新NISAは楽天証券の投信積立「楽天カード」クレジット決済がおトク!メリットや旧NISAとの変更点も解説
NISA口座にある金融商品は離婚や死亡、破産の場合にどうなる?徹底解説!

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

配当や譲渡益が非課税になるNISAは、長期の資産形成に有効ですが、離婚・死亡・破産など想定外の出来事が起きた場合、口座内の金融商品はどのように扱われるのでしょうか。
ここでは、財産分与や破産手続、相続時の手続きと課税の取り扱いをわかりやすく解説します。知っておけば、いざという時の判断や準備に役立つ知識が満載です。
- NISAとは?
- 離婚した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?
- 死亡した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?
- 破産した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?
- NISA口座にある金融商品は離婚や死亡、破産の場合にどうなる?のまとめ
NISAとは?

NISAとは、NISA口座で購入した金融商品(株式や投資信託など)の配当金、譲渡益等が非課税になる制度です。少額から投資が可能で、「つみたて投資枠(年120万円)」と「成長投資枠(年240万円)」の合計で年間に最大360万円まで投資が可能です。購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)には、税金がかかりません。
株式を買った値段より高く売った場合、その利益には通常であれば税率20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で購入した株式を売却した場合は、税金が免除されます。
離婚した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

老後2,000万円問題などがニュースで取り上げられ、老後資金の必要性が改めて見直されている昨今、NISAを利用している夫婦も多いのではないでしょうか。
しかし、夫婦が離婚しなければならなくなった場合には財産分与を行わなければなりません。婚姻前から持っていた金融商品でない限り、原則としてNISA口座にある金融商品も財産分与の対象です。
財産分与の方法には、まず「現物分割」「代償分割」「換価分割」の方法があります。
代償分割…財産の価値を評価して、夫婦の一方がその財産を取得し、他方はその財産と同程度の価値のある財産を取得する方法
換価分割…財産を売却して現金化しその現金を分割割合に従って分与する方法
NISA口座にある金融商品の財産分与の一般的な方法は、換価分割です。しかし、NISA口座にある金融商品を売却せずに離婚後も保有したい場合には、代償分割を行うこともあります。代償分割を行う場合の金融商品の評価額は、離婚時の評価額になります。
いずれにしても、離婚時にNISA口座にある金融商品の売却が必要となってしまう場合があります。また売却をしない場合でも、財産分与の対象となる金融商品を適切に評価せずに財産分与に応じたとされ、損をする可能性もあります。
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死亡した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

NISA口座内で金融商品を保有する人が亡くなった場合、相続人が引き続き自身のNISA口座で被相続人(亡くなった方)の金融商品を保有することはできません。この場合、相続人は死亡を知った日以後遅滞なく、金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する必要があります。
「非課税口座開設者死亡届出書」を金融機関に提出することによって、NISA口座内の株式等が被相続人の死亡日に相続人に譲渡されたとみなされます。この場合、被相続人がNISA口座内で購入した金融商品の取得価額と死亡日の金融商品との価格差から算出される譲渡益については、非課税になります。ただし、死亡日以後の配当金や分配金は非課税とはならず、その他、所得税や地方税も課税されます。
被相続人のNISA口座内の金融商品は、相続人のNISA以外の口座に移管できます。相続人の口座へ移管するには、金融機関に「相続上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。
以上のように、NISA口座を持つ被相続人が死亡した場合、NISA口座内の金融商品を相続人のNISA口座に受け入れることはできません。たとえ、相続人がNISA口座を開設していたとしても、相続によって取得した株式等はNISA制度の適用を受けられません。
破産した場合、NISA口座にある金融商品はどうなる?

NISAとは、前述のとおり国の少額投資非課税制度ですので、買った投資商品を破産手続から保護する制度ではありません。そのため、ほかの金融資産と同様、NISA口座にある金融商品も破産手続によって、換価されてしまいます。
破産手続が開始された場合は、破産管財人により、NISA口座内の金融商品は換価され、債権者に配当されることになります。
NISA口座にある金融商品は離婚や死亡、破産の場合にどうなる?のまとめ

NISAは、うまく活用すれば投資によって生じた利益が非課税となる素晴らしい制度です。離婚や死亡、破産の場合にNISA口座内の金融商品がどのように処理されるのかを知っておけば、いざという時にも困らず、対処できるでしょう。

NISAでの資産形成は魅力的ですが、離婚や相続、破産といった予期せぬ事態には、適切な対応が不可欠です。万が一の状況に備え、資産状況を正確に把握し、いざという時の資金準備をしておくことは重要です。
家計管理を効率化し、より計画的に資産形成を進めるために、この機会に楽天カードを新規でお申し込みいただくか、すでにカードをお持ちの人も、利用状況に合わせてカードの追加発行をご検討してみてはいかがでしょうか。
※この記事は2025年12月の情報をもとに作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
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NISAにおける非課税投資枠とは何ですか?
NISAにおける非課税投資枠とは、NISA口座で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)が非課税になる上限金額のことです。年間120万円の範囲内で購入した金融商品が非課税の対象となります。
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離婚時の財産分与における金融資産の評価方法を教えてください。
離婚時の財産分与における金融資産の評価は、原則として離婚時の時価で行われます。NISA口座内の金融商品も同様に、売却せずに代償分割を行う場合は、離婚時の評価額に基づいて計算されます。
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破産手続でNISA口座の金融商品が換価されるとはどういうことですか?
破産手続でNISA口座の金融商品が換価されるとは、破産管財人によってNISA口座内の金融商品が売却され、その売却代金が債権者への配当に充てられることを指します。NISAは少額投資非課税制度であり、破産手続から金融商品を保護するものではありません。
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死亡時にNISA口座の税制優遇は継続されますか?
いいえ、NISA口座の税制優遇は死亡時には継続されません。相続人は被相続人のNISA口座を自身のNISA口座に引き継ぐことはできず、相続によって取得した金融商品にはNISA制度の非課税措置は適用されません。
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NISA口座の金融商品を長期保有するメリットは何ですか?
NISA口座の金融商品を長期保有するメリットは、配当金や譲渡益が非課税になる期間を最大限に活用できる点です。また、一度売却してしまうと非課税の恩恵を受けられなくなるため、長期保有によって複利効果も期待できます。
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