期限に間にあうよう余裕をもって準備をしておきましょう。
育児休業給付金の2回目以降の申請時期
2回目以降は、支給対象期間の初日から4カ月を経過する日(支給対象期間が終わってから2カ月を経過する日)の属する月の末日までに申請が必要です。2回目以降の申請についても、原則勤務先が手続きを行いますが、申請書には署名欄があります。署名欄に記入が必要なため、勤務先と連携して手続きを進めましょう。2回目以降も自分で申請する場合には、期限に遅れないように注意しましょう。
育児休業給付金の申請スケジュール例

ここでは、12月5日に出産した場合を例に、育児休業給付金を受け取るまでの手続きについて解説します。
産休1カ月前(~9月25日)頃まで
勤務先に申請を依頼する場合は、産休に入る1カ月前までに必要書類を勤務先に確認し、提出しておきましょう。
産後休業が終わった2カ月後(3/31~)
産後8週間までは、産後休業です。つまり、1月30日までは産休ですが、1月31日からは育児休業となります。初回分の支給対象期間は1月31日から3月30日までの2カ月間で、この申請は3月31日から5月31日の間に行う必要があります。
育児休業開始から2カ月後以降(5/31~)
2回目の支給対象期間は、3月31日~5月30日です。この期間の分は、5月31日から7月31日までの間に申請します。このように、3回目、4回目と続き、原則子供が1歳になるまで支給されます。
育児休業給付金の受給資格確認手続きとは?
育児休業給付金の支給を受けるには、勤務先(事業主)に受給資格確認の手続きをしてもらう必要があります。受給資格確認手続きは、初回の支給申請を行うまでに行わなければなりません。
勤務先で育児休業給付金の申請手続きを行ってもらう場合には、初回の支給申請と同時に受給資格確認手続きを行ってもらえます。一方、自分で支給申請を行う場合には、事前に勤務先に受給資格確認手続きをしてもらう必要があります。

このテーマに関する気になるポイント!
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育児休業給付金は、雇用形態にかかわらず受給できますか?
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者であることが受給条件です。そのため、自営業やフリーランスの場合は対象外です。正社員や契約社員、パート・アルバイトの場合、雇用保険に加入していれば対象となる可能性があります。
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育児休業給付金の申請は、どのように進めれば良いですか?
育児休業給付金の申請は、原則として勤務先を通して行います。まず勤務先の担当者に育児休業取得の意向を伝え、必要書類の確認と提出を行いましょう。その後、勤務先がハローワークへ申請手続きを進めます。
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育児休業給付金が支給されないケースはありますか?
育児休業給付金は、受給条件を満たさない場合に支給されません。例えば、育児休業開始前の一定期間に十分な勤務実績がない場合や、育児休業期間中に規定以上の就業をした場合などが該当します。
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育児休業給付金は、働く人が安心して育児に専念できるようにするための制度だわ!