広告掲載約款


第1条(目的)

本契約は、楽天カード株式会社(以下「乙」という)が運営・発行する媒体上に設置された広告枠その他乙の取扱う広告媒体の広告枠(以下「本件広告」という)に甲(広告掲載企業)が広告を掲載することにより、甲の知名度を向上させ、売上拡大に資することを目的とする。

第2条(契約の成立)

甲が乙所定の発注書を乙に提出することにより本契約を申込み、乙が当該申込に対して承諾を発した時点で本契約が成立する。

第3条(甲の役割)

本契約における甲の役割は、以下の各号に定める。

  1. 広告原稿およびリンクサイト(第6条第1項に定義する)を制作する。
  2. 広告原稿を乙が別途指定する方法・期日までに乙に送付する。
  3. 広告掲載にかかる広告料金を乙に支払う。
  4. 前各号に付帯する事項その他甲乙が別途合意する事項

第4条(乙の役割)

本契約における乙の役割は、以下の各号に定める。

  1. 甲の広告掲載に必要な情報を提供する。
  2. 甲から送付を受けた広告原稿を本件広告に掲載する。
  3. 本件広告の媒体を円滑に運営するよう合理的な努力を払う。
  4. 前各号に付帯する事項その他甲乙が別途合意する事項

第5条(原稿の入稿)

甲は、別途乙が定める入稿締切日までに、乙の定める方法により本件広告に掲載する原稿を入稿する。甲の責めに帰すべき事由により甲からの入稿が遅れ、広告の掲載の全部または一部が履行不能になったとしても、甲は広告料金全額の支払を免れない。

第6条(権利処理)

  1. 甲は、本件広告に掲載する広告の内容および当該広告からリンク設定されるウェブサイト(以下「リンクサイト」という)の内容が乙または第三者の権利を侵害しないことを保証する。
  2. 乙は、甲が前項に違反したことにより損害を被ったときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

第7条(キャンセル料)

第2条により本契約が成立した後に甲が本契約をキャンセルする場合には、甲は乙に対し当該広告の広告料金に以下の各号に定める料率を乗じたキャンセル料およびその消費税額を支払う。

  1. 広告掲載期間の初日の前営業日より起算して遡って7営業日目以前のキャンセル:0%
  2. 広告掲載期間の初日の前営業日より起算して遡って5営業日目以前のキャンセル:70%
  3. 広告掲載期間の初日の前営業日より起算して遡って2営業日目以降のキャンセル:100%

第8条(広告掲載基準)

  1. 甲は広告掲載にあたり乙の定める広告掲載基準を遵守する。また、乙は広告掲載基準を適宜変更することがあるものとし、甲はこれを了承する。
  2. 甲は広告掲載にあたり甲に適用のある全ての法令等を遵守するものとし、甲がこれに違反した場合でも、乙は何らの責任を負わないことを了承する。

第9条(掲載禁止項目)

  1. 乙は、広告掲載基準で定められた掲載禁止内容が掲載されている場合または本件広告に掲載する広告の内容もしくはリンクサイトの内容が次の各号の一にでも該当すると判断した場合、当該広告の掲載を拒否することができる。
    1. 広告主の明らかでないものまたは責任の所在が明らかでないもの
    2. 暴力、賭博、麻薬、売春その他これらに類するものを肯定するもの
    3. 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
    4. 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
    5. 法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導などに違反し、または違反するおそれのあるもの
    6. 主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
    7. 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
    8. 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
    9. 特定の政治的または宗教的主張を含むもの
    10. 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
    11. 広告の内容とリンクサイトの内容が著しく異なるもの
  2. 広告または当該広告のリンクサイトの内容が前項各号の一に該当することが判明した場合には、乙は直ちに当該広告の掲載を中止することができる。
  3. 第1項および前項に基づき乙が広告の掲載を拒絶し、または中止した場合であっても、乙は甲に対し、本契約で定めた広告掲載期間に応じた広告料金および手数料を請求することができる。

第10条(広告料金およびキャンセル料の支払い)

  1. 乙は広告料金およびキャンセル料ならびにそれらの消費税額を計算し、請求書を広告掲載期間の最終日の翌月営業日までに甲に発行する。なお、広告料金は広告掲載期間の最終日をもって発生する。
  2. 甲は乙に対し、発注書記載の支払日までに前項の請求書に記載の金額を支払う。支払は乙の指定する銀行口座への振込によるものとし、振込手数料は甲の負担とする。
  3. 前項に定める期限までに支払がない場合、乙は甲に対し完済の日まで年14.6%の遅延利息を請求することができる。

