改訂前 |
改訂後 |
(新設)
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第6条(メールアドレス)
1.本会員は、入会申込時若しくは入会後当社所定の方法により本会員が利用するメールアドレスを当社に登録するものとします。 2.当社は、本会員に対して、前項のメールアドレスを使用し、必要事項を通知することがあります。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法により予め本会員の承諾を取るものとします。 |
第6条(付帯サービス等)
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第7条(付帯サービス等) |
第7条(電話又はインターネット等による取引等)
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第8条(電話又はインターネット等による取引等) |
第8条(カードの機能)
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第9条(カードの機能)
3.当社が貸与したカードをEdyカードとして利用する際、カード裏面に表示されたEdy発行元が当社の場合は「楽天KCEdyサービス利用約款」と「楽天KCエディ(電子マネー)特約」が適用されます。尚、Edy発行元がビットワレット株式会社の場合は「Edyサービス利用約款」と「エディ(電子マネー)特約」が適用させるものとします。
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第9条(カードの利用可能額)
1.カードショッピングとカードキャッシングのそれぞれの利用可能額(カード利用代金の未決済残高)は、当社が本会員ごとに家族会員の利用分を含んで審査し決定した額(以下「カード利用可能額」といいます。) とし、当社所定の方法により本会員に通知します。 |
第10条(クレジットカードご利用可能枠)
1.当社は、カード1枚ごとにクレジットカードご利用可能枠を審査のうえ決定し、クレジットカードご利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。なお、クレジットカードご利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング1回払利用可能枠
(2)ショッピング1回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2.当社は、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、ショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠
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2.会員は、当社が認めた場合を除きカード利用可能額を超えてカードを使用してはならないものとします。万一、会員が当社の承認を得ずにカード利用可能額を超えてカードを利用した場合は、カード利用可能額を超えた金額については一括して支払うものとします。 |
3.会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。万一、会員が当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、利用可能枠を超えた金額については一括して支払うものとします。
4.会員は、本条第1項のクレジットカードご利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、カードショッピングの利用残高及びカードキャッシングの融資残高を合算した金額をいい、以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、本条第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。 |
3.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、カード利用可能額を必要に応じて増額又は減額できるものとします。但し、キャッシング利用可能額は、本会員が当社所定の方法により増額を希望し、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増額することができるものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。なお、当社が指定した会員については、入会した月及びその翌月に限り、キャッシング利用可能額の上限にかかわらず当社が単月貸付限度額(会員が実際に1ヶ月に借入れることが可能な額。)を定めることがあります。
4.キャッシング利用可能額は、会員が当社が発行したカードを複数枚保有する場合等、会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則としてすべてのカードを通算して保有するカードのキャッシング利用可能額のうち最も高い額となり、利用可能額の合計額とならないことを承諾するものとします。但し、各カードの利用可能額は各カードに定められた金額を限度とします。
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5.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
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(新設) |
第11条(複数枚カード保有における利用可能枠) 1.当社は、本会員に複数枚カード(家族カードを除き、ローンカードを含む)を貸与する場合は、前条の定めに係わらず、本会員1人あたりのクレジットカードご利用可能枠及びそのクレジットカードご利用可能枠の内枠として次の各号に定める利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員1人あたりのクレジットカードご利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング1回払利用可能枠
(2)ショッピング1回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2.当社は、本会員に複数枚カード(家族カードを除き、ローンカードを含む)を貸与する場合には、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、本会員1人あたりの次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員1人あたりのショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠
3.会員は、前2項各号の利用可能枠がカード1枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。また、前2項各号の利用可能枠は、前条第1項及び第2項の利用可能枠よりも優先され、カードの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。
4.会員は、本条第1項のクレジットカードご利用可能枠から、カード利用時点における本会員1人あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、本条第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.会員は、本条第1項各号及び第2項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの本会員1人あたりの未払債務(会員がカードを複数枚保有している場合は複数枚の未払債務を合算します)を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるカードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。
6.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。
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第10条(支払方法)
1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2.当社は、会員に対し毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月12日に会員専用サイト上で表示し、会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員専用サイト上に表示した後1週間以内に会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。但し、当社は法令で利用明細や残高等を記載したご利用代金請求明細書(以下「明細書」といいます。)の発行が必要とされている場合等一定の場合には明細書を発行する場合があります。この場合当社は、当社が明細書発行後1週間以内に会員からの申出がない限り、明細書の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。
3.明細書は、前項但し書に定める場合を除いて、会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
4.支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
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第12条(支払方法)
1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、原則として翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2.当社は、会員に対し毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月12日に会員専用サイト上で表示し、会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員専用サイト上に表示した後1週間以内に会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。但し、当社は法令で利用明細や残高等を記載したご利用代金請求明細書(以下「明細書」といいます。)の発行が必要とされている場合等一定の場合には明細書を発行する場合があります。この場合当社は、当社が明細書発行後1週間以内に会員からの申出がない限り、明細書の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。
3.当社は、会員から前項の申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合若しくは口座振替等が明細書記載の請求金額で行われる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
4.明細書は、本条第2項但し書に定める場合を除いて、会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
5.支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
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第11条(日本国外の利用代金の円への換算)
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第13条(日本国外の利用代金の円への換算) |
第12条(支払債務の充当順序)
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第14条(支払債務の充当順序) |
第13条(手数料率、利率の変更)
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第15条(手数料率、利率の変更) |
第14条(費用等の負担)
1.会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下の各項に定める費用を負担するものとします。
2.会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき210円(うち税10円)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき210円(うち税10円)を別に支払うものとします。
3.会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,050円(うち税50円)を別に支払うものとします。
4.会員は、当社より第19条第1項第2号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
5.会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
6.会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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第16条(費用等の負担)
1.会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下の各項に定める費用を負担するものとします。
2.会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき210円(うち税10円)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき210円(うち税10円)を別に支払うものとします。
3.会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,050円(うち税50円)を別に支払うものとします。
4.会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いに要する費用)等)を負担するものとします。但し、当社が認める支払方法については免除するものとします。
5.会員は、当社より第21条第1項第2号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6.会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
7.会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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第15条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)
