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カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表
改定前 改定後
第3章 カードキャッシング条項
第40条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、カードキャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を支払うものとします。

以上

第3章 カードキャッシング条項
第40条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、カードキャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を支払うものとします。



第4章その他条項(カードショッピング・キャッシング共通)
第41条(外国PEPs等届出)
会員が、外国政府高官、外国政府高官の家族又は外国政府高官が実質的に支配する法人(あわせて「外国PEPs等」といいます。)に該当する場合は、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。外国PEPs等の具体的な範囲、届出等の方法については当社ウェブサイトをご参照ください。外国PEPs等に該当する場合、法令に対応するため、一部利用に制限がかかることがございます。

以上

個人情報の取扱に関する同意条項
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
株式会社日本信用情報機構(JICC)
1.本契約に係る申込みをした事実(入会審査の結果カードの発行を当社が認めなかった場合を含む)
当該申込日から6ヶ月を超えない期間
2.本契約に係る客観的な取引事実
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
3.債務の支払を延滞した事実
当該事実の発生日から5年を超えない期間
(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

(2)JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
問い合わせ先:0120-441-481
ホームページアドレス:
http://www.jicc.co.jp/
※JICCの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
4.当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

個人情報の取扱に関する同意条項
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
株式会社日本信用情報機構(JICC)
1.本契約に係る申込みをした事実(入会審査の結果カードの発行を当社が認めなかった場合を含む)
当該照会日から6ヶ月以内
2.本契約に係る客観的な取引事実
契約継続中及び契約終了後5年以内
(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内
3.債務の支払を延滞した事実
契約継続中及び契約終了後5年以内
(2)JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:
http://www.jicc.co.jp/
※JICCの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
4.当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
※建物建替えのため、平成28年10月11日(予定)から平成32年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転します。移転先から戻る期日については、決定次第同センターのホームページに掲載されます。
問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

2016年10月1日改定