第11条(再委託)

  1. 甲および乙は、相手方の書面(電磁的記録を含む。以下同様)による事前の承諾を得てそれぞれの遂行する業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。ただし、乙が本件広告の媒体運営者に対して再委託する場合は甲の承諾は不要とする。
  2. 甲および乙は、前項においてそれぞれの遂行する業務を第三者に再委託する場合、当該第三者に本契約上の自己の義務を遵守させるものとし、当該第三者の義務違反について責任を負う。

第12条(紛争解決)

甲は、広告またはリンクサイトの内容に関して第三者から問合せ、クレーム、損害賠償その他の請求(以下「問合せ等」という)があったときは、遅滞なく乙に通知するとともに、これに誠実に対応する。ただし、問合せ等が乙の責めに帰すべき事由に起因する場合は、乙は当該問合せ等の解決に必要な範囲で甲に協力する。

第13条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は広告掲載期間の最終日までとする。
  2. 本契約終了後も第6条、第10条、第12条、第14条から第17条および第21条の規定は有効に存続する。ただし、第17条の存続期間は本契約終了後3年間とする。

第14条(譲渡禁止)

甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。

第15条(損害賠償)

甲は、本契約に違反したことにより乙に損害を与えた場合には、その損害を賠償する。

第16条(不可抗力)

甲は、乙のサーバー、ソフトウェア等の点検、補修や天変地異、インターネット環境の不全その他乙の責めに帰すべからざる事由により広告が掲載できない場合またはリンクサイトの表示ができない場合があることを了承し、乙に対して補償を求めないものとする。

第17条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上の情報(相手方の関連会社の情報を含む。以下「秘密情報」という。)については厳に秘密を保持・管理し、本契約の目的のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による同意なくして第三者(本契約の目的達成に必要な甲乙の関連会社を除く)にこれを開示、提供、および漏洩してはならない。ただし、以下の各号のいずれかの場合に該当するものについてはこの限りではない。
    1. 開示された時点で既に公知となっていたもの
    2. 開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
    3. 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
    4. 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
  2. 甲および乙は、法令、行政機関または裁判所等の命令により秘密情報の開示が要求された場合、これを開示することができる。
  3. 秘密情報を開示される当事者および関連会社の役職員は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定する。
  4. 前項において甲または乙が自己または関連会社の役職員に対して秘密情報を開示する場合、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、当該役職員による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負う。
  5. 甲および乙は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、秘密情報を複製することができる。また、甲および乙は当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取扱う。
  6. 甲および乙は、本契約が終了した場合または相手方からの請求があった場合には、秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または秘密情報にかかる電磁的記録を消去する。

第18条(解除)

  1. 乙は、甲に次の各号のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
    1. 本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間経過後に違反状態が是正されない場合
    2. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
    3. 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納
    4. 手形の不渡、手形交換所の取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
    5. その他本契約を継続し難い重大な背信行為があった場合
  2. 前項の解除は甲に対する損害賠償請求を妨げない。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲は、甲および甲の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
    1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    2. 暴力団員(暴力団の構成員)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
    4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
    5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    7. 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
    8. その他前各号に準ずる者
  2. 甲は、甲および甲の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
    1. 前項各号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. 甲は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  4. 乙は、甲が前3項に定める事項に反すると判断した場合は、甲に対して当該事項に関する報告を求めることができるものとする。なお、この場合甲は、乙に対して、乙が報告を求めた日から1週間以内に報告書を提出しなければならないものとする。
  5. 乙は、甲が本条第1項から第3項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく広告掲載を停止することができ、甲は、乙が再開を認めるまでの間、広告掲載を行うことができないものとする。なお、この場合であっても、乙は甲に対し、本契約で定めた広告掲載期間に応じた広告料金および手数料を請求することができる。
  6. 甲が本条第1項から第3項の規定に違反していることが判明した場合、又は本条第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、広告掲載を継続することが不適切であると乙が判断した場合、本条第4項に定める報告を乙が求めたにもかかわらず、同項に定める期間内に甲が報告書を提出しない場合、又は前項に反して甲が乙に無断で広告掲載を行った場合には、乙は、何らの催告なく、直ちに本契約を解除できるものとする。
  7. 乙が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。