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第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行) |
第16条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、カード利用可能額について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。 | 第18条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。 |
第17条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果により当社所定のカードキャッシングの基準額(他社借入残高に当社キャッシング利用可能額を合計したものを加算した額)が会員の年収の3分の1を超過していることが判明した場合等カード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1) カードの利用断り。
(2) カードの利用停止。
(3) キャッシング利用可能額の減額(0万円とすることを含む)
(4) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
(5) 当社が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
(1) 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
(2) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 会員が支払債務の履行を怠った場合。
(4) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
(5) カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(6) 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
(7) 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
4.前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
5.本会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
6.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
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第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果により当社所定のカードキャッシングの基準額(他社借入残高に当社キャッシング利用可能枠を合計したものを加算した額)が会員の年収の3分の1を超過していることが判明した場合等カード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1) カードの利用断り。
(2)カードの利用停止。(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
(3) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
(4) 当社が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
(1) 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
(2) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 会員が支払債務の履行を怠った場合。
(4) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
(5) カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(6)会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものに該当した場合。
(7)会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をした場合。
(8) 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
(9) 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
(10) 法令で定める本人確認ができない場合。
4.前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
5.本会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
6.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
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第18条(退会)
1.会員は、当社所定の退会手続きを行うことによりいつでも退会することができるものとします。
2.会員は退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
3.本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
4.会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
5.当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。但し、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
6.会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
7.当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったため新しい有効期限のカードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能額の減額又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。
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第20条(退会)
1.会員は、当社所定の退会手続きを行うことによりいつでも退会することができるものとします。
2.会員は退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
3.本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
4.会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
5.当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。但し、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。 また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
6.会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
7.当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったため新しい有効期限のカードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能枠の減枠又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。
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第19条(期限の利益喪失)
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第21条(期限の利益喪失) |
第20条(届出事項の変更)
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第22条(届出事項の変更) |
第21条(書類の提出等の同意)
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第23条(書類の提出等の同意) |
第22条(住民票等の取得)
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第24条(住民票等の取得) |
第23条(準拠法)
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第25条(準拠法) |
第24条(規約の変更)
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第26条(規約の変更) |
第25条(合意管轄裁判所)
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第27条(合意管轄裁判所) |
第26条(カードショッピングの利用方法)
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第28条(カードショッピングの利用方法)
9.会員は、現金化を目的として商品・サービス等の購入等にクレジットカードご利用可能枠を利用することはできないものとします。
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第27条(商品の所有権)
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第29条(商品の所有権) |
第28条(カードショッピングの支払方法)
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第30条(カードショッピングの支払方法) |
第29条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年29.2%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額を支払うものとします。
(2) 分割払又はボーナス払で前号に規定する以外の取引、1回払又はリボルビング払については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3) 前2号にかかわらず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、当該支払金に対し、年29. 2%を乗じた額。
2.会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
(2) 前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
(3) 前項第3号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年29.2%を乗じた額。 |
第31条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額を支払うものとします。
(2)分割払又はボーナス払で前号に規定する以外の取引、1回払又はリボルビング払については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3) 前2号にかかわらず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額。
2.会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
(2) 前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
(3) 前項第3号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額。
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第30条(早期完済の場合の特約)
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第32条(早期完済の場合の特約) |
第31条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
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第33条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) |
第32条(支払停止の抗弁)
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第34条(支払停止の抗弁) |
第33条(カードキャッシングの利用方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能額の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。
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第35条(カードキャッシングの利用方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。
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第34条(カードキャッシングの返済金額)
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第36条(カードキャッシングの返済金額) |
第35条(キャッシングご利用案内書)
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第37条(キャッシングご利用案内書) |
第36条(早期返済に関する特約)
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第38条(早期返済に関する特約) |
第37条(遅延損害金)
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第39条(遅延損害金) |