住民税の給与天引きはいつから?所得からの計算方法や節税方法を紹介
収入があると住民税がかかることを知っていても、いつ、どのくらいの額を納付するのかといった詳しい仕組みは知らない方も多いでしょう。住民税は1年間の所得に対してかかり、実際に納税するのは翌年の6月からです。働き方によって納付の方法が異なるため、新社会人の方や退職・転職した方は住民税の仕組みについて知っておきましょう。ここでは、住民税の基本的な仕組みや納税方法、計算方法や節税方法について解説します。
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住民税とは?
住民税とは、公共施設、上下水道、ごみ処理、教育、福祉といった行政サ-ビスの費用を確保する目的で、地方自治体の住民が納める税金です。都道府県に納める道府県民税・都民税と、市区町村に納める市町村民税(東京都23区は特別区民税)から成り立ち、徴収は市区町村が一括で行っています。
住民税は、前年1年間の所得金額に対して、1月1日時点での居住地の自治体から課税されます。なお、住民税には「所得割」と「均等割」があり、所得金額をもとにして計算されるのは「所得割」の部分です。「均等割」は、所得金額にかかわらず等しく課税されます。
なお、道府県民税・都民税には「所得割」「均等割」のほかに「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」があります。
住民税の納付対象者は?
住民税の課税対象者は、前年の1月から12月に一定以上の所得がある人です。社会人として1年以上働いている人なら原則として納付義務がある税金と考えて良いでしょう。
ただし、一定の要件を満たす場合は住民税が課税されないケースがあります。これを非課税制度といい、世帯の全員が非課税の場合「住民税非課税世帯」に該当します。非課税の対象者は、所得が一定の金額以下の人や生活保護受給者などです。住民税が非課税になる条件は、住んでいる自治体のホームページで確認できます。
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住民税の納付の方法
住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。
「特別徴収」は会社員などの給与所得者や公的年金受給者が対象の納付方法です。「特別徴収」とは、納税義務者以外(勤務先など)が税額分を徴収して、納税義務者の代わりに市区町村に納める方法です。会社員の場合は毎月の給与から住民税が天引きされます。会社を通じて市区町村に納付するため、自分で特別な手続きや支払いをする必要はありません。
個人事業主や自営業者など給与所得者以外の場合は、「普通徴収」で住民税を納付します。普通徴収は、市区町村が納税義務者に通知する納税通知書に従い、納税義務者自らが納付する方法です。自分で納付期限までに納付する必要があるため、忘れないよう注意しましょう。
住民税はいつから納付する?
前述のとおり、住民税は前年1年間の所得金額に応じて税額が決まる税金です。そのため、在学中のアルバイトの所得が一定金額を超えたような場合を除き、社会人1年目には納付はありません。基本的には社会人2年目から納付する税金だと覚えておきましょう。
納付する時期や方法は働き方によっても異なります。それぞれのケース別に詳しく見ていきましょう。
会社員の場合は社会人2年目の6月から
会社員や公務員など給与所得者は社会人2年目の6月から住民税の特別徴収がされます。社会人1年目の12月までの所得額に応じて計算された住民税を12分割した金額が、6月から翌年の5月まで毎月の給与から天引きされていきます。
また、4月から働き始めるとすると、入社した年の収入は12月までの「9カ月分」です。しかし、入社2年目は1月から12月まで12カ月分の収入があり、また通常は年間のボーナス額も増えているので、住民税の額は入社2年目よりも3年目のほうが高くなるのが一般的です。入社3年目の6月から住民税の額が増えることは頭に入れておきましょう。
個人事業主・自営業の場合は確定申告後の6月から
個人事業主などの場合、確定申告後に住民税額が決定します。収入があった年の翌年5〜6月に納税金額や納付期限などが記載された納付書が送付されてくるので、その納付書を使って自分で税金を納付します。これが普通徴収です。
納付は年4回の分納と一括納付から選べます。分納の初回と一括納付の期限は6月末です。
退職・転職した場合
住民税は前年の所得に対して課税されるもののため、会社を退職した翌年まで住民税を納めなければなりません。1月から5月の間に退職した場合は、最後の給与から残りの住民税を会社が一括で天引きします。
一方、6月から12月までの退職の場合は、原則として普通徴収に切り替わるため自分で納付を行います。転職先が決まっている場合は、手続きを行えば次の会社で特別徴収を継続することも可能です。
特に注意を必要とするのが、退職後にすぐ再就職しなかった場合の住民税です。例えば10月に退職をしてそれ以降収入がなかったとしても、翌年の6月から1~10月分の住民税を納めなくてはなりません。納付書が届いてから慌てることのないよう、住民税分のお金を確保しておくようにしましょう。
住民税はクレジットカードで納付できる?
