医療費控除の交通費はどこまでが対象?ガソリン代は?付き添いは?

リリース日:2019/03/18 更新日:2019/03/18

医療機関への往復にかかる交通費も、医療費控除の対象になる可能性があることをご存知でしょうか? 付き添いの人の交通費も対象になるのか、タクシーを使った場合はどうかといった、医療費控除の疑問にお答えします。

医療費控除の交通費はどこまでが対象?ガソリン代は?付き添いは?

もくじ

・まずは医療費控除についておさらい

・医療費控除の対象になる交通費・ならない交通費

・確定申告での申請方法

まずは医療費控除についておさらい

医療費控除は、医療費についての所得控除です。その年にかかった医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の場合、所得金額の5%)を超えた場合に、200万円を上限に超えた分が控除される従来の「医療費控除」と、日頃から病気の予防や早期発見を心掛けている人が指定の市販医薬品等を1万2,000円以上購入したとき、8万8,000円を限度に所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」の2種類があります。

 

なお、このふたつの控除は、どちらか一方しか受けることができません。両方を使うことはできないため、どちらがより控除のメリットが大きいかを考えて申告する必要があります。

医療費控除の対象になる交通費・ならない交通費

医療費控除の対象になる交通費・ならない交通費

通常の医療費控除では、治療にかかった交通費をかかった金額に算入することができます。ただし、セルフメディケーション税制を使う場合は、薬局への行き帰りの交通費は対象になりません。

また、医療費控除に算入できる交通費も、どんなものでもいいというわけではないので注意しましょう。

 

・本人の交通費

電車代やバス代については、基本的にすべてが対象になります。しかし、電車やバスを使う必要がないのに使っている場合などは対象外です。たとえば、自宅からも駅からも徒歩5分の病院に行くのに、一度駅前にバスで行って、そこで用事を済ませてから徒歩で病院へ行った、というような場合、駅までバスで行く必要はないため対象外だと考えられます。

 

また、新幹線を使って遠くの病院に行くといったケースもあるでしょう。これも、医師からの紹介でその病院に行かなければいけなくなった、難しい症例でそこでしか治療ができない、といったケースであれば認められます。一方、必要性が高くないと判断された場合は認められない可能性もあります。

本人の交通費

タクシーについても、新幹線と同様の判断がなされます。深夜の通院が必要だが救急車を呼ぶほどではない、バスや電車の駅に行けない緊急の理由があった、といった場合であればタクシー代も認められますが、バスや電車もあるのに楽をしたいからタクシーを使った、というような場合は認められません。

 

一方、自家用車のガソリン代や駐車場料金は医療費控除にすることができません。車で病院に行くことが多い人にとっては不満かもしれませんが、そういう制度なので仕方がないと考えましょう。

付き添いの人の交通費

・付き添いの人の交通費

付き添いの人も一緒に病院に行くケースもあるでしょう。まず自家用車については、この場合も同様にガソリン代も駐車場代も対象外です。しかし、タクシー代は何人乗っても同じ金額ですから、ある意味対象にできるといえるでしょう。ただし、お見舞い客がひとりでタクシーに乗ったり、後からタクシーで追いかけたりしたという場合は対象外です。

 

バスや電車に関しては、小さな子どもや介助が必要なほど病状が進んでいる人などの場合、付き添いの人の交通費も医療費控除として認められます。ただし、これも介助の必要が認められた場合のみですから、お見舞いやお世話のために後からひとりで病院へ行ったというようなケースでは認められません。

確定申告での申請方法

平成29年からは、確定申告で医療費を申告する際に領収書の添付が必要なくなりました。しかし、これは「領収書をもらわなくていい」「保管しなくていい」ということではありません。領収書は適切に保管し、税務署から求められた場合は提出する必要があります。これは交通費も同様です。電車やバスなど、領収書が出ないものは問題ありませんが、タクシー代についてはきちんと領収書を保管するようにしましょう。

 

実際の申請は、医療費の明細を提出する形で行います。日付と受診した人、交通に使った手段(○○電鉄、××バスなど)、費目(「その他の医療費」に該当します)、金額を記入しましょう。それに対応した医療費もかかっているはずですから、続けて書いておくと後からわかりやすく、便利です。子どもの受診など、医療費が無料だった場合は、交通費のみ記入しておけば問題ありません。

 

医療費控除は、会社の年末調整では対応してもらうことができません。確定申告をする必要があるので、自分自身で書類を作成して税務署に申告しましょう。確定申告の申告期間は例年2月16日~3月15日まで(土日祝等の都合で変更あり)ですが、医療費控除等、控除申告だけで、所得税の還付を受けるだけの場合、この期間外であっても申告することができます。1年間の医療費が確定したら、早めに申告の準備を進めましょう。

平林恵子
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー
平林恵子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

人事労務関係の仕事からライターへ転身。経験を活かしてコラム執筆を行っています。2017年、見識を深めるためにFPの資格を取得しました。税金や給与計算などに詳しくない方にもわかりやすい解説を心がけています。

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