休眠口座ってどんな預金が対象?復活や解約・預金の引き出しができるのかも解説
2009年1月1日以降、10年間一度も取引がない預金口座は、休眠預金として民間公益活動に利用することになりました。この記事では休眠預金等活用法の解説と、休眠預金になってしまった口座の復活や解約について紹介します。
休眠口座と休眠預金等活用法
休眠口座の定義は金融機関によって微妙に異なりますが、簡単に言えば長期間利用がなく、放置されている預金口座のことを指します。「休眠預金」と呼ぶこともありますが、こちらはおもに法律上の用語です。
金融庁の資料によると、まったく利用がないまま放置されている預金の額は、預金者が名乗り出て払い戻されるものを差し引いても700億円にのぼるそうです(平成26年~28年度)。
この放置されたお金を広く公益のために活用できないかということで、2018年に休眠預金等活用法が施行されました。
この法律ができたことによって、10年間で1度も取引が行われていない預金口座については、できるかぎり持ち主に払い戻す努力をしたうえで、それでも残ってしまった分は民間の公益活動に利用することが可能になりました。
休眠口座になるまでの流れ
金融機関は休眠口座になりそうな口座の預金者に郵送またはメールで連絡します。これが「通知」という手続きです。ただし、口座の残高が1万円未満であればこの手続きは省略されます。
その後、金融機関は休眠口座にする対象となっている口座を自社ホームページなどに掲載します。これが「公告」という手続きです。転居の届け出を出していなかったため通知状が届かなかった預金者と、口座残高が1万円未満のため通知がされなかった預金者への連絡の機会になります。
通知・公告後も口座の持ち主から連絡がなく、新しい取引もされていない場合は、金融機関が定めた日に対象の口座が休眠口座になります。
休眠口座の対象となる預金の金額には特に条件がありません。つまり、いくらお金を預けているかに関係なく、10年間でまったく利用がない場合は休眠口座になる可能性があります。
休眠口座の復活や解約、預金の引き出しはできる?
休眠預金等活用法の休眠預金になった口座のお金は、預金保険機構というところへ移管されたあと、民間の公益活動に活用されます。
とはいえ、自分のお金を取り上げられてしまうというわけではありません。休眠預金になったあとでも、預金保険機構は口座の持ち主が現れたときに備えて準備金を用意しておくことになっていますので、金融機関で手続きをすればいつでもお金を払い戻すことができます。
手続きを踏めば再びその口座を利用できますし、もう使わないのであれば解約することも可能です。
手続きは金融機関の窓口で行います。通帳やキャッシュカード、届出印、本人確認書類など、口座と持ち主の情報がわかるものを持っていきましょう。詳しい手続き方法は各金融機関に確認してください。
10年以内なら口座は放置しても問題ない?
休眠預金等活用法では、10年間で1度でも利用実績がある口座は休眠預金にはなりません。ただしこれは預金保険機構に移されることがないというだけで、各金融機関のルールによってはキャッシュカードや通帳などが利用できなくなっている可能性もあります。
中には数年間取引がないと口座維持手数料を課す銀行もあります。りそな銀行は、2004年以降に開設した口座で、口座残高が1万円に満たず、かつ2年以上取引のない預金口座に対して、年間1,320円の管理手数料を課すことにしました。
実はここ数年、超低金利政策により銀行の収益力が大幅に低下してしまったことから、多くの銀行で口座維持手数料を導入しようとする流れが出てきています。
この、りそな銀行の対応は口座維持手数料の先駆けといえますが、2019年には、三菱UFJ銀行が将来的に口座維持手数料を導入する計画があることを発表しました。また2020年に入ってからは、山梨中央銀行や栃木銀行といった地銀も、2年以上利用がない口座に対して、未使用口座管理手数料を導入すると報道されています。
メガバンクである三菱UFJ銀行が手数料の導入に言及したことで、他の銀行も追随する流れが加速していると言えるでしょう。
現在の日本では、基本的に多くの金融機関で口座を無料で開設することができ、維持するためのお金もかかりませんが、将来的にはどの金融機関でも口座維持手数料がかかるようになってくるかもしれません。
休眠口座になってしまう口座は、本人も存在を忘れてしまっていることが大半です。将来無駄な手数料を払うことのないよう、使う予定のない銀行は解約するようにしましょう。
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