本契約は、楽天カード株式会社(以下「乙」という)が運営・発行する媒体上に設置された広告枠その他乙の取扱う広告媒体の広告枠(以下「本件広告」という)に甲(広告掲載企業)が広告を掲載することにより、甲の知名度を向上させ、売上拡大に資することを目的とする。
甲が乙所定の発注書を乙に提出することにより本契約を申込み、乙が当該申込に対して承諾を発した時点で本契約が成立する。
本契約における甲の役割は、以下の各号に定める。
本契約における乙の役割は、以下の各号に定める。
甲は、別途乙が定める入稿締切日までに、乙の定める方法により本件広告に掲載する原稿を入稿する。甲の責めに帰すべき事由により甲からの入稿が遅れ、広告の掲載の全部または一部が履行不能になったとしても、甲は広告料金全額の支払を免れない。
第2条により本契約が成立した後に甲が本契約をキャンセルする場合には、甲は乙に対し当該広告の広告料金に以下の各号に定める料率を乗じたキャンセル料およびその消費税額を支払う。
甲は、広告またはリンクサイトの内容に関して第三者から問合せ、クレーム、損害賠償その他の請求(以下「問合せ等」という)があったときは、遅滞なく乙に通知するとともに、これに誠実に対応する。ただし、問合せ等が乙の責めに帰すべき事由に起因する場合は、乙は当該問合せ等の解決に必要な範囲で甲に協力する。
甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。
甲は、本契約に違反したことにより乙に損害を与えた場合には、その損害を賠償する。
甲は、乙のサーバー、ソフトウェア等の点検、補修や天変地異、インターネット環境の不全その他乙の責めに帰すべからざる事由により広告が掲載できない場合またはリンクサイトの表示ができない場合があることを了承し、乙に対して補償を求めないものとする。
本約款は甲および乙の全ての合意を網羅しており、甲乙間の従前の一切の合意に優先する。
楽天カード広告掲載基準書(以下「本基準書」という)は、「楽天カード企画・制作・運用における編成細則」第4条・第5条の企画・制作基準の広告掲載に関して、楽天グループ及び楽天カード加盟店を含む外部企業の広告を掲載する際の基準を定めたものである。
楽天カード株式会社(以下「当社」という)への広告掲載の可否決定権は当社が保有する。
掲載を承諾または拒否した広告について、その理由を説明する義務を負わない。
広告(バナー等)のデザイン・表現だけでなく、リンク先の内容についても、広告掲載の可否を決定する要因とする。
掲載された広告について、その内容に関する一切の責任は広告主が負うものとする。
掲載される広告の責任の所在を明確にさせるため、広告に広告主またはブランド名称の記載をしなければならない。また、リンク先に広告主の社名、所在地、及び電話番号を掲載しなければならない。
広告の内容及び目的は明確でなければならない。一般のユーザーが理解できない内容や意図が不明なものであってはならない。
掲載される広告は、基本的人権を侵害するものであってはならない。また、他を差別し、もしくは差別を助長する内容表現であってはならない。
①国際条約・国内法規に違反またはそのおそれのあるもの及び違反を助長またはそのおそれのあるもの。
②国際親善を害するおそれのあるもの。
③暴力、残虐を肯定、賛美したり、猟奇性、わいせつ性が著しく、公序良俗に反するもので風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。その他反社会的な内容、表現のもの。
④投機、射幸心をあおる内容のもの。
⑤銃火器など武器の販売に関わるもの。
⑥年齢制限等の利用制限表記義務違反をしているもの。ただしアルコール飲料の広告掲載等で「未成年は飲酒できない」旨を広告に記載した場合はこの限りではない。
⑦広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの。
⑧他を中傷したり、名誉を毀損もしくはプライバシーを侵害するもの。
⑨迷信もしくは迷信に類し、著しく非科学的な内容でユーザーに迷惑・損害を与える恐れがあるもの。
⑩当社をいわれなく中傷するもの及び当社の社会的評価を損なう恐れのある表現をしたもの。また当社のサイト内のコンテンツ等を不当に否定したり中傷したりするもの。
