心の病気は誰にでも起こること!突然の休職時に役立つ社会保障

リリース日:2020/03/05 更新日:2020/03/05

心の不調は、誰にでも起こり得ることです。もし、心の病気と診断されて働けなくなってしまったら、手当金や医療費の助成制度などを利用できる可能性があります。今回は自立支援医療と傷病手当金についてまとめました。

心の病気は誰にでも起こること!突然の休職時に役立つ社会保障
  1. 心の病で働けなくなってしまったらどうすればいい?
  2. 自立支援医療制度
  3. 心の病での休職でも「傷病手当金」がもらえる
  4. 傷病手当金をもらって休職するときの注意点

心の病で働けなくなってしまったらどうすればいい?

精神的なストレスなどを原因として働けない場合にとれる方法は、「休職」もしくは「退職」です。会社に在籍し続けることが本人の大きなストレスになるという場合以外は、休職を選んだ方がよいでしょう。退職してしまうと、病気が治った後の就職先を探す際、長期間のブランクが足かせになってしまうこともあるからです。

 

休職中は、医療費の支援や傷病手当金などの保障を受けることができます。これらを活用しながら、心身回復のための休養をとりましょう。

自立支援医療制度

自立支援医療制度

継続的に通院して心の病を治療しなければならない場合、自立支援医療制度を利用できる可能性があります。精神的な問題で働けない上に、定期的な通院費や薬代がかさむとなると、生活はどうしても厳しくなってしまうでしょう。しかし、この制度を利用することができれば、月々の医療費を大幅に削減できます。

 

どのくらい削減できるのかは、それぞれの人の所得に応じて変わります。所得区分ごとの治療費負担(または上限)は次のとおりです。

 

所得区分ごとの治療費負担(または上限)

※重度かつ継続と認められた場合さらに負担が軽減される場合があります。

 

自分の市町村民税がいくらなのかは、毎年6月頃に会社からもらえる「住民税通知書」に書いてありますから、確認してみましょう。

 

休職した直後は所得区分の問題で利用できなくても、休職中に所得が減り、翌年は対象になる可能性もあります。まずは、制度の概要を知っておくことが大切です。

 

制度の対象になる人は、まず、かかりつけ医で診断書を作成してください。「自立支援医療を利用したい」と相談すれば、どうすればいいか教えてもらえますよ。

心の病での休職でも「傷病手当金」がもらえる

心の病での休職でも「傷病手当金」がもらえる

傷病手当金とは、会社で健康保険に加入している人が、病気やケガで連続する3日を含む4日以上働けず、給料が得られない場合に支給されるものです。

 

支給額は、普段の給料のおおよそ3分の2程度になります。例えば、休職前12カ月の標準報酬月額(社会保険料の算出の基礎になる金額で、おおよそ月の給与額の平均です)の平均が26万円で、有給休暇が20日残っている人が半年間会社を休んだ場合について考えてみましょう。

 

最初の20日は有給休暇扱いにする場合がほとんどですから、普段通り給料が支払われます。その後、半年後の社会復帰までの間は、1日につき「(標準報酬月額の平均)÷30×2/3」が支給されます。標準報酬月額平均が26万円であれば、1日あたり約5,778円(26万円÷30×2/3)、1カ月が30日の月の場合、約17万3,000円強ということですね。

 

傷病手当金は、最長で1年6カ月支給されます。心の病は、体の病気に比べると長期間の療養を必要とすることも多いものです。しかし、傷病手当金を受け取ることにより、有給休暇を使用し休んだ日数+1年6カ月の間、一定の収入を受け取りながら回復に努めることができるのです。

傷病手当金をもらって休職するときの注意点

傷病手当金をもらって休職するときの注意点

傷病手当金には、「ひとつの病気で2度もらうことができない」という特徴があります。例えば、うつ病と診断されて休職し、傷病手当金を受け取っていた人が、1年後に会社に復帰したとします。復帰後も通院は続けていましたが、結局復帰から半年後、病状が悪化して再度休職することになりました。

 

この場合、治療を継続していたこと、復帰後に再度休職するまでの期間が短いことなどから、「元々のうつ病が完治していない」とみなされる可能性が高いと考えられます。となると、その後は傷病手当金を受け取ることができません。

 

ただし、同じ状況で、復帰から3カ月後に再度休職した場合は、1年半という傷病手当金の期間がまだ3カ月残っていますから、この間に関しては手当金を受け取れます。

 

ここでポイントとなるのが、「何をひとつの病気とするのか」です。過去にうつ病と診断されて休職、復帰した人が、10年後に再度うつ病と診断されて休職することになった場合を考えてみましょう。この人が、10年間通院していたわけでもなく、全く問題なく会社で働いていた場合は、「同じ病気が再発したのではなく、もう一度新たにうつ病になった」と判断されることがあります。

 

心の病気は、体の病気とは違い、完治したかどうかを数値で判断することができません。そのため、再度傷病手当金をもらえるかどうかは、各健康保険組合の判断によるといえるでしょう。

 

とはいえ、数カ月程度で再度休職ということになれば、「同じ病気」とみなされる可能性が高いと考えられます。本人にとっても、「結局駄目だった」というショックにつながりかねません。ゆっくり心身を休め、かかりつけ医や産業医と相談しながら、十分に復帰訓練を行った上で復職を決めましょう。

 

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平林恵子
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー
平林恵子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

人事労務関係の仕事からライターへ転身。経験を活かしてコラム執筆を行っています。2017年、見識を深めるためにFPの資格を取得しました。税金や給与計算などに詳しくない方にもわかりやすい解説を心がけています。

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