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春に残業すると社会保険料は高くなる?制度の概要とポイントを解説

「春に残業をたくさんすると、社会保険料が高くなる」と聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。年度末の業務や新年度準備で残業が増えがちな時期です。その期間の残業が、思わぬ形で社会保険料に影響を与える可能性があります。これは、標準報酬月額を決めるための「定時決定」が、4月から6月の給与の平均で行われるためです。
ここでは、具体的にいつの残業に気をつけるべきなのか、なぜ社会保険料が上がるのか、その仕組みをわかりやすく解説します。
- 春に残業すると保険料が高くなるって本当?
- 社会保険料(健康保険・年金)の決まり方
- 基本給が変動した場合の「随時改定」
- 昇給の時期に残業が多い場合は特例もある
- 保険料が高いことで得られるメリットもある?
春に残業すると保険料が高くなるって本当?


算出した標準報酬月額を等級表に当てはめて保険料率を掛けることで、9月分から翌年8月分までの健康保険料と厚生年金保険料が決まります。
例えば、4月から6月の平均の給与額が27万円以上29万円未満だった場合、標準報酬月額は「28万円」となります。普段の給与は25万円程度で、この時期だけ残業が多かったという場合でも、28万円です。「春に残業すると社会保険料が高くなる」というのはこのためです。
ここで気を付けたいことがあります。標準報酬月額を下げたい場合、「4月から6月に残業を控える」のではなく、「4月から6月に支給される残業代を減らす」ことがポイントです。
給与の締め日と支払日はそれぞれの会社によって違いますが、例えば、末締め翌月10日払いの会社の場合、4月10日の給料で支払われる残業代は3月分の給与です。
したがって、実際には3月から5月に行った残業が「4月から6月に支給される給与」に含まれるため、この期間の残業に注意する必要があります。
「春に残業すると保険料が高くなる」と言われる原因は、標準報酬月額を決めるための「定時決定」が、4月から6月の給与の平均で行われるためです。
1年間の社会保険料を決める基準となるのが、4月から6月の給与です。
この3カ月間の給与の総額(通勤手当や残業代なども含めた額)を3で割った金額が標準報酬月額です。
社会保険料(健康保険・年金)の決まり方

そもそも、給料から毎月引かれている「健康保険料」と「厚生年金保険料」は、一体どのように決められているのでしょうか。
健康保険料や厚生年金保険料は、簡単に言うと、給与の額に決まった保険料率を掛けることで算出されています。そうして求められた保険料を会社負担分と個人負担分に分けて、個人負担分が給与から引かれているのです。
しかし、会社員の給与は、残業や手当、インセンティブなどにより、毎月変動する場合がほとんどです。
そこで、給与の平均を算出して、「標準報酬月額」を決めることになっています。健康保険料と厚生年金保険料は、この標準報酬月額に保険料率を掛けることで算出されます。
基本給が変動した場合の「随時改定」

社会保険料が変わるタイミングは、春の定時決定だけではありません。基本給などが変更になった場合、「随時改定」が行われることがあります。改定が行われるのは、以下のすべての条件に当てはまる場合です。
固定賃金に変動があった
基本給や通勤費、資格手当など、毎月決まって支払われる給料が変わった場合に該当します。
固定賃金に変動があった後の標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差がある
標準報酬月額は、金額ごとに等級が定められています。これが2等級以上変わる場合のみ対象です。
支払い基礎日数が17日以上ある(短時間労働の人など、特例あり)
この条件は、社会保険や雇用保険の給付を受けるうえで非常に重要な意味を持ちます。特に、短時間労働者の人にとっては、特例が適用される場合があるため、自身の労働状況と照らしあわせて確認することが不可欠です。
給付の対象となるかどうか、またその額に影響を与えるため、自分の権利を守るためにも、この基礎日数の要件を把握しておくことが大切です。
固定賃金の変動と標準報酬月額の変動が連動している
固定賃金が上がったが標準報酬月額が下がった場合や、固定賃金が下がったのに標準報酬月額が上がった場合は、臨時改定の対象となりません。
随時改定も、定時決定と同じように固定賃金が変更された月から3カ月の平均給与で標準報酬月額を算出し、それに応じて社会保険料を変更します。変更手続に社員の申し出は必要なく、該当者について会社が行います。
昇給の時期に残業が多い場合は特例もある

春は定期昇給の時期です。ちょうどそれが繁忙期にも重なった場合、どうしても平均給与が高くなり、社会保険料も高額になりがちです。
そこで、一定の条件に当てはまる場合は、1年間の平均標準報酬月額を元に社会保険料を決めるという「定時決定(算定基礎)」 という制度を利用できます。
ただし、利用するためにはいくつかの要件を満たす必要がある上に、事業主が社員の了承を取ったうえで申し立てを行う必要があります。申し立てをしなかった場合は、通常とおりの方法で社会保険料が決まります。
保険料が高いことで得られるメリットもある?

社会保険料が高いと感じている人は、できるだけ残業を減らして、健康保険料や厚生年金保険料を下げたいと考えるかもしれません。しかし、標準報酬月額を下げて社会保険料を減らすことが、必ずしもメリットになるとは限りません。
標準報酬月額を下げるということは、将来受け取れる年金の金額も下がるということです。厚生年金の金額は、加入期間中の平均標準報酬月額の平均と加入月数に応じて決まります。そのため、標準報酬月額が下がれば、その分年金も減ってしまうのです。
さらに、標準報酬月額を元に算出される、「傷病手当金」「障害年金」「遺族年金」「出産手当金」などの金額もすべて減額されます。
一概に「安いほうがいい」と考えるのではなく、保険料が何のために支払われているのか、どのような給付が受けられるのかを知っておくことが大切です。

このテーマに関する気になるポイント!
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社会保険料は、具体的に何に使われているのですか?
社会保険料は、病気や怪我の際の医療費を賄う健康保険、老後の生活を支える年金、失業時の保障である雇用保険、そして介護が必要になった際の介護保険の財源となっています。これらは、万一の事態に備え、加入者とその家族の生活を支えるための重要な制度です。
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定時決定と随時改定以外に、社会保険料が変わるタイミングはありますか?
はい、あります。例えば、育児休業や介護休業を取得した場合、申請により社会保険料が免除される制度があります。また、産前産後休業中も社会保険料が免除されます。これらの期間が終了すると、再び社会保険料の徴収が開始されます。
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標準報酬月額が変更された場合、会社からの通知はありますか?
標準報酬月額が変更された場合、会社は従業員に対してその旨を通知する義務があります。通常は、給与明細などで新しい社会保険料が確認できるようになっています。ご自身の標準報酬月額や保険料額について不明な点があれば、会社の担当部署に確認することをおすすめします。
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年金の受給額を増やすために、ほかにできることはありますか?
厚生年金の受給額は、加入期間と標準報酬月額によって決まります。これ以外にも、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)などを活用することで、老後の資産形成を図り、年金収入を補うことができます。
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