⑪当社が、広告主または広告の内容を推薦もしくは保証しているかのごとく誤解を与えるもの。
⑫当社が、広告主または広告の内容とあたかも関係があるかのごとく誤解を与えるもの。
⑬氏名、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。
⑭個人の姓名、写真等が不必要に大きく、個人の売名を目的としていると思われるもの、または結果として個人の売名行為となると思われるもの。
⑮架空の名称を用いたり、他人の名義を借用したもの。
⑯商品及び役務等について以下に該当するもの。
a.虚偽または不正確な表示により他よりも優良、有利であると誤認させる表示。
b.実際に販売する意思がないものをオトリとして広告するもの。
c.自己の優位を強調するため事実に反するなど適切でない比較をしたり、また他を中傷する表示をしたもの。
⑰その他、内容・表現から考えて、当社が特に不適切と判断したもの。
最大・最高その他これに類する表現を用いるときは、客観的な具体的事実に基づいたものに限り掲載を認める。また、当社が必要と判断した場合は、リンク先にデータ、出典、調査機関名を明示しなければならない。
例)「最高」「最大」「世界一」「日本一」「最速」「No1」
意見広告とは、個人や団体が政治、経済、社会に関して主張主義を訴える表現広告とする。組織実態が確実であり、しかるべき社会的評価を受けている団体・複数の企業・有志連合等が広告主で、内容が妥当であると判断したものに限り掲載を認める。
比較広告は、次の各項を満たしたものに限り掲載を認める。
①比較広告で主張する内容が第三者の調査等で客観的に実証されていること。
また、当社が必要と判断した場合については、リンク先にデータ、出典、調査機関名を明示しなければならない。
②実証されている数値や事実が正確かつ適正に引用されていること。
③比較の方法が公正であること。
商品(役務を含む)の購入者に対して景品類を提供する一般懸賞及び総付景品の広告、あるいは購入を条件とせず景品類を提供するオープン懸賞の広告で、法定の制限額または各業界の公正競争規約で定める制限額を超えたものは掲載しない。懸賞広告は必ずリンク先に募集要項を明示しなければならない。高度な知識や技能を必要とする芸術作品、論文、デザイン等の精神的労作を募集する場合の懸賞広告については、金額の上限規制はないが、内容の優劣の判断は、社会的に信用ある機関、学者、芸術家等によるものでなければならない。
広告のデザイン・表現については、以下のようなユーザーに分かりづらいもの、不快に感じるものは掲載しない。
①当社のコンテンツと類似して見える広告
a.当社のデザインやアイコン等を模倣し、コンテンツの一部と混同するような画像。
b.当社コンテンツと同フォントを使用、または明らかにコンテンツを模倣したと判断されるテキストを用いた画像。
c.背景色が透過になっている画像。
②ユーザーに不快感を与えると思われる広告
a.テキストリンクやチェックボックスなど、ユーザーの意図にそぐわないクリックを誘発するような画像。
b.短い間隔で展開される点滅(0.1 秒前後)や、短時間で反復するアニメーションなど、視覚的刺激の強い画像。
c.オンマウスの際にマウスカーソルが変形・変色するもの。また、広告のコピーとして下記の最大級的な表現は必ず事前に確認を要する。
①話題沸騰
②マスコミ絶賛
③世界最強
④大反響
⑤空前のブーム
その他、当社において掲載不適切と判断するものは掲載しない。
当社と競合するサイト及び競合するサービスを有するサイトの広告については必ず事前に確認を要する。
広告(バナー等)からリンク先の特定のページをアウトプットしたものをクーポン券として扱う場合、クーポン券内に、必ず下記の表記をしなければならない。
①有効期限
②対象商品(または役務)
③メーカーまたは実施店舗名
④割引率または割引額、無料の場合はその旨
⑤数量、重量、形等
⑥その他、上記以外の必要事項
また、広告(バナー等)自体がクーポンになっているものは掲載しない。
楽天グループ媒体広告掲載基準で全グループ掲載不可と分類されている媒体については掲載不可とする。また、以下の事業についても原則掲載不可とする。ただし、主管部長が掲載可と判断した場合、掲載可とする。