第20条(完全合意)

本約款は甲および乙の全ての合意を網羅しており、甲乙間の従前の一切の合意に優先する。

第21条(協議、準拠法、管轄裁判所)

  1. 甲および乙は、本契約に関し疑義が生じた場合または本約款に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決する。
  2. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

楽天カード広告掲載基準書


はじめに

楽天カード広告掲載基準書(以下「本基準書」という)は、「楽天カード企画・制作・運用における編成細則」第4条・第5条の企画・制作基準の広告掲載に関して、楽天グループ及び楽天カード加盟店を含む外部企業の広告を掲載する際の基準を定めたものである。

  1. 広告掲載基準総則
    1. 掲載の決定

      楽天カード株式会社(以下「当社」という)への広告掲載の可否決定権は当社が保有する。

    2. 掲載可否の理由説明

      掲載を承諾または拒否した広告について、その理由を説明する義務を負わない。

    3. 審査対象

      広告(バナー等)のデザイン・表現だけでなく、リンク先の内容についても、広告掲載の可否を決定する要因とする。

    4. 責任の所在

      掲載された広告について、その内容に関する一切の責任は広告主が負うものとする。

    5. 広告主の明示

      掲載される広告の責任の所在を明確にさせるため、広告に広告主またはブランド名称の記載をしなければならない。また、リンク先に広告主の社名、所在地、及び電話番号を掲載しなければならない。

    6. 内容・目的

      広告の内容及び目的は明確でなければならない。一般のユーザーが理解できない内容や意図が不明なものであってはならない。

    7. 人権の尊重と差別的表現の排除

      掲載される広告は、基本的人権を侵害するものであってはならない。また、他を差別し、もしくは差別を助長する内容表現であってはならない。

  2. 一般表示基準
    1. 掲載できない内容

      ①国際条約・国内法規に違反またはそのおそれのあるもの及び違反を助長またはそのおそれのあるもの。
      ②国際親善を害するおそれのあるもの。
      ③暴力、残虐を肯定、賛美したり、猟奇性、わいせつ性が著しく、公序良俗に反するもので風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。その他反社会的な内容、表現のもの。
      ④投機、射幸心をあおる内容のもの。
      ⑤銃火器など武器の販売に関わるもの。
      ⑥年齢制限等の利用制限表記義務違反をしているもの。ただしアルコール飲料の広告掲載等で「未成年は飲酒できない」旨を広告に記載した場合はこの限りではない。
      ⑦広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの。
      ⑧他を中傷したり、名誉を毀損もしくはプライバシーを侵害するもの。
      ⑨迷信もしくは迷信に類し、著しく非科学的な内容でユーザーに迷惑・損害を与える恐れがあるもの。
      ⑩当社をいわれなく中傷するもの及び当社の社会的評価を損なう恐れのある表現をしたもの。また当社のサイト内のコンテンツ等を不当に否定したり中傷したりするもの。
      ⑪当社が、広告主または広告の内容を推薦もしくは保証しているかのごとく誤解を与えるもの。
      ⑫当社が、広告主または広告の内容とあたかも関係があるかのごとく誤解を与えるもの。
      ⑬氏名、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。
      ⑭個人の姓名、写真等が不必要に大きく、個人の売名を目的としていると思われるもの、または結果として個人の売名行為となると思われるもの。
      ⑮架空の名称を用いたり、他人の名義を借用したもの。
      ⑯商品及び役務等について以下に該当するもの。
       a.虚偽または不正確な表示により他よりも優良、有利であると誤認させる表示。
       b.実際に販売する意思がないものをオトリとして広告するもの。
       c.自己の優位を強調するため事実に反するなど適切でない比較をしたり、また他を中傷する表示をしたもの。
      ⑰その他、内容・表現から考えて、当社が特に不適切と判断したもの。

    2. 最大・最高等の表現

      最大・最高その他これに類する表現を用いるときは、客観的な具体的事実に基づいたものに限り掲載を認める。また、当社が必要と判断した場合は、リンク先にデータ、出典、調査機関名を明示しなければならない。
      例)「最高」「最大」「世界一」「日本一」「最速」「No1」

