楽天カードマイナポイント特約 変更一覧

楽天カードマイナポイント特約新旧対照表

マイナポイント(決済事業者)特約

第2条

改定前

  1. 「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、2022年3月31日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022年4月1日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。

改定後

  1. 「事務局」とは、が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。

改定前

  1. (新設)

改定後

  1. 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。

第3条

改定前

  1. 利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「楽天カード」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の(1)号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。

改定後

  1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「楽天カード」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の(1)号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。

改定前

  1. 第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2023年2月末日までの期間をいいます。

改定後

  1. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。

改定前

  1. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023年3月21日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

改定後

  1. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

第4条

改定前

  1. (2).マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)

改定後

  1. (2).マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)

改定前

  1. (新設)

改定後

  1. (8).国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合

第7条

改定前

  1. 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。

改定後

  1. 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第9条

改定前

対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

改定後

対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条

改定前

利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2) 当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3) 不当な取引等またはそのおそれがあるとの判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

改定後

利用者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(2) 当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(3) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った利用者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条

改定前

  1. (2).地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった場合

改定後

  1. (2).地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合

第14条

改定前

  1. 利用者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。

改定後

  1. 利用者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項第2号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。

改定前

  1. 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。

改定後

  1. 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。

マイナポイント(健康保険証)特約

改定前

  1. (新設)

改定後

  1. 第1条から第16条

マイナポイント(公金受取口座)特約

改定前

  1. (新設)

改定後

  1. 第1条から第16条

当社が定めるべき事項

改定前

  1. 本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「マイナポイント 付与の方法」は、以下の通りとします。
    本サービスの申込期間:2022年12月31日まで
    申込方法:楽天カードアプリ等から必要事項を入力
    マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、楽天カードによる物品等の購入のための決済額に応じて、楽天ポイントを付与します。
  2. 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  3. 本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、20,000円の後払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、楽天ポイントを付与します。ただし、事業期間中の各月末時点において累積金額20,000円以上を達成したユーザーに対し翌々月の付与とし、累計金額20,000円以下のユーザーについては本事業終了時の翌々月に累計金額に対し25%の割合のポイントを付与します。
  4. 本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から60日以内とします。
  5. 本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、当社ホームページ(https://www.rakuten-card.co.jp/cashless/mynumbercard-point/)に掲載している利用が対象外とします。
  6. 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所 定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(楽天ポイント)の金額・付与された日時
    ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供する楽天カードアプリ上の画面
  7. 本特約第6条第2項に定める有効期間は、楽天ポイント利用規約に定める有効期間に従います。
  8. 本特約第13条第2項に定める当社所定の変更手続は、カード会員規約(https://www.rakuten-card.co.jp/agreement/card_member/)に基づく変更手続に従うものとします。
  9. 利用者がマイキーID を設定し、楽天カードを選択して本サービスを申し込んだ後、楽天カードの紛失や盗難等が発生した場合には、カード会員規約に従うものとします。また、楽天ID、 パスワードを紛失等した場合には、楽天会員規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの紛失等については、別途国の 定めに従ってください。

改定後

  1. (1)マイナポイント(決済事業者)特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
    本サービスの申込期限:2022年12月31日まで
    本サービスの付与対象期間:申込完了日から2023年1月31日まで
    申込方法:楽天カードアプリ等から必要事項を入力
    マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、楽天カードによる物品等の購入のための決済額に応じて、楽天ポイントを付与します。

    (2)マイナポイント(健康保険証)特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
    本サービスの申込期限:2022年12月31日まで
    申込方法:楽天カードアプリ等から必要事項を入力

    (3)マイナポイント(公金受取口座)特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
    本サービスの申込期限:2022年12月31日まで
    国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:2023年1月31日まで
    申込方法:楽天カードアプリ等から必要事項を入力

  2. マイナポイント(決済事業者)特約、マイナポイント(健康保険証)特約およびマイナポイント(公金受取口座)特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  3. マイナポイント(決済事業者)特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、20,000円の後払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、楽天ポイントを付与します。ただし、 事業期間中の各月末時点において累積金額20,000円以上を達成したユーザーに対し翌々月の付与とし、累計金額20,000円以下のユーザーについては本事業終了時の翌々月に累計金額に対し25%の割合のポイントを付与します。
  4. マイナポイント(決済事業者)特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した月の末日から、マイナポイント(健康保険証)特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込み日を含む月の末日から、マイナポイント(公金受取口座)特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日を含む月の末日から、それぞれ60日以内とします。
  5. マイナポイント(決済事業者)特約第4条第1項第7号、マイナポイント(健康保険証)特約第4条第1項第5号およびマイナポイント(公金受取口座)特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、当社ホームページ(https://www.rakuten-card.co.jp/cashless/mynumbercard-point/)に掲載しています。
  6. マイナポイント(決済事業者)特約、マイナポイント(健康保険証)特約およびマイナポイント(公金受取口座)特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(楽天ポイント)の金額・付与された日時
    ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供する楽天カードアプリ上の画面および楽天PointClub
  7. マイナポイント(決済事業者)特約、マイナポイント(健康保険証)特約およびマイナポイント(公金受取口座)特約第6条第2項に定める有効期間は、楽天ポイント利用規約に定める有効期間に従います。
  8. マイナポイント(決済事業者)特約、マイナポイント(健康保険証)特約およびマイナポイント(公金受取口座)特約第13条第2項に定める当社所定の変更手続は、カード会員規約(https://www.rakuten-card.co.jp/agreement/card_member/)に基づく変更手続に従うものとします。
  9. 利用者および申請者がマイキーID を設定し、楽天カードを選択して本サービスを申し込んだ後、楽天カードの紛失や盗難等が発生した場合には、カード会員規約に従うものとします。また、楽天ID、 パスワードを紛失等した場合には、楽天会員規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの紛失等については、別途国の定めに従ってください。

2022年6月30日改定