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総量規制とは?対象外の借入方法と注意点について解説

お金の借りようとする時「できればこれくらい借りたい」という希望金額があるでしょう。しかし、状況によっては希望する金額を借りられない場合もあります。貸金業者から借りられる金額の上限は法律でも定められていて、これを「総量規制」といいます。お金を借りる前に総量規制について知っておくと、返済までの計画を立てやすくなるでしょう。ここでは総量規制についてわかりやすく説明するとともに、総量規制の対象外の借入方法や注意点も含めて解説していきます。

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総量規制とは

総量規制とは、貸金業者による個人向け融資の金額が「年収の3分の1」を超えてはならないという法律上の規制です。つまり、個人が貸金業者から借りられる金額の上限が法律により決まっているということです。さらに個人の返済能力を超えない範囲として、年収の3分の1という基準が示されています。
総量規制の対象となるのは、貸金業者による貸し付けです。消費者金融やクレジットカード会社などがそこに含まれます。銀行なども個人向けのお金の貸し付けを行っているのですが、業種により適用される法律が異なるため、総量規制の対象にはなっていません。
総量規制の目的は「過剰な貸し付け・借り入れの防止」です。お金の借り入れ自体は、特定の目的があり、かつ返済の見通しがはっきりしている場合は問題になることは少ないでしょう。しかし、返済の計画も立てないまま借り続けてしまうと、後々困ることになりかねません。
貸し付ける側からすると多くのお金を貸したほうが収入につながるため、総量規制ができる前は過剰な貸し付けによる多重債務者の増加が社会問題になっていました。総量規制は、そのような状況から消費者を守るために定められたものです。
総量規制の基準となる「年収」に該当するもの

貸金業者が利用者に貸すことができるのは、総量規制により年収の3分の1までとなっています。これから借り入れをする際の参考になるでしょう。年収に対しての現在の借入額の割合を計算すると、現状把握にも役立ちそうです。
自分が借りられる金額の総量規制上の上限を知るためには、まずは自分の年収がどれだけあるのか把握しなければなりません。法令では、次のようなものが年収に該当するとしています。
- 給与
- 年金
- 恩給
- 定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)
- 年間の事業所得(過去の事業所得の状況と照らして安定的と認められるものに限る)
【注】 上記以外の収入(例えば、宝くじや競馬などによる一時的な収入)は、貸金業法上、年収には含まれません。
お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)| 日本貸金業協会年収とは「定期的で安定した収入の年額」です。毎月の給与はやはり年収の対象となっています。リタイアしていれば、給与収入はなくても、年金や恩給を受け取っているという場合もあるでしょう。総量規制では、年金や恩給も年収の対象となっています。
ほかにも、個人でアパートやマンションなどの不動産を所有して賃貸収入を得ているケースや、個人事業主として収入を得ているケースでは、その収入も年収に含まれることになります。
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総量規制の算出例

それでは、貸金業者は最大いくら貸し付けることができるのか、計算してみましょう。
給与所得者の場合、年収の主要な部分は給与でしょう。給与といっても、税金や社会保障費などが差し引かれたあとの手取りなのか、総支給額なのかという違いがありますが、総量規制の計算では総支給額を用います。
例えば、年収が450万円だったとします。総量規制は年収の3分の1を超えてはいけないという規制のため、450万円の3分の1を計算すると150万円になります。これにより貸金業者は、この利用者に対して150万円を超える貸し付けはできないことがわかります。
年収から計算すると、思っていたよりも貸し付けの上限額が大きくなるというケースがあるかもしれません。だからといって総量規制ぎりぎりまで借りようとすると、生活が苦しくなる可能性もあるので注意しましょう。あくまでも自身の返済能力を考慮し、具体的な返済計画を立てることができる範囲での借り入れを心がけるのが良さそうです。
総量規制の対象外の貸し付け