    3. 意見広告

      意見広告とは、個人や団体が政治、経済、社会に関して主張主義を訴える表現広告とする。組織実態が確実であり、しかるべき社会的評価を受けている団体・複数の企業・有志連合等が広告主で、内容が妥当であると判断したものに限り掲載を認める。

    4. 比較広告

      比較広告は、次の各項を満たしたものに限り掲載を認める。
      ①比較広告で主張する内容が第三者の調査等で客観的に実証されていること。
      また、当社が必要と判断した場合については、リンク先にデータ、出典、調査機関名を明示しなければならない。
      ②実証されている数値や事実が正確かつ適正に引用されていること。
      ③比較の方法が公正であること。

    5. 懸賞及び景品類提供の広告

      商品(役務を含む)の購入者に対して景品類を提供する一般懸賞及び総付景品の広告、あるいは購入を条件とせず景品類を提供するオープン懸賞の広告で、法定の制限額または各業界の公正競争規約で定める制限額を超えたものは掲載しない。懸賞広告は必ずリンク先に募集要項を明示しなければならない。高度な知識や技能を必要とする芸術作品、論文、デザイン等の精神的労作を募集する場合の懸賞広告については、金額の上限規制はないが、内容の優劣の判断は、社会的に信用ある機関、学者、芸術家等によるものでなければならない。

    6. 広告のデザイン、表現に関して

      広告のデザイン・表現については、以下のようなユーザーに分かりづらいもの、不快に感じるものは掲載しない。
      ①当社のコンテンツと類似して見える広告
       a.当社のデザインやアイコン等を模倣し、コンテンツの一部と混同するような画像。
       b.当社コンテンツと同フォントを使用、または明らかにコンテンツを模倣したと判断されるテキストを用いた画像。
       c.背景色が透過になっている画像。
      ②ユーザーに不快感を与えると思われる広告
       a.テキストリンクやチェックボックスなど、ユーザーの意図にそぐわないクリックを誘発するような画像。
       b.短い間隔で展開される点滅(0.1 秒前後)や、短時間で反復するアニメーションなど、視覚的刺激の強い画像。
       c.オンマウスの際にマウスカーソルが変形・変色するもの。また、広告のコピーとして下記の最大級的な表現は必ず事前に確認を要する。
        ①話題沸騰
        ②マスコミ絶賛
        ③世界最強
        ④大反響
        ⑤空前のブーム
      その他、当社において掲載不適切と判断するものは掲載しない。

    7. 当社のサービスに競合するサイトの広告

      当社と競合するサイト及び競合するサービスを有するサイトの広告については必ず事前に確認を要する。

    8. クーポンつき広告について

      広告(バナー等)からリンク先の特定のページをアウトプットしたものをクーポン券として扱う場合、クーポン券内に、必ず下記の表記をしなければならない。
      ①有効期限
      ②対象商品(または役務)
      ③メーカーまたは実施店舗名
      ④割引率または割引額、無料の場合はその旨
      ⑤数量、重量、形等
      ⑥その他、上記以外の必要事項
      また、広告(バナー等)自体がクーポンになっているものは掲載しない。

  3. 事業別広告掲載基準
    1. 原則掲載不可の事業

      楽天グループ媒体広告掲載基準で全グループ掲載不可と分類されている媒体については掲載不可とする。また、以下の事業についても原則掲載不可とする。ただし、主管部長が掲載可と判断した場合、掲載可とする。
      ①出資者募集及び預かり金の広告
      ②動・植物等の預託取引の広告
      ③消費者金融事業の広告
      ④事業者融資業(商工ローン)の広告
      ⑤証券購入ローンの広告
      ⑥信用保証・債権保証の広告
      ⑦宗教団体等の広告
      ⑧風俗営業等の広告
      ⑨弁護士の広告
      ⑩出会い系サイト業種の広告
      ⑪連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の広告
      ⑫デート商法業種の広告
      ⑬商品先物取引の広告
      ⑭金融先物取引の広告
      ⑮抵当証券の広告
      ⑯投資顧問業の広告
      ⑰結婚情報サービス業の広告(オーネットは除く)
      ⑱エステティック等の美容の広告
      ⑲個人輸入代行業者の広告
      ⑳政治・選挙に関する広告

    2. 投資信託の広告

      投資信託の募集広告には、将来の利益を誇示する表現及び元本保証と誤認させる表現をしてはならない。リンク先に「目論見書をよく読んで申し込む旨」及び「元本が保証されない旨」を表示するほか、為替リスクが伴うものはその旨を表示しなければならない。

