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カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表
改定前 改定後
第10条(クレジットカードご利用可能枠)
1.当社は、カード1枚ごとにクレジットカードご利用可能枠を審査のうえ決定し、クレジットカードご利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。なお、クレジットカードご利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング1回払利用可能枠
(2)ショッピング1回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2.当社は、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、ショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠
3.会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。但し、会員が本条第1項第2号又は前項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あつせんの手数料は請求いたしません。)
4.会員は、本条第1項のクレジットカードご利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、カードショッピングの利用残高及びカードキャッシングの融資残高を合算した金額をいい、以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、本条第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
第10条(クレジットカードご利用可能枠)
1.当社は、カード1枚ごとにクレジットカードご利用可能枠を審査のうえ決定し、クレジットカードご利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。なお、クレジットカードご利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング1回払利用可能枠
(2)ショッピング1回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2.当社は、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、ショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠
3.会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。但し、会員が本条第1項第2号又は前項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あつせんの手数料は請求いたしません。)
4.会員は、本条第1項のクレジットカードご利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着したご利用情報又はご利用承認情報、カードショッピングの利用残高及びカードキャッシングの融資残高を合算した金額をいい、以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、本条第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
第12条(返済方法)
1.カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あつせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
第12条(返済方法)
1.カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あつせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。また、カードショッピングの利用代金を支払月の当月5日までにリボルビング払いまたは分割払いに支払方法を変更した場合には、変更後のカードショッピングの支払金を、当月の支払日に口座振替等により支払うものとします。この場合の包括信用購入あつせんの手数料は、支払月の前月の締切日において当該支払方法を変更したカードショッピングの利用代金が存在したものとして計算するものとします。
第13条(日本国外の利用代金の円への換算)
1.海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、VISAカード又はマスターカードの場合、VISAインター又はマスターカードの決済センターが売上データを処理した時点でのレート(VISAインター又はマスターカード指定金融機関レート)、JCBカードの場合、売上データを海外提携先から受領したJCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート(JCB指定金融機関レート)が適用されるものとします。(換算レートは現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)
2.カードショッピングの換算に関しては、海外利用に係わる事務処理コストとして、当社所定の事務処理手数料を加算するものとします。但し、海外で利用したカードキャッシングには、事務処理手数料は含みません。
第13条(日本国外の利用代金の円への換算)
1.海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、VISAカード又はマスターカードの場合、VISAインター又はマスターカードの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート(VISAインター又はマスターカード指定金融機関レート)、JCBカードの場合、ご利用情報を海外提携先から受領したJCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート(JCB指定金融機関レート)が適用されるものとします。(換算レートは現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)
2.カードショッピングの換算に関しては、海外利用に係わる事務処理コストとして、当社所定の事務処理手数料を加算するものとします。但し、海外で利用したカードキャッシングには、事務処理手数料は含みません。
第15条(手数料率、利率の変更)
1.当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、カードキャッシングの利率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)について、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、会員に通知するものとします。
2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知したは、通知したときにおけるリボルビング払の未決済残高はカードキャッシングの未決済残高(以下総称して「残高」といいます。)の全額及び変更後の利用分に対して、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
3.当社は、当社が行うキャンペーン等により、会員に対して基準料率よりも低い料率(以下「優遇料率」といいます。)を適用することがあります。この場合、当社からその内容及び適用期間を当社所定の方法により当該会員に通知します。なお、適用開始日時点で残高がある場合は、会員はその全額について通知された優遇料率が適用されること、及び適用終了後以降に残高がある場合は、その全額について基準料率が適用されることに異議がないものとします。但し、優遇料率適用期間に会員となった場合には、適用期間終了後は基準料率を適用します。
4.前項の優遇料率適用後に会員が、本規約に定める期限の利益の喪失事項に該当した場合は、当社所定の基準料率が適用されるものとします。
第15条(手数料率、利率の変更)
1.当社は、別に定める分割払もしくはリボルビング払の手数料率、カードキャッシングの利率または遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)について、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、あらかじめ会員に通知するものとします。
2.前項により、当社から変更後の基準料率を通知したときには、変更後の基準料率が適用される時点におけるリボルビング払の未決済残高またはカードキャッシングの未決済残高(以下総称して「残高」といいます。)の全額及び基準料率変更後の利用分に対して、以後、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
3.当社は、当社が行うキャンペーン等により、会員に対して基準料率よりも低い料率(以下「優遇料率」といいます。)を適用することがあります。この場合、当社からその内容及び優遇料率適用期間(以下「適用期間」といいます。)を当社所定の方法により当該会員に通知します。なお、適用期間終了後は、適用期間中の利用分に係る残高も含め、残高全額について基準料率が適用されること、適用期間終了後の利用分については基準料率が適用されることに異議がないものとします。
4.前項の規定にかかわらず、適用期間中であっても、会員が、本規約に定める期限の利益の喪失事項に該当した場合は、以後、当社所定の基準料率が適用されるものとします。
5.優遇料率の適用に関する諸条件及び適用期間は、別に当社が定めるキャンペーン実施要綱によるものとします。当社は、キャンペーン実施要綱で定めるところに従い、優遇料率の適用に関する諸条件を変更し、または適用期間を変更する場合があります。
第31条(カードショッピングの支払方法)
1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。但し、1回払以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。