①出資者募集及び預かり金の広告
②動・植物等の預託取引の広告
③消費者金融事業の広告
④事業者融資業(商工ローン)の広告
⑤証券購入ローンの広告
⑥信用保証・債権保証の広告
⑦宗教団体等の広告
⑧風俗営業等の広告
⑨弁護士の広告
⑩出会い系サイト業種の広告
⑪連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の広告
⑫デート商法業種の広告
⑬商品先物取引の広告
⑭金融先物取引の広告
⑮抵当証券の広告
⑯投資顧問業の広告
⑰結婚情報サービス業の広告(オーネットは除く)
⑱エステティック等の美容の広告
⑲個人輸入代行業者の広告
⑳政治・選挙に関する広告
投資信託の募集広告には、将来の利益を誇示する表現及び元本保証と誤認させる表現をしてはならない。リンク先に「目論見書をよく読んで申し込む旨」及び「元本が保証されない旨」を表示するほか、為替リスクが伴うものはその旨を表示しなければならない。
次の各項を満たしたものに限り掲載を認める。但し、楽天証券が掲載不可とした企業については掲載不可とする。
①上場企業である。
②金融庁“金融先物取引業者”に登録されている企業である。
次の各項を満たしたもののみ掲載を認める。但し、各項を満たしていない場合でも主管部長が掲載可と判断した場合、掲載可とする。
①誇大広告の禁止
a.商品の性能または効能、役務の内容もしくは効果について、著しく事実に相違する
表示、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示はしてはならない。
b.商品についての国または地方自治体の推薦、公認を事実と相違して表示してはならない。
c.商品の原産国もしくは製造者を事実に反して表示してはならない。
②二重価格の表示
二重価格を表示する場合は、比較対照価格(「希望小売価格」「自店通常価格」等)を明確に表示しなければならない。また、以下の商品は掲載することができない。
a.法規に違反する商品
b.危険物
c.許認可が必要な商品で、承認・許可がないもの(医療器具、電気ガス器具、消火器等)
d.わいせつな出版物、写真、ビデオ、その他いかがわしい商品
e.その他通信販売にふさわしくないと本社が判断したもの
f.特定商取引法の基づく表記がないもの
③モール形態以外の事業者であること
④個人情報保護方針が過不足なく記載があること
⑤物販を訴求する場合、クレジットカードの利用ができること
⑥原稿のリンク先が楽天外の場合は、以下の内容のいずれかに該当すること
a.楽天カード加盟店である
b.楽天ポイントの訴求をしている
c.メーカーが提供する自社製品の訴求である
⑦楽天市場出店店舗の場合は、楽天市場広告表記ルール等を遵守すること
次の各項を満たしたものに限り掲載を認める。
①一般労働者派遣事業の場合は、厚生労働省の許可を受けた事業者。
②特定労働派遣事業の場合は厚生労働大臣の届出をした事業者。
ゴルフ場、リゾートクラブ、スポーツクラブ等の会員募集の広告は事業の実態、内容等について必ず事前に調査を行い、掲載可否の判断を行うものとする。
日本旅行業協会が定める電子旅行業取引に準じているものに限り掲載を認める。
有料老人ホームの入居者募集広告は原則として、厚生労働省老人ホーム設置運営指導指針に則り、都道府県知事に届け出がなされ、施設・設備の内容、維持管理、運営体制に問題がないものに限り掲載する。
また、掲載にあたっては、以下の内容が記載されていなければならない。
①商号または名称、施設名
②所在地、電話番号
③交通(最寄り駅から施設までの距離または所要時間)
④施設の規模・構造、居室面接
⑤介護の類型
⑥募集数
⑦入居資格
⑧入居金及び月額費用
⑨入居金の償却と返還の規定
⑩入居可能期間と提供される役務の内容
医薬品、医薬部外品、化粧品または医療用具の広告について次の各項に該当するものは掲載しない。
①名称、成分、用法、効能、効果、性能等について厚生労働省が承認した範囲を逸脱した表現及び最大級の表現。
②効能、効果、性能等について医・薬関係者、病院等が保証したり、推奨したと誤解されるおそれのある表現。