    3. 外国為替取引の広告

      次の各項を満たしたものに限り掲載を認める。但し、楽天証券が掲載不可とした企業については掲載不可とする。
      ①上場企業である。
      ②金融庁“金融先物取引業者”に登録されている企業である。

    4. 通信販売の広告

      次の各項を満たしたもののみ掲載を認める。但し、各項を満たしていない場合でも主管部長が掲載可と判断した場合、掲載可とする。
      ①誇大広告の禁止
       a.商品の性能または効能、役務の内容もしくは効果について、著しく事実に相違する
      表示、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示はしてはならない。
       b.商品についての国または地方自治体の推薦、公認を事実と相違して表示してはならない。
       c.商品の原産国もしくは製造者を事実に反して表示してはならない。
      ②二重価格の表示
      二重価格を表示する場合は、比較対照価格(「希望小売価格」「自店通常価格」等)を明確に表示しなければならない。また、以下の商品は掲載することができない。
       a.法規に違反する商品
       b.危険物
       c.許認可が必要な商品で、承認・許可がないもの(医療器具、電気ガス器具、消火器等)
       d.わいせつな出版物、写真、ビデオ、その他いかがわしい商品
       e.その他通信販売にふさわしくないと本社が判断したもの
       f.特定商取引法の基づく表記がないもの
      ③モール形態以外の事業者であること
      ④個人情報保護方針が過不足なく記載があること
      ⑤物販を訴求する場合、クレジットカードの利用ができること
      ⑥原稿のリンク先が楽天外の場合は、以下の内容のいずれかに該当すること
       a.楽天カード加盟店である
       b.楽天ポイントの訴求をしている
       c.メーカーが提供する自社製品の訴求である
      ⑦楽天市場出店店舗の場合は、楽天市場広告表記ルール等を遵守すること

    5. 労働派遣事業の広告

      次の各項を満たしたものに限り掲載を認める。
      ①一般労働者派遣事業の場合は、厚生労働省の許可を受けた事業者。
      ②特定労働派遣事業の場合は厚生労働大臣の届出をした事業者。

    6. 会員募集広告の総則

      ゴルフ場、リゾートクラブ、スポーツクラブ等の会員募集の広告は事業の実態、内容等について必ず事前に調査を行い、掲載可否の判断を行うものとする。

    7. 旅行者募集の広告

      日本旅行業協会が定める電子旅行業取引に準じているものに限り掲載を認める。

    8. 有料老人ホームの募集広告

      有料老人ホームの入居者募集広告は原則として、厚生労働省老人ホーム設置運営指導指針に則り、都道府県知事に届け出がなされ、施設・設備の内容、維持管理、運営体制に問題がないものに限り掲載する。
      また、掲載にあたっては、以下の内容が記載されていなければならない。
      ①商号または名称、施設名
      ②所在地、電話番号
      ③交通(最寄り駅から施設までの距離または所要時間)
      ④施設の規模・構造、居室面接
      ⑤介護の類型
      ⑥募集数
      ⑦入居資格
      ⑧入居金及び月額費用
      ⑨入居金の償却と返還の規定
      ⑩入居可能期間と提供される役務の内容

    9. 医薬品、化粧品等の広告

      医薬品、医薬部外品、化粧品または医療用具の広告について次の各項に該当するものは掲載しない。
      ①名称、成分、用法、効能、効果、性能等について厚生労働省が承認した範囲を逸脱した表現及び最大級の表現。
      ②効能、効果、性能等について医・薬関係者、病院等が保証したり、推奨したと誤解されるおそれのある表現。
      ③堕胎を暗示したり、わいせつな文書や図画を用いた表現。
      ④がん、肉腫、白血病等の特殊疾病用その他医家向けの医・薬品。
      ⑤一般人が使用するおそれがあり、使用した場合危害が発生するおそれがある医家向けの医療用具。
      ⑥医師等の診断によらなければ治癒が期待できない疾病について、医師の診療によらず治癒できると誤認させる表現。
      ⑦承認された効能の一部を強調して特効薬と誤認させる表現。
      ⑧過度の消費または乱用を助長するおそれのある表現。
      ⑨書物、文献、使用体験談等を利用して効能、効果を強調する表現。
      ⑩承認を受けていない医薬品・医療用具等。
      ⑪薬効を述べた化粧品。
      ⑫医学、薬学などを否定するもの。また本来の使用目的から離れて、享楽的な側面のみを強調するもの。なお医療用具は厚生労働省の承認を受けたものに限り承認番号を表示すること。ただし、厚生労働省の名称表示は避ける。