2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。但し、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
(1) 会員が1回払を指定した場合は、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
(2) 会員がボーナス1回払を指定したときは、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合包括信用購入あつせんの手数料はありません。(但し、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。)
(3) 会員がボーナス2回払を指定したときは、ご利用代金と分割払手数料を合算した支払総額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。(但し、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
(4) 会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」という。)に基づく支払元金(但し、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に包括信用購入あつせんの手数料を加算した金額 (以下「弁済金」という。)を会員は支払う(会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した包括信用購入あつせんの手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月の支払元金の増額支払ができるものとします。なお、包括信用購入あつせんの手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5) 会員が分割払を指定した場合、支払総額は、ご利用代金に別に定める分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。そして、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の支払分は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
3.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
4.本条第2項第3号又は第5号の場合において、ご利用代金と分割払手数料を合算した額を支払回数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる分割払手数料は請求いたしません。)
5.本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
(1)翌月1回払以外のカードショッピング
(2)カードキャッシング
(3)年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)
(4)当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
第31条(カードショッピングの支払方法)
1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。但し、1回払以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。
2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。但し、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
(1) 会員が1回払を指定した場合は、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
(2) 会員がボーナス1回払を指定したときは、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合包括信用購入あつせんの手数料はありません。(但し、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。)
(3) 会員がボーナス2回払を指定したときは、ご利用代金と分割払手数料を合算した支払総額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。(但し、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
(4) 会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」という。)に基づく支払元金(但し、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に包括信用購入あつせんの手数料を加算した金額 (以下「弁済金」という。)を会員は支払う(会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した包括信用購入あつせんの手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月の支払元金の増額支払ができるものとします。なお、包括信用購入あつせんの手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5) 会員が分割払を指定した場合、支払総額は、ご利用代金に別に定める分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。そして、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の支払分は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
3.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
4.本条第2項第3号又は第5号の場合において、ご利用代金と分割払手数料を合算した額を支払回数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる分割払手数料は請求いたしません。)
5.本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用されたご利用情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
(1)翌月1回払以外のカードショッピング
(2)カードキャッシング
(3)年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)
(4)当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
第36条(カードキャッシングの利用方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。
2.会員は、前項に定める方法のほか、インターネット、電話等当社所定の方法によりカードキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
3.日本国内でカードキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、カードキャッシングによる融資金は1万円単位とします。
(1) 1回払
締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
(2)リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out)
当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
4.日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方式は原則としてリボルビング払となります。
5.家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
6.当社は、会員が支払機を利用し現金の払出しを受ける場合、当社が別に定めるATM手数料を会員に請求できるものとし、会員はこれを支払日に支払うものとします。
第36条(カードキャッシングの利用方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。
2.会員は、前項に定める方法のほか、インターネット、電話等当社所定の方法によりカードキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
3.日本国内でカードキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、カードキャッシングによる融資金は1万円単位とします。
(1) 1回払
締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
(2)リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out又は最終貸付後残高スライド定額方式With・Out)又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out又は最終貸付後残高スライド定額方式With・Out)
当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
4.日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方式は原則としてリボルビング払となります。
5.家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
6.当社は、会員が支払機を利用し現金の払出しを受ける場合、当社が別に定めるATM手数料を会員に請求できるものとし、会員はこれを支払日に支払うものとします。
【カードショッピングについて】
1.リボルビング払の利用可能枠及び手数料率
利用可能枠 当社が審査し決定した枠
手数料率 13.08%~18.00%
返済期間 原則として毎月末日締切、翌月27日払
遅延損害金 年率14.6%の割合