③堕胎を暗示したり、わいせつな文書や図画を用いた表現。
④がん、肉腫、白血病等の特殊疾病用その他医家向けの医・薬品。
⑤一般人が使用するおそれがあり、使用した場合危害が発生するおそれがある医家向けの医療用具。
⑥医師等の診断によらなければ治癒が期待できない疾病について、医師の診療によらず治癒できると誤認させる表現。
⑦承認された効能の一部を強調して特効薬と誤認させる表現。
⑧過度の消費または乱用を助長するおそれのある表現。
⑨書物、文献、使用体験談等を利用して効能、効果を強調する表現。
⑩承認を受けていない医薬品・医療用具等。
⑪薬効を述べた化粧品。
⑫医学、薬学などを否定するもの。また本来の使用目的から離れて、享楽的な側面のみを強調するもの。なお医療用具は厚生労働省の承認を受けたものに限り承認番号を表示すること。ただし、厚生労働省の名称表示は避ける。
健康食品、ダイエット食品、自然食品等の広告は薬事法上問題が生じやすい為、必ず事前審査を受けなければならない。また、次の項目に該当するものは掲載しない。
①病気等の治療を目的とした表現のもの(「ガンに効果」「糖尿病、高血圧の方にいい・・・」等)。
②医薬的な効能・効果をうたったもの。
③不当表示あるいは誇大表現に当るもの。
また、次のような人体に対する作用によって痩せるとすることは、認めない。
a.体内に蓄積された脂肪等の分解・排泄
b.体内組織、細胞等の機能の活性化
c.「宿便」の排泄、整腸、瀉下
d.体内改善(痩身効果同様、食品による伸長効果、豊胸効果は認められていない)
運動補助用具あるいは健康機器は、医療用具に該当しないことを確認したうえで、その表現も医療用具の定義に抵触しないようにする。伸長器、隆鼻器、視力回復器、針式脱毛器、豊乳器、頭の良くなる機器、記憶力を増大させる機器等、学問的、医学的根拠のないものは掲載できない。
病院、医院、診療所に関する広告は必ず事前に審査を受けなければならない。
また、次の項目に該当するものは掲載しない。
①クレジットカードが利用できない
②ユーザーの不安やコンプレックスを不当に駆り立てるなど著しい誤解を与えるおそれのある表示
③医学的に事実と異なる内容の表示、例え事実であっても特定の場合にのみしか当てはまらないような表示
④利用者の体験例について、架空の体験例や事業者に都合の良い部分のみを表示しているもの
⑤虚偽表現、誇大表現、最大級表現などユーザーを惑わすような表示をしているもの。(切らない、腫れない、痛くない手術、私が開発した・・・○○式、[学会において認知されていないもの、ないしは既に存在する治療法等に勝手に自分の名前を冠したもの]最新式、世界的権威、スーパー、クイック・メーキャップ感覚の手術など)具体的症状を示す写真や施術等の効果をうたう為の施術前後の写真はなるべく使わずイラストにとどめること。その他の広告枠については、当社が認めたものに限り掲載可能とする。
各種学校、塾、養成所、講習会、教習所、通信教育等の広告で以下のものは掲載しない。
①実態、内容、施設、運営等が不明確なもの、名称が公的機関と紛らわしいもの、もしくは教育の目的・内容と相違しているもの。
②認可が必要な専修学校、専門学校、高等専修学校、各種学校等で、それぞれの認可どおりに表示していないもの。
③無認可の塾、講習会、通信教育等で認可を受けていると誤認されるおそれがある名称、表示をしたもの。
④有名大学・企業、各界の著名人の名前を許可なく利用するなど講座内容、講師等について誤認のおそれのある表示。
⑤卒業、修了、受講後の資格・称号が国家試験合格者に与えられる公的資格と誤認されるような表現のもの。
⑥卒業、修了、受講後の就職、収入等を保証、確約するかのような表現、もしくは容易に就職先または高収入が得られるような表現のもの。
⑦資格を持たないにもかかわらず就職あっせん、仲介を行う旨の表現をしたもの。
⑧国家試験、各種資格試験等の合格実績について事実の裏付けけがないのに高率であるかのような表現をしたもの。
⑨外国大学日本校で、日本の大学卒業と同等の資格が得られないのに、あたかも得られるとの誤認を与える表現のもの。もしくは無条件で本国の大学へ進学できると誤認される恐れのあるもの。
⑩入会時の特典について誇大な表現をしたもの。また、通信教育の広告については、以下の内容を表示しなければならない。