    10. 健康食品、ダイエット食品の広告

      健康食品、ダイエット食品、自然食品等の広告は薬事法上問題が生じやすい為、必ず事前審査を受けなければならない。また、次の項目に該当するものは掲載しない。
      ①病気等の治療を目的とした表現のもの(「ガンに効果」「糖尿病、高血圧の方にいい・・・」等)。
      ②医薬的な効能・効果をうたったもの。
      ③不当表示あるいは誇大表現に当るもの。
      また、次のような人体に対する作用によって痩せるとすることは、認めない。
       a.体内に蓄積された脂肪等の分解・排泄
       b.体内組織、細胞等の機能の活性化
       c.「宿便」の排泄、整腸、瀉下
       d.体内改善(痩身効果同様、食品による伸長効果、豊胸効果は認められていない)

    11. 医療用具類似品の広告

      運動補助用具あるいは健康機器は、医療用具に該当しないことを確認したうえで、その表現も医療用具の定義に抵触しないようにする。伸長器、隆鼻器、視力回復器、針式脱毛器、豊乳器、頭の良くなる機器、記憶力を増大させる機器等、学問的、医学的根拠のないものは掲載できない。

    12. 医療関係の広告

      病院、医院、診療所に関する広告は必ず事前に審査を受けなければならない。
      また、次の項目に該当するものは掲載しない。
      ①クレジットカードが利用できない
      ②ユーザーの不安やコンプレックスを不当に駆り立てるなど著しい誤解を与えるおそれのある表示
      ③医学的に事実と異なる内容の表示、例え事実であっても特定の場合にのみしか当てはまらないような表示
      ④利用者の体験例について、架空の体験例や事業者に都合の良い部分のみを表示しているもの
      ⑤虚偽表現、誇大表現、最大級表現などユーザーを惑わすような表示をしているもの。(切らない、腫れない、痛くない手術、私が開発した・・・○○式、[学会において認知されていないもの、ないしは既に存在する治療法等に勝手に自分の名前を冠したもの]最新式、世界的権威、スーパー、クイック・メーキャップ感覚の手術など)具体的症状を示す写真や施術等の効果をうたう為の施術前後の写真はなるべく使わずイラストにとどめること。その他の広告枠については、当社が認めたものに限り掲載可能とする。

    13. 各種学校、養成所等の広告

      各種学校、塾、養成所、講習会、教習所、通信教育等の広告で以下のものは掲載しない。
      ①実態、内容、施設、運営等が不明確なもの、名称が公的機関と紛らわしいもの、もしくは教育の目的・内容と相違しているもの。
      ②認可が必要な専修学校、専門学校、高等専修学校、各種学校等で、それぞれの認可どおりに表示していないもの。
      ③無認可の塾、講習会、通信教育等で認可を受けていると誤認されるおそれがある名称、表示をしたもの。
      ④有名大学・企業、各界の著名人の名前を許可なく利用するなど講座内容、講師等について誤認のおそれのある表示。
      ⑤卒業、修了、受講後の資格・称号が国家試験合格者に与えられる公的資格と誤認されるような表現のもの。
      ⑥卒業、修了、受講後の就職、収入等を保証、確約するかのような表現、もしくは容易に就職先または高収入が得られるような表現のもの。
      ⑦資格を持たないにもかかわらず就職あっせん、仲介を行う旨の表現をしたもの。
      ⑧国家試験、各種資格試験等の合格実績について事実の裏付けけがないのに高率であるかのような表現をしたもの。
      ⑨外国大学日本校で、日本の大学卒業と同等の資格が得られないのに、あたかも得られるとの誤認を与える表現のもの。もしくは無条件で本国の大学へ進学できると誤認される恐れのあるもの。
      ⑩入会時の特典について誇大な表現をしたもの。また、通信教育の広告については、以下の内容を表示しなければならない。
       a.商号または名称、所在地、連絡先、申込先
       b.講座名称、内容、課目
       c.受講期間、受講料(資格を送呈する旨の表示がある場合は省略可。教材費などの実費が別に必要なときはその旨)
       d.資格授与の主体を明示