2.リボルビング払の支払元金(残高スライド定額方式With・Out)
利用残高 支払元金
200,000円以下 5,000円~10,000円
200,000円超~
500,000円以下
10,000円~20,000円
500,000円超~
1,000,000円以下
10,000円~30,000円
1,000,000円超 10,000円~60,000円

※月末利用残高により支払月の支払元金が決まります。
最低支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、利用残高全額が支払元金となります。
【カードショッピングについて】
1.リボルビング払の利用条件
利用可能枠 当社が審査し決定した枠
手数料率 13.08%~18.00%
返済期間 原則として毎月末日締切、翌月27日払
遅延損害金 年率14.6%の割合

2.リボルビング払の支払元金(残高スライド定額方式With・Out)
利用残高 支払元金
200,000円以下 5,000円~10,000円
200,000円超~
500,000円以下
10,000円~20,000円
500,000円超~
1,000,000円以下
10,000円~30,000円
1,000,000円超 10,000円~60,000円

※月末利用残高により支払月の支払元金が決まります。
※支払元金は、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で1,000円単位で当社所定の方法により変更することができます。
利用残高が支払元金以下になる場合には、利用残高全額が支払元金となります。
【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用可能枠
支払方法と返済方式 1回払の場合:元利一括返済
リボルビング払の場合:残高スライド定額方式With・Out
キャッシング利用可能枠 90万円を超えない範囲で当社が審査し決定した枠
実質年率 18.0%
(新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は15.0%となります。)
返済期間 原則として毎月月末で締切、翌月27日払
遅延損害金 20.00%

担保・保証人:不要

2.リボルビング払の支払元金
■平成19年12月18日以前にご契約の方
融資残高 最低お支払元金
200,000円以下 5,000円
200,000円超
1,000,000円以下
10,000円
1,000,000円超 20,000円

■平成19年12月19日以降にご契約、かつキャッシング利用可能枠が50万円以下の方
融資残高 最低お支払元金
200,000円以下 8,000円
200,000円超
500,000円以下
10,000円

■平成19年12月19日以降にご契約、かつキャッシング利用枠が50万円超の方
融資残高 最低お支払元金
200,000円以下 10,000円
200,000円超
1,000,000円以下
20,000円
1,000,000円超 40,000円

※支払月の請求確定時点の融資残高により支払元金が決まります。
※支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
※平成19年12月19日以降にご契約、かつキャッシング利用可能枠が50万円超の方がご利用可能枠を50万円以下に減枠された場合については、既に融資している残高を完済したのちに最低支払元金が変更となります。
【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用条件
支払方法と返済方式 1回払の場合:元利一括返済
リボルビング払の場合:残高スライド定額方式With・Out又は最終貸付後残高スライド定額方式With・Out
キャッシング利用可能枠 90万円を超えない範囲で当社が審査し決定した枠
実質年率 18.0%
(新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は15.0%となります。)
返済期間 原則として毎月月末で締切、翌月27日払
遅延損害金 20.00%

担保・保証人:不要

2.リボルビング払の支払元金
■平成19年12月18日以前にキャッシングの基本契約をご契約の方 (キャッシング利用可能枠を新たに設定された方)
融資残高 最低支払元金
200,000円以下 5,000円
200,000円超
1,000,000円以下
10,000円
1,000,000円超 20,000円

■平成19年12月19日以降にキャッシングの基本契約をご契約 (キャッシング利用可能枠を新たに設定された)、かつキャッシング利用可能枠が50万円以下の方
融資残高 最低支払元金
200,000円以下 8,000円
200,000円超
500,000円以下
10,000円

■平成19年12月19日以降にキャッシングの基本契約をご契約 (キャッシング利用可能枠を新たに設定された)、かつキャッシング利用可能枠が50万円超の方
融資残高 最低支払元金
200,000円以下 10,000円
200,000円超
1,000,000円以下
20,000円
1,000,000円超 40,000円

※支払月の請求確定時点の融資残高により支払元金が決まります(残高スライド定額方式With・Out)
※支払元金は、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で、1,000円単位で当社所定の方法により変更することができます。
融資残高が支払元金以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
※平成19年12月19日以降にキャッシングの基本契約をご契約(キャッシング利用可能枠を新たに設定された)、かつキャッシング利用可能枠が50万円超の方がご利用可能枠を50万円以下に減枠された場合については、既に融資している残高を完済したのちに最低支払元金が変更となります。

■平成28年5月10日以降にキャッシングの基本契約をご契約の方(キャッシング利用可能枠を新たに設定された方)
融資残高 最低支払元金
100,000円以下 3,000円
100,000円超
200,000円以下
6,000円
200,000円超
500,000円以下
10,000円
500,000円超
1,000,000円以下
20,000円
1,000,000円超 40,000円

※リボルビング払のキャッシング支払元金額は、リボルビング払キャッシングを利用した場合又はキャッシングの支払方法を1回払からリボルビング払へ変更した場合(これらを総称して「リボキャッシング利用」といいます。)
に、その後に最初に到来する10日(以下「基準日」といいます。)に、以下の計算式で得られた金額に基づき、上の表に定める区分より定まるものとします(最終貸付後残高スライド定額方式With・Out)。
基準日の属する月の前月10日の最終時点における融資残高(但し支払方式がリボルビング払のものに限ります)+基準期間中に新たに利用したリボルビング払のキャッシングの新規貸付金額+基準期間中に支払方法を1回払からリボルビング払へ変更したキャッシングの貸付金額-基準期間中のリボキャッシング利用のうち最終のものより前になされた、リボルビング払キャッシングの返済金額の合計額のうち、元金に充当された額。なお、基準期間とは、基準日の属する月の前月11日から基準日までの期間をいいます。
※支払元金は、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で、1,000円単位で当社所定の方法により変更することができます。
※融資残高が支払元金以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
※平成28年5月9日以前にキャッシングの基本契約をご契約の方(キャッシング利用可能枠をお持ちの方)についても、当社所定の方法により、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で1,000円単位で支払元金を変更することが可能です。この場合の変更後の支払元金額は、変更後に新たにリボルビング払のキャッシングを利用、または支払方法を1回払からリボルビング払へ変更した後に最初に到来する支払元金額の判定時以降の返済から適用されるものとします。
2016年5月10日改定