民泊を始めたい人向け 民泊新法の届け出の流れや必要書類についてチェック

リリース日:2019/04/15 更新日:2024/10/17

オリンピックを前に、民泊に注目が集まっています。民泊新法も制定されて、民泊は、より始めやすくなりました。個人の副業として行うことも可能な民泊について、始め方や法律上の規定などについてご説明します。

民泊を始めたい人向け 民泊新法の届け出の流れや必要書類についてチェック

もくじ

・そもそも民泊とは

・民泊新法とは

・届け出の方法

・必要な書類

そもそも民泊とは

そもそも民泊とは

「民泊」は、旅館業を営む人が行う旅館やホテルとは異なり、一般の人が自分の所有する住宅の一室を、宿泊場所を探している人に提供するという制度です。しかし、友達を自宅に泊めるのと、お金を貰って知らない人を泊めるのとではまったく話が違いますよね。こうした行為は、これまで「簡易宿所営業」とみなされていて、許可を得なければしてはいけないこととされていました。

 

しかし、実際には民泊は看板を出すわけではないため、営んでいるかどうかを外から判断することは困難です。このことから、許可を取らない民泊業者なども出てきてしまい、「民泊はグレーゾーン」などといわれることにもなってしまったのです。

 

そこで政府は、民泊について新しい法律を定めることにしました。民泊を規制するのではなく、規制緩和をしたのです。これは、増加の一途をたどる外国人客に対して宿泊施設を提供するための決断だったと考えられます。

民泊新法とは

民泊新法とは

民泊新法は、民泊を旅行業者が営む旅行業とは別のものとして規定しています。民泊新法に定められる「民泊」とは、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間で180日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」です。

 

少し難しい言い方ですが、要するに「既存の住宅を1日単位で貸し出す」ということと「1年のなかで180日以上貸さない」ということ、「お金を取ること」、そして「短期間ではなく繰り返し貸すこと」が「民泊である」としているのです。

 

つまり、1週間単位でしか契約ができないような施設や無償で貸し出す施設、1年間に180日以上の日数を貸し出す施設などは、「民泊」とは認められません。

 

「住宅」にも注意が必要です。民泊新法では住宅の定義について「お風呂やトイレ、台所などの生活に必要な設備が備え付けられているもの」とされています。そのため、事務所物件のようなお風呂や台所のない施設を、空いているからといって民泊施設として利用することはできないのです。

 

また、民泊に利用できるのは「既存の住宅」です。新しく購入した新築マンションを民泊用として運用することはできません。民泊は、あくまでも「普段住んでいる家が一定期間空くことになったときに人に貸せる制度」なのです。

 

実際に民泊に利用できるのは、入居者募集をしているけれど人が入らない賃貸物件や、ワンシーズンのみ利用している別荘、転勤などの理由によって一時的に空き家になっている家などです。

届け出の方法

届け出の方法

民泊の届け出は、原則として「民泊制度運営システム(http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html)」を利用して行うこととされています。開始手続きだけでなく、廃業時などもここから手続きを行うことができます。

 

とはいえ、実際の手続きは非常に煩雑で、初めて民泊をやってみようという人にとってはかなり難しく感じる可能性があります。よくわからないというときは、各市区町村の保健所窓口に質問に行ったり、行政書士を利用したりして手続きを進めましょう。

必要な書類

個人が民泊を始めようとするときに必要な書類は下記のとおりです。

 

・住宅宿泊事業届出書

・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

・成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

・未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

・欠格事由に該当しないことを誓約する書面

・住宅の登記事項証明書

・住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

・「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

・住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

・賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

・転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

・区分所有の建物の場合、規約の写し

・規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

・委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

 

とても難しく感じますが、ひとつひとつ確認していくと「自分には必要ない」という書類もあるでしょう。わからないことは、各自治体の保健所で相談してみてください。民泊は、空いている部屋を使って副業ができるチャンスです。物件を保有している人は、この機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

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平林恵子
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー
平林恵子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

人事労務関係の仕事からライターへ転身。経験を活かしてコラム執筆を行っています。2017年、見識を深めるためにFPの資格を取得しました。税金や給与計算などに詳しくない方にもわかりやすい解説を心がけています。

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