    14. 映画・演劇・ビデオ・雑誌等の広告

      わいせつ、露骨、醜悪、残虐な表現のコピー、写真、イラストは掲載しない。映画については映倫規定に反するものは掲載しない。

    15. 賭博に関する広告

      オンラインを利用したカジノ等の賭博、海外宝くじ及びそれに類するサービスとみなされるものは掲載できない。また、法的に認められた賭博行為(公営ギャンブル:JRA、公営競馬、公営競艇、公営競輪、公営オートレース)の広告についても原則掲載不可とする。パチンコ店については掲載を不可とするが、パチンコ機器メーカーの広告は主管部長が掲載可と判断した場合は掲載可とする。

    16. 加持、祈祷等の広告

      加持、祈祷、易、占い、運命鑑定及びその他の迷信に類するものは、オンラインサービス、出版広告、通信講座を除き掲載しない。

    原則、上記事業別広告掲載基準に基づき掲載可否を判断するが、掲載不可の場合でも主管部長が掲載可と判断した場合はこの限りではない。また、上記に記載がない事業についても主管部長が掲載可と判断した場合は、掲載可とする。

  4. その他掲載注意事項
    1. 皇室、元首等に係わる広告

      皇室、王室、各国元首に係わることを広告に使用する場合は、その尊厳をそこなうことのないよう特に注意して扱わなければならない。写真、紋章等を使用するときは事前に宮内庁及び当該大使館の了承を得なければならない。

    2. 国旗等を使用した広告

      国旗を商品そのもの及び商標として使用したものは掲載できない。国旗の意匠を広告に使用する場合は、その尊厳を傷付けないように注意しなければならない。
      国際連合旗は国連の規定によりいかなる場合でも商業目的には使用できない。

    3. 個人の氏名、写真を使用した広告

      個人の氏名、写真を広告に使う場合は事前に本人及び、写真の著作権・版権所有者に使用許可を得なければならない。

    4. 著作権に関する広告

      他人の創作になる文芸・学術・美術・写真・地図その他著作物の全部または一部を著作権者に無断で広告面に使用してはならない。またコピーライトマークのついた新聞、雑誌等の出版物は、いかなる部分も原則として発行者の許可なく使用することはできない。

    5. 工業所有権に関する広告

      工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を表示する場合は登録されたことを証明する書類を提出しなければならない。特許、実用新案等を出願中のものは原則として番号は表示せず、「出願中」とだけ表示する。ただし「特許出願中・出願番号○○○○」「実用新案出願中・公開番号○○○○」等と表示し、登録番号と明確に区別できる場合は番号表示を認める。権利が存在しないにもかかわらず、権利が存在するかのように誤認させる表示をすることはできない。登録商標等は許可なく使用してはならない。

    6. 国土地理院作成の地図を使用した広告

      国土地理院作成の地図は無断では使用してはならない。ただし、事前の許可を受け、その旨を表示する場合は、その限りではない。

    7. 赤十字マーク、オリンピック・国際博覧会の標章等の取り扱い

      赤十字マークはいかなる場合も商業目的に使用してはならない。また、オリンピックの商標・標語は日本オリンピック委員会(JOC)の許可なく使用してはならない。オリンピックの商標・標語を使用する場合はJOCの承認番号を表示しなければならない。なお、万国博等の国際的な博覧会の名称・マーク等を使用する場合も同様とする。

    8. 掲載媒体について

      掲載媒体については、原則PCHTMLメール、PCテキストメール、モバイルテキストメール、モバイルデコメール、楽天e-NAVI内の広告枠、DM・封入などの紙媒体での掲載となるが、業務メール(※1)に対しても「付随的(※2)」に広告掲載を行うことができるものとする。

      (※1)「業務メール」とは、「取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなどの取引関係に係る通知といった会員に通知をしないと不利益を被る可能性があるもの、または単なる「時候の挨拶である電子メール」の場合もある。例えば、「カード利用お知らせメール」・「カード利用獲得ポイントメール」・「請求仮確定メール」・「請求確定メール」といったものが該当する。
      (※2)「付随的」とは、「その量、構成等からみて、社会的に相当なもの」である。例えば、会員への通知事項があって、その下部に広告という構成であれば社会的に相当なものであると考える。

以上