例外貸付
総量規制では、貸金業者が貸付可能な金額の上限を定めています。しかし、利用者がお金を借りる理由はさまざまです。事情によっては、貸金業者も総量規制の上限を超えて貸し付けができる場合があります。それが「例外貸付」と呼ばれるものです。
利用者から見て借入条件が良くなるケースや、あとで返済に困ることがないと考えられるケースがこれに当てはまります。具体的には次のようなものです。
②借入残高を段階的に減少させるための借換え
③顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
④社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
⑤配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
⑥個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
⑦新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
⑧預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
総量規制が適用されない場合について| 日本貸金業協会
総量規制の上限が例外的に外されるケースなので、本来の総量規制による制限を超えて借り入れをした場合は、それ以上の借り入れはできなくなります。
除外貸付
例外貸付のほかに「除外貸付」と呼ばれるものもあります。総量規制に含まれないと考えられる貸し付けです。除外貸付で借りている分のほかに、総量規制の上限までの貸し付けを受けることも法律的には可能になります。
除外貸付の対象となる貸し付けには、次のようなものがあります。
②自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
③高額療養費の貸付け
④有価証券を担保とする貸付け
⑤不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
⑥売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
など総量規制が適用されない場合について| 日本貸金業協会
貸金業者に該当しない相手からのローンなどの融資
銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫なども、それぞれ融資サービスを提供しています。しかし、貸金業者に該当しないため、それらからローンなどの融資を受けた場合は総量規制の対象になりません。
例えば、銀行ではカードローンや教育ローンなど、さまざまな融資サービスを提供しています。先述のとおり総量規制には含まれませんが、銀行でも総量規制に準じた自主規制は行われています。
そのため、銀行の審査に落ちれば融資も受けられず、総量規制の対象外であっても借り入れができない可能性があります。
クレジットカードは総量規制の対象となる?

クレジットカードには、ショッピング利用とキャッシング利用があります。総量規制との関係では、この2つは扱いが異なるので、知っておく必要があるでしょう。
ショッピング利用分
クレジットカード会社は貸金業者に分類されますが、クレジットカードのショッピング利用分は、総量規制の対象とはなりません。クレジットカードのショッピングは、法律的に割賦販売法の規制を受けますが、貸金業法の対象ではありません。
キャッシング利用分
一方、クレジットカードのキャッシング利用分については、総量規制の対象となります。カード会社は貸金業法に基づいて、貸金業者として金銭の貸し付けを行うため、これに該当するのです。
同じ1枚のクレジットカードでも、ショッピングで使う分とキャッシングで使う分とでは機能が異なり、法律上の位置づけも違ってきます。キャッシングはATMで簡単にお金を借りられますが、どんな借り入れについても、自身の返済能力を考えながら利用するのが良いでしょう。
総量規制に関する注意点

総量規制に関する注意点について、以下で説明していきます。
総量規制はすべての貸金業者からの借入合計額が対象
総量規制では、年収の3分の1を超えた貸金業者による貸し付けを禁止しています。このルールは複数の業者から借り入れる場合にも適用されます。
例えば、年収300万円の人がA社から50万円借りていて、B社からは30万円を借り入れているとしましょう。C社からも借りようとすると、その上限はいくらになるでしょうか。
年収が300万円だと、総量規制により貸付総額が100万円を超えてはいけないので、C社からの貸し付けは20万円が上限ということになります。このように、複数の業者から借り入れることで、総量規制の上限が増えることはありません。
必ず年収の3分の1の金額を借り入れできるとは限らない
法律によって貸し付けられる金額の上限が決まってはいるものの、必ずしもその上限まで貸してくれるということではありません。総量規制のルールは、実際に年収の3分の1まで借りられることを保証するものではないため、貸金業者は、それぞれの利用者について信用状況を審査し、貸付可能な金額を決めます。場合によっては、年収の3分の1までは貸せないと判断されることもあるでしょう。
借り入れに関する注意点

