Question
寄付の際の税金について
近年いたたまれないような災厄が立て続けに起こり、私自身も石川県出身なので何とか故郷を支援できないかと考えて寄付をすることにしました。会社を経営していますが、あくまで個人で寄付する予定です。その場合、税金の扱いがどのようになるのかをお伺いしたいです。
のどぐろさん
質問者年齢 | 30代 |
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職業 | 経営者・役員 |
世帯年収 | 800万円〜1,000万円未満 |
Answer
この記事を書いた人
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP認定者
風呂内亜矢
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
ポイント!
返礼品のないふるさと納税や代理受付があります
認定NPO法人等への寄付も一部減税になります
特定の自治体に寄付をしてそのお礼に返礼品を受け取る制度として有名な「ふるさと納税」ですが、実はこの返礼品は辞退することもできます。
また、災害時には当初から返礼品が用意されていない、災害支援用のふるさと納税が準備されることも多いです。石川県をはじめとした令和6年能登半島地震に対する災害支援のふるさと納税も立ち上がっているため、ご検討の選択肢になりそうです。
災害支援のふるさと納税の中には「代理受付」という仕組みを利用しているものがあります。周辺や、関係性のある他の自治体に対してふるさと納税を行いますが、寄付金はすべて被災地の自治体に届けられます。寄付証明書の発行などの事務手続きは寄付した自治体が担ってくれる仕組みです。被災地に手間をかけずに効率的に寄付をしたいと考えた場合の有力な選択肢になります。
ふるさと納税による寄付の場合、一定の金額までの寄付であれば、2,000円を除く全額が住民税や所得税の減額という形で戻ってきます。例えば、独身で年収800万円の人が年間129,000円(目安)の寄付を行うと、127,000円が住民税や所得税が減税される形で戻ってきます。
寄付を行った後に受け取る、寄付金控除に関する証明書などを添えて確定申告を行ったり、ワンストップ特例制度を利用する手続きをとることで減税や還付が受けられます。
災害支援を行う団体などへの寄付でも減税が受けられることがあります。認定NPO法人など一定の寄付先の場合は、寄付額に応じた所得控除や、税額控除が受けられます。
102,000円を寄付して所得控除を選んだ場合は、2,000円(ふるさと納税なども含めた1年間の寄付額全体から2,000を差し引く)を除いた10万円分、所得が低くなったものとして税金の計算をします。所得税率が20%の場合、住民税の10%と併せた、合計30%の約3万円程度、税金が安くなります。
税額控除を選んだ場合は、寄付した金額の40%で計算し、約4万円程度、所得税が安くなります。寄付先が都道府県に指定された団体か、市区町村に指定された団体か、あるいはその両方かによって、住民税の減税額は変動があります。税金については、住所地を管轄する税務署や、日本税理士会連合会などで相談されると良いでしょう。
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