医療費控除って、なに?
医療費控除は、同一世帯で1年間に10万円以上の医療費がかかった際に、所得から支払い費用を差し引いて所得税を還付してくれる制度。セルフメディケーション税制では、対象薬購入で還付を受けられる可能性があります。
高額な医療費がかかった年は、医療費控除の申請を!
「歯医者でインプラントを入れた」「病気で入院した」などの高額な医療費がかかった年は、確定申告か還付申告でお金を還付してもらいましょう。
“生計を一にする配偶者や子供、その他親族”が対象なので、下宿している子供の分も合計できます。注意したいのは、出産一時金や、高額療養費、医療保険の給付金を差し引いて、実際に払った額が対象です。
「原則として10万円以上」なのは、総所得金額等が200万円未満の人は、医療費控除のボーダー金額が、総所得金額等の5%になるからです。
緊急性のあるタクシー代は医療費になる!
「40度の熱があって歩けないから、タクシーで病院に行った」このような場合は、緊急性が認められるので、医療費として認められます。他にも、以下のような場合に医療費と認められますので、レシートや領収書を保管しておきましょう。
・通院の交通費
・病院都合で払った差額ベッド代
・風邪をひいて市販の風邪薬を買った
・子供の不正咬合を歯列矯正した、など
予防接種代や、ビタミン剤、美容整形などは認められませんので、注意が必要です。医療機関にかかる場合や、薬を購入する際は、とりあえずレシートを保管する習慣を付けたいものです。
水虫薬も税金還付の対象に? セルフメディケーション税制
政府は、増大する医療費削減のために、セルフメディケーション税制を開始します。“生計を一にする配偶者や子供、その他親族”が、「特定成分を含んだOTC医薬品」を購入し、1年間で合計1万2千円以上支払った場合は、1万2千円以上の部分を総所得金額等から差し引き、所得税を還付する制度です。
対象となる医薬品は、風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛の貼付薬など、広範囲に及びます。
「あれ? 風邪薬を買ったら、医療費控除では?」と思ったあなた。鋭いです。風邪薬は、対象医薬品のOTC薬に入っていれば、医療費控除でも、セルフメディケーション税制でも申請できます。同一年度では、どちらか一つの申請である点に留意しましょう。
セルフメディケーション税制は「10万円以上とまでは医療費を使っていないけれど、風邪薬を買って、家で療養した」場合などのお助け制度ともいえるでしょう。
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