a.商号または名称、所在地、連絡先、申込先
b.講座名称、内容、課目
c.受講期間、受講料(資格を送呈する旨の表示がある場合は省略可。教材費などの実費が別に必要なときはその旨)
d.資格授与の主体を明示
わいせつ、露骨、醜悪、残虐な表現のコピー、写真、イラストは掲載しない。映画については映倫規定に反するものは掲載しない。
オンラインを利用したカジノ等の賭博、海外宝くじ及びそれに類するサービスとみなされるものは掲載できない。また、法的に認められた賭博行為(公営ギャンブル:JRA、公営競馬、公営競艇、公営競輪、公営オートレース)の広告についても原則掲載不可とする。パチンコ店については掲載を不可とするが、パチンコ機器メーカーの広告は主管部長が掲載可と判断した場合は掲載可とする。
加持、祈祷、易、占い、運命鑑定及びその他の迷信に類するものは、オンラインサービス、出版広告、通信講座を除き掲載しない。
原則、上記事業別広告掲載基準に基づき掲載可否を判断するが、掲載不可の場合でも主管部長が掲載可と判断した場合はこの限りではない。また、上記に記載がない事業についても主管部長が掲載可と判断した場合は、掲載可とする。
皇室、王室、各国元首に係わることを広告に使用する場合は、その尊厳をそこなうことのないよう特に注意して扱わなければならない。写真、紋章等を使用するときは事前に宮内庁及び当該大使館の了承を得なければならない。
国旗を商品そのもの及び商標として使用したものは掲載できない。国旗の意匠を広告に使用する場合は、その尊厳を傷付けないように注意しなければならない。
国際連合旗は国連の規定によりいかなる場合でも商業目的には使用できない。
個人の氏名、写真を広告に使う場合は事前に本人及び、写真の著作権・版権所有者に使用許可を得なければならない。
他人の創作になる文芸・学術・美術・写真・地図その他著作物の全部または一部を著作権者に無断で広告面に使用してはならない。またコピーライトマークのついた新聞、雑誌等の出版物は、いかなる部分も原則として発行者の許可なく使用することはできない。
工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を表示する場合は登録されたことを証明する書類を提出しなければならない。特許、実用新案等を出願中のものは原則として番号は表示せず、「出願中」とだけ表示する。ただし「特許出願中・出願番号○○○○」「実用新案出願中・公開番号○○○○」等と表示し、登録番号と明確に区別できる場合は番号表示を認める。権利が存在しないにもかかわらず、権利が存在するかのように誤認させる表示をすることはできない。登録商標等は許可なく使用してはならない。
国土地理院作成の地図は無断では使用してはならない。ただし、事前の許可を受け、その旨を表示する場合は、その限りではない。
赤十字マークはいかなる場合も商業目的に使用してはならない。また、オリンピックの商標・標語は日本オリンピック委員会(JOC)の許可なく使用してはならない。オリンピックの商標・標語を使用する場合はJOCの承認番号を表示しなければならない。なお、万国博等の国際的な博覧会の名称・マーク等を使用する場合も同様とする。
掲載媒体については、原則PCHTMLメール、PCテキストメール、モバイルテキストメール、モバイルデコメール、楽天e-NAVI内の広告枠、DM・封入などの紙媒体での掲載となるが、業務メール(※1)に対しても「付随的(※2)」に広告掲載を行うことができるものとする。
(※1)「業務メール」とは、「取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなどの取引関係に係る通知といった会員に通知をしないと不利益を被る可能性があるもの、または単なる「時候の挨拶である電子メール」の場合もある。例えば、「カード利用お知らせメール」・「カード利用獲得ポイントメール」・「請求仮確定メール」・「請求確定メール」といったものが該当する。
(※2)「付随的」とは、「その量、構成等からみて、社会的に相当なもの」である。例えば、会員への通知事項があって、その下部に広告という構成であれば社会的に相当なものであると考える。
以上