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カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表
カード会員規約 改定前 改定後
第16条(費用等の負担)
1.会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払 に要する以下の各項に定める費用を負担するものとします。
2.会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき210円(うち税10円)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき210円(うち税10円)を別に支払うものとします。
3.会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,050円(うち税50円)を別に支払うものとします。
4.会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いに要する費用)等)を負担するものとします。但し、当社が認める支払方法については免除するものとします。
5.会員は、当社より第21条第1項第2号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6.会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
7.会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第16条(費用等の負担)
1.会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払 に要する以下の各項に定める費用を負担するものとします。
2.会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき200円(消費税別)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき200円(消費税別)を別に支払うものとします。
3.会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(消費税別)を別に支払うものとします。
4.会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いに要する費用)等)を負担するものとします。但し、当社が認める支払方法については免除するものとします。
5.会員は、当社より第21条第1項第2号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6.会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
7.会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1) カードの利用断り。
(2) カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
(3) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
(4) 当社が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
(1) 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
(2) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 会員が支払債務の履行を怠った場合。
(4) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
(5) 換金目的でカードを利用する等カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(6)会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものに該当した場合。
(7)会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をした場合。
(8) 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
(9) 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
(10) 法令で定める本人確認ができない場合。
4.前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
5.本会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
6.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1) カードの利用断り。
(2) カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
(3) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
(4) 当社が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
(1) 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
(2) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 会員が支払債務の履行を怠った場合。
(4) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
(5) 換金目的でカードを利用する等カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(6) 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
(7) 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
(8) 会員が第25条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合。
(9) 法令で定める本人確認ができない場合。
4.前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
5.本会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
6.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
7.当社は、会員が法令等に違反又は本条第1項又は第3項に該当したことにより会員がカードを利用できなかった場合でも、当社の責めに帰すべき事由を除き損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第20条(退会)
1.会員は、当社所定の退会手続きを行うことによりいつでも退会することができるものとします。
2.会員は退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
3.本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
4.会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
5.当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。但し、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。
また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
6.会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
7.当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったため新しい有効期限のカードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能枠の減枠又は
カード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。
第20条(退会)
1.会員は、当社所定の退会手続きを行うことによりいつでも退会することができるものとします。
2.会員は退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
3.本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
4.会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
5.当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。但し、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。
また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
6.会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
7.当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったため新しい有効期限のカードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能枠の減枠又は
カード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。
8.当社は、当社が定めた期間内にカードを受領せず、当社からの連絡に応じない会員に対して退会の手続きができるものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1.本会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの
2.本会員は、会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は本会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
3.当社は、会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができ、この場合には、本会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1.本会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)【1】上記(1)~(7)に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図るもの、【2】暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められるもの、【3】不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの、【4】暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(9)その他上記(1)~(8)に準ずるもの
2.本会員は、会員又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他上記(1)~(4)に準ずる行為

3.会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は本会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、本会員はこれに応じるものとします。
4.当社は、会員が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるクレジットカードの入会申し込みを謝絶、又は本契約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができるものとします。この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
5.会員が第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に違反したことが判明した場合、又は、第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合において、当社との本契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、会員に対する催告をすることなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、本会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、本会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用より、会員に損害等が生じた場合には、会員は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.第5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

【カードショッピングについて】
3.リボルビング払の支払例
5.分割払の支払例
【カードショッピングについて】
3.弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払)
5.支払総額の具体的算定例(分割払)

個人情報の取扱に関する同意条項第4条(個人情報の提供・利用)
(提携会社) 楽天株式会社を含む楽天グループ会社(楽天グループの個人情報保護方針上の楽天グループ会社並びに楽天カードサービス株式会社、楽天銀行株式会社、楽天Edy株式会社、楽天証券株式会社、楽天リアルティマネジメント株式会社及び楽天モーゲージ株式会社を含み、以下「楽天グループ」といいます。)
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個人情報の取扱に関する同意条項第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、本同意条項第1条及び第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
個人情報の取扱に関する同意条項第8条(本契約が不成立の場合・会員資格の取消し後又は退会後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、本同意条項第1条及び第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第19条に基づく会員資格の取消しの後又は第20条に基づく退会の後も本同意条項第1条及び第5条に必要な範囲で、一定期間個人情報を保有し、利用するものとします。
2014年4月1日改定