育児休業給付金を申請したい方へ。申請時期や必要な申請書に注意!
出産するときには、健康保険から出産手当金や出産育児一時金がもらえます。さらに、産後に育休を取得した場合、条件をクリアしていれば雇用保険から育児休業給付金がもらえます。今回は、育児休業給付金の申請書や申請時期、申請期限について説明します。
もくじ
・育児休業給付金とは
・育児休業給付金の申請方法
・育児休業給付金はいつまでに申請すれば良い?
・育児休業給付金の受給資格があるなら申請を忘れずに!
育児休業給付金とは
育児休業給付金は育休中の所得保障
育児休業給付金は、育児休業(育休)期間中に雇用保険から支給される給付金です。子どもが1歳になるまでは、法律により育休を取得する権利が保障されています。しかし、育休中は会社から給料をもらえませんから、収入が途絶えてしまいます。育児休業給付金は、育休中の所得を保障する目的で給付されるものです。働く人が安心して育休を取得できるよう国が支援してくれるものと言ってもいいでしょう。
育児休業給付金がもらえる人
育児休業給付金を受給できるのは、雇用保険の被保険者です。男性も育休を取得した場合には、育児休業給付金がもらえます。自営業やフリーランスの人は雇用保険の被保険者ではないため、育児休業給付金の受給資格はありません。また、育児休業給付金を受給するには、育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件になります。パート・アルバイトの人や就職して間もない人は、育児休業給付金が受給できないことがあります。
育児休業給付金の支給期間
育休が取得できるのは、原則として子どもが1歳未満の間です。育児休業給付金も、子どもが1歳になるまでの間しか受給できません。なお、保育所に入れない場合などには、最大で子どもが2歳になるまで育児休業給付金の支給期間を延長できます。
申請の際、延長理由が証明できる添付書類が必要です。市町村が発行した保育所の入所保留通知書などの保育所において当面、保育が行われない事実が証明できる書類です。延長書類の記入例は職安か勤務先で教えてもらいましょう。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金の1ヶ月あたりの支給額は、次の計算式で算出します。
育休開始時の賃金日額×支給日数×50%(育休開始後6ヶ月は67%)
育休開始時の賃金日額は、育休開始前6ヶ月間の賃金総額を180で割ったものになります。また、支給日数は、通常は30日で計算します。
育児休業給付金の支給日
育児休業給付金の申請は勤務先を通して2ヶ月ごとに行うのですが、申請後は、比較的すぐに給付金が振り込まれます。なお、勤務先を通さず自分で申請することや、申請を1ヶ月に一度行うことも可能です。
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育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の申請は勤務先でやってもらえる
育児休業給付金の申請は、以下の手順で行います。
・「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を記入する
・勤務先の所在地管轄のハローワークに提出する
申請手続きは、通常は勤務先で行ってくれます。スムーズに手続きしてもらえるよう、妊娠がわかったら、早めに産休予定を伝えておきましょう。
育児休業給付金の申請は自分ですることもできる
勤務先で育休取得の前例がない場合、放っておくと手続きしてもらえない可能性があります。育児休業給付金の申請は、自分ですることも可能です。ただし、申請書には事業主の証明欄があるほか、勤務先から受け取らなければならない書類もあります。事業主による受給資格確認手続きも必要ですから、勤務先の協力は不可欠です。
育児休業給付金の申請書はどこで入手する?
勤務先で育児休業給付金の申請をしてもらえない場合、自分で申請書等の必要書類を手に入れる必要があります。育児休業給付金の申請時に必要なのは、「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」の2種類です。
育児休業給付金の申請書類は、ハローワークで入手します。最寄りのハローワークに取りに行くか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードしましょう。また、申請書の書き方などは、ハローワークでも教えてもらえます。家にパソコンがないのであれば、まずは職安に行き、記入例などを教えてもらいましょう。また、添付書類として何が必要かもその場で聞く方がスムーズです。勤務先が育児休業給付金の申請をしてくれないのであれば、職安に相談することをオススメします。
ダウンロードすれば確かに便利なのですが、プリンターの調子が悪く、パソコンに苦手な人はかえって時間がかかることも。職安に行く手間はかかりますが、人によっては職安に相談する方が早く終わるでしょう。
もちろん記入例を教えてもらっても最終的には自己責任です。本当に正しいかどうか、期日は間違えていないかなど、入念に確認しておきましょう。
育児休業給付金はいつまでに申請すれば良い?
育児休業給付金の申請時期と期限
育児休業給付金は、2ヶ月ごとに申請が必要です。2ヶ月の期間が過ぎた後に申請しなければならず、申請できる時期が決まっています。もし申請期限までに手続きできなければ、育児休業給付金を受け取れないことがありますから注意しましょう。
初回の申請時期
初回2ヶ月分の申請時期は、育休開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。勤務先に申請してもらう場合には、産休に入る1ヶ月くらい前には「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を記入して提出しておきます。記入例(初回)は、もし書き方がわからない場合は、勤務先に聞いてみましょう。
出産したら勤務先に出産日を伝えて、申請の準備をしてもらいましょう。自分で申請する場合には、育児休業給付金支給申請書に、勤務先から受け取った賃金台帳または出勤簿、母子手帳のコピーを付けて、ハローワークに提出します。申請期限に間に合うよう余裕をもって準備をしておきましょう。
2回目以降の申請時期
2回目以降は、支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日(支給対象期間が終わってから2ヶ月を経過する日)の属する月の末日までになります。2回目以降も自分で申請する場合には、期限に遅れないように注意しておきましょう。2回目の記入例も不明な場合は勤務先か、職安で聞きましょう。
育児休業給付金の申請スケジュールの例
ここでは、12/5に出産したと仮定して、育児休業給付金を受け取るまでにやるべきことをまとめました。
・産休1ヶ月前(~9/25)頃まで
勤務先で申請してもらう場合、産休に入る1ヶ月くらい前には、「育児休業給付金支給申請書」「育児休業給付受給資格確認票」を勤務先に提出しておくようにしましょう。
・産休が終わった2ヶ月後(3/31~)
産休期間は産後8週間。つまり、1/30までは産休で、育休は1/31からとなります。初回の支給期間は1/31~3/30。まずはこの2ヶ月分の申請を3/31から5/31までの間に行います。
・育休開始から2ヶ月後(5/31~)
2回目の支給期間は、3/31~5/30になります。この期間の分は、5/31から7/31までの間に申請します。
育児休業給付金の受給資格確認手続きとは?
育児休業給付金の支給を受けるには、事業主に受給資格確認の手続きをしてもらう必要があります。受給資格確認手続きは、初回の支給申請を行うまでにすませておかなければなりません。
勤務先で育児休業給付金の申請手続きを行ってもらう場合には、初回の支給申請と同時に受給資格確認手続きを行ってもらうことができます。一方、自分で支給申請を行う場合には、事前に事業主に受給資格確認手続きをしてもらう必要があります。
育児休業給付金の受給資格があるなら申請を忘れずに!
育児休業給付金を受け取るには、ハローワークへの申請が必要です。申請手続きは通常は勤務先でしてもらえますが、勤務先が手続きしてくれない場合には自分で申請しなければなりません。育児休業給付金を自分で申請する場合でも、勤務先の協力が必要です。スムーズに手続きができるよう、産休に入る前に申請手続きについて確認しておきましょう。
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