普通徴収の場合は、市区町村から送付される納付書を使って自分で納付します。納付の方法は、金融機関やコンビニで納付書を提示して納めるか、銀行口座から引き落としにする方法が一般的です。最近では、クレジットカードを使って住民税を納付できる自治体も増えてきました。
クレジットカードを使って住民税を支払う場合は、自治体が指定する代行サイト、アプリなどから納付手続きを行います。納付の方法は納税通知書に記載されているため、指示に従って納付しましょう。なお、金融機関やコンビニで納付書を提示して支払う場合、クレジットカードは利用できません。
住民税をクレジットカードで支払うメリットには、以下のようなものがあります。
- クレジットカードのポイントが貯まる
- 24時間どこからでも納付できる
- 手持ちの現金がなくても納付できる
- 税金の管理がしやすくなる
ただし、すべての自治体でクレジットカードが使えるわけではありません。まずは納税する自治体でクレジットカードを使った納付ができるか確認を行いましょう。
住民税の納付額と計算方法
住民税の額は市区町村が算出するため、会社員・個人事業主どちらの場合も自分で計算する必要はありません。しかし、住民税の計算方法を理解しておくことで、自分が支払う税額を意識でき節税にも取り組みやすくなります。1度計算してみると良いでしょう。
住民税は、「均等割額」と「所得割額」の合計額で算出されます。それぞれの金額を求めて合算すれば、住民税額がわかります。
均等割額
均等割額は、所得金額にかかわらず一律です。道府県民税・都民税が1,500円、市町村税(東京都23区は特別区民税)が3,500円の合計5,000円です。
さらに、東日本大震災の復興財源として、市町村民税(東京都23区は特別区民税)と道府県民税・都民税ともに500円ずつ加算されています。ただし、これは2023年度までの措置です。
また、2024年度からは新たに国税として森林環境税1,000円が加算されます。
所得割額
所得割額は、以下の4つのステップで求めることができます。
- 所得金額を求める
- 課税所得を求める
- 税率をかける
- 税額控除額を差し引く
所得金額を求める(収入-必要経費)
まずは、収入から経費を差し引いて所得金額を求めましょう。会社員の場合、必要経費に代わるものとして給与所得控除があります。給与所得控除額は給与額に応じて決まり、最低でも55万円を差し引くことが可能です。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で所得金額を確認できます。
課税所得金額を求める(所得金額-所得控除)
次に、課税所得金額を計算します。課税所得金額は、上述した所得金額から所得控除を差し引いたものです。
所得控除は、家族の状況や納税者の事情などを考慮して税金の負担を軽減してくれるものです。年末調整や確定申告をすることで適用されます。所得控除は、例えば以下のようなものです。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
税率をかける
先ほど求めた課税所得金額に、所得割の税率をかけ合わせます。所得割の税率は道府県民税・都民税と市町村民税を合わせて一律10%です。課税所得が200万円なら、所得割額は20万円になります。
税額控除額を差し引く
最後に、課税所得税額から税額控除を差し引いたのが実際に納める税額です。代表的な税額控除として、寄附金税額控除や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などがあります。税額控除は税額から直接差し引くことができるため、節税効果が高い控除です。
住民税の節税方法
住民税の計算方法からわかるとおり、所得控除や税額控除が適用になれば住民税を減らすことができます。しかし、扶養控除や配偶者控除、住宅ローン控除などが適用できるのは限られた条件にある人だけです。そこで、誰でもこれから実施できる節税方法を紹介します。
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ふるさと納税
ふるさと納税は、自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体を選んで寄付すると返礼品がもらえる制度です。寄付したお金は自己負担額2,000円を除いて、住民税や所得税から控除されます。
現在住んでいる自治体に納める税金をほかの自治体に寄付する制度のため、実質納める金額は変わりませんが、返礼品を受け取れる点でお得な制度です。寄付の上限額は所得によって異なるため、シミュレーションサイトなどを使ってチェックしておきましょう。
楽天ふるさと納税でも、寄付上限額がシミュレーションできます。
住民税の仕組みを知って納付に備えよう
住民税は、1年間の所得に対して課税され、翌年の6月から納税する仕組みです。通常、社会人1年目は納税義務がなく、社会人2年目の6月の給与から天引きされ始めます。1年~1年半ほど遅れてかかる税金のため、支払うタイミングを把握しておくようにしましょう。
このテーマに関する気になるポイント!
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住民税の給与天引きはいつから?
会社員など給与所得者の場合、所得があった年の翌年6月からです。
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個人事業主の場合は住民税をいつ払う?
確定申告した年度の翌年の5〜6月に納付書が届き、一括または4回分割で納付します。
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退職した場合の住民税はどうなる?
その年の1~5月までに退職した場合は、その会社から一括で天引きされます。天引きされるのはその年の5月に納付する分までです。6月以降に退職した場合は、原則として自分で納付する必要があります。
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住民税を節税する方法は?
個人型確定拠出年金(iDeCo)やふるさと納税を利用すれば、翌年の住民税を節税できます。
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
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