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やっと時代に追いついた!?配偶者控除のからくり
2017年度税制改正で、パート主婦の「年収103万円の壁」が150万円に変更の予定です。成立すると、2018年の所得税分から適用になり、実に56年ぶりの改正です。変化する社会に、やっと税制が追い付こうとしているのかもしれません。
ざっくり確認、配偶者控除はどう変わる?
まず、配偶者控除の適用範囲は103万円のままですが、配偶者“特別”控除の38万円適用ワクが、103万円超えから150万円超えに広がります。
配偶者控除とは、現在、給与所得が年収103万円以下で働くパートやアルバイトの主婦などの、配偶者(夫)の所得から38万円を控除する、という減税措置のこと。妻の年収103万円超えは配偶者“特別”控除という減税措置があり、141万円未満まで、段階的に(38万円~3万円まで)控除を受けることができます。これは、いきなり税額が変わらないように、なだらかな変化にする措置です。
この配偶者特別控除の38万円適用範囲を、現在の103万円超えから150万円以下に広げ、適用リミットも201万円以下まで拡大する改正です。
そこで今回の改正の財源のため、高所得者の配偶者控除が停止される予定です。具体的には、夫の年収が1220万円以上の場合(1120万円~1220万円以下の場合は、妻の年収によって控除があります)は、妻に収入がなくても、配偶者控除を停止する改正内容になっています。
現在は38万円の控除があるため、改正後、一般的に高年収世帯は増税となる可能性が高いでしょう(増税となるには、他の控除などを加味して計算しなければならないため、一概に全員当てはまるとは言い切れません)。
お金持ちイジメでは? いえいえ、本当の狙いは別のところに…
“減税措置がなくなるのは、高収入世帯”と聞くと、「年収高いと幼稚園の補助金ももらえないのに」「1200万と言っても、我が家は家族が多くて、これでもギリギリなのに」とかの声が聞こえそうです。
今回の改正は、高所得世帯の配偶者控除停止でしたが、“根本にある”のは会社員・公務員世帯の専業主婦が基礎年金を払っていない「第3号被保険者問題」です。
よく誤解があるのですが、会社員・公務員世帯の専業主婦の基礎年金は、夫の給料から天引きされているわけではありません。第2号被保険者、つまり厚生年金を払っている全員でこの分を負担しています。ちなみに第3号被保険者の数は、平成25年度末で、945万人です。
基礎年金を自分で全額払っている自営業者の妻は、年間195,120円(平成29年)を自己負担しているので、負担ゼロの主婦はうらやましい限り。「その上夫の給与から配偶者控除が38万円もあるなんて、不公平よ!」という声が年々高まっています。今後は、“ダブルで優遇されている”配偶者控除の仕組み自体がなくなる方向で検討されています。
今回の改正で、「手取り収入を考えると、年収100万円くらいに抑えようかしら」と悩む方もいらっしゃるかと思います。 反対に、「壁なんて気にしない!」という考えも。妻の収入が増え、社会保険加入などすれば、将来もらえる年金は確実にアップするからです。
“我が家の働き方はどうしよう”と5年後、10年後も含めて、一度家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。家族の方向性を考える良いチャンスかもしれません。
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