次に、実際にお金を借り入れるときに注意するべきことを3つ説明します。
- 借り入れの際に年収を証明する書類を用意する
- 正規の貸金業者を利用する
- 借り入れを無計画に利用しない
借り入れの際に年収を証明する書類を用意する
銀行や貸金業者から借り入れる際には、返済能力を証明するために正確な年収の額を伝えることが必要です。そのためには書類を提出しなければならないケースがあります。必ず書類を求められるのは、貸金業者から50万円を超えて貸し付けを受ける場合と、ほかの業者から借り入れがあり、その金額との合計が100万円を超えるような借り入れをする場合です。
年収を証明するための書類には次のようなものがあります。
②支払調書(直近の期間に係るもの)
③給与の支払明細書(直近の2か月分以上(地方税額の記載があれば1か月分)のもの)
④確定申告書(直近の期間に係るもの)
⑤青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
⑥収支内訳書(直近の期間に係るもの)
⑦納税通知書(直近の期間に係るもの)
⑧納税証明書(直近の期間に係るもの)
⑨所得証明書(直近の期間に係るもの)
⑩年金証書
⑪年金通知書(直近の期間に係るもの)
※上記④から⑨の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を算出する場合には、その複数年分の書類が必要となります。年収を証明する書類とは| 日本貸金業協会
会社に勤めていて給与収入があるという場合は、最新の源泉徴収票などを用意すると良いでしょう。個人事業者の場合は、確定申告に関連した書類を利用できます。またリタイアして年金収入があるという場合では、年金証書や年金通知書が使えるということになります。
いずれの書類についても、直近の期間に係るものを準備するようにしましょう。
正規の貸金業者を利用する
お金を借り入れる際は、正規の業者を選ぶようにしましょう。貸金業者であれば、財務局や都道府県に登録しているのが正規の業者ということになります。金融庁のWebサイトでは、「登録貸金業者情報検索サービス」が公開されていて、これにより正規の貸金業者かどうかを調べることも可能です。
正規の貸金業者以外に、ヤミ金融と呼ばれる業者がお金の貸し付けを行っている場合があります。法律に基づく登録をせずに、違法に貸金業を営む業者です。ヤミ金融は金利が法外であったり、返済が遅延した場合の取り立てが過剰だったり、利用者の不利益となることが多い可能性も考えられます。それを避けるためにも、正規の業者であるか確認するようにしましょう。
借り入れを無計画に利用しない
総量規制は消費者を保護するためにあります。
総量規制は画一的な規制のため、返済計画など個別の事情を汲んでもらえるものではありません。規制の範囲内外問わず無計画に借り入れてしまうと、返済に困ってしまうことも考えられるでしょう。実現可能な返済計画を立てたうえで借り入れを申し込むようにしましょう。

このテーマに関する気になるポイント!
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総量規制とは?
貸金業者が個人に対し「年収の3分の1を超える額」の貸し付けをしてはならないという法律上の規制です。
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総量規制の基準となる「年収」に該当するものは?
給与や年金、恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入、年間の事業所得などです。
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総量規制の計算方法は?
給与所得者であれば、給与の手取りでなく総支給額から計算した年収の3分の1を計算します。
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総量規制の対象外の貸し付けは?
例外貸付や除外貸付といったものがあります。また、銀行は「貸金業者」ではないため、銀行のカードローンは総量規制の対象になっていません。
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クレジットカードは総量規制の対象となる?
ショッピング利用分は割賦販売法の規制となるため総量規制の対象外ですが、キャッシング利用分は貸金業法の規制となり、総量規制の対象となります。
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総量規制に関する注意点は?
総量規制においては、すべての業者からの借り入れの合計が総量規制の対象となること、必ずしも年収の3分の1まで借りられるわけではないことなどに注意しましょう。
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借り入れに関する注意点は?
借り入れの際は、年収を証明する書類を必要とする場合があること、正規の貸金業者を利用することなどに注意しましょう。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
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