カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約 新旧対照表

第3条(カードの貸与・管理・有効期限)

改正前

  1. カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署しなければなりません。また、カードの券面には、会員氏名、会員番号、有効期限等及びセキュリティコード(カード券面に印字される3桁、または4桁の数字をいいます。)等(以下これらを総称して「カード情報」といいます。)が表示されています。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理をするものとします。






  2. カードは、カード券面上に会員氏名が表示され、所定の署名欄に自署した会員のみが利用でき、他人に貸与・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。また、会員はカード情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。

改正後

  1. カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署しなければなりません(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。また、カードの券面には、会員氏名、会員番号、有効期限等及びセキュリティコード(カード券面に印字される3桁、または4桁の数字をいいます。)等(以下これらを総称して「カード情報」といいます。)が表示されています。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理をするものとします。





  2. カードは、カード券面上に会員氏名が表示され、かつカードに署名欄がある場合においては所定の署名欄に自署した会員のみが利用でき、他人に貸与・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。また、会員はカード情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。

第25条(反社会的勢力の排除)

改正前

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 本会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

    ( (1)~(7)略 )

    (8) 【1】上記(1)~(7)に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図るもの、【2】暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められるもの、【3】不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの、【4】暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

    (新設)




    (9) その他上記(1)~(8)に準ずるもの

改正後

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 本会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

    ( (1)~(7)略 )

    (8) 【1】上記(1)~(7)に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図るもの、【2】暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められるもの、【3】不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの、【4】暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

    (9) 日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁や資産凍結等の対象として指定する者

    (10) その他上記(1)~(9)に準ずるもの

第29条(カードショッピングの利用方法)

改正前

  1. 会員は、本規約を承認の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。







  2. 会員は、次の各号の行為のためにカードを利用してはならないものとします。
    (1) クレジットカードご利用可能枠の現金化を目的とする商品若しくは権利の購入又は役務の受領。
    (2) 法定通貨として定められ流通している紙幣又は貨幣の購入。
    (3) 資金調達又は転売事業を目的とする商品若しくは権利の購入又は役務の受領。
    (4) 現金又はこれに類する経済的な利益を受けるため、加盟店又は第三者との間で、商品又は権利の買戻し又は譲渡を約束すること。
    (5) 法令に違反する事業者がする取引(無許可・無登録事業者が行う取引を含む。)につき法令に違反することを知りながらする取引。
    (6) その他公序良俗又は法令に違反する取引。

改正後

  1. 会員は、本規約を承認の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票に自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。ただし、カードに署名欄がある場合においては、売上票の署名がカードの署名欄に記載された署名と同一のものと認められない場合には、カードの利用ができないことがあります。
  2. 会員は、次の各号の行為のためにカードを利用してはならないものとします。
    (1) クレジットカードご利用可能枠の現金化を目的とする商品若しくは権利の購入又は役務の受領。
    (2) 法定通貨として定められ流通している紙幣又は貨幣の購入。
    (3) 資金調達又は転売事業を目的とする商品若しくは権利の購入又は役務の受領。
    (4) 現金又はこれに類する経済的な利益を受けるため、加盟店又は第三者との間で、商品又は権利の買戻し又は譲渡を約束すること。
    (5) 法令に違反する事業者がする取引(無許可・無登録事業者が行う取引を含む。)につき法令に違反することを知りながらする取引。
    (6) 法令により禁止される商品若しくは権利の購入又は役務提供の受領その他公序良俗又は法令に違反する取引。

第35条(支払停止の抗弁)

改正前

  1. 会員は、下記の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務の支払いを停止することができるものとします。
    (1) 商品の引渡し、権利の移転、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされない場合。
    (2) 商品等に破損・汚損・故障・その他の瑕疵がある場合。


    (3) その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由がある場合。

改正後

  1. 会員は、下記の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務の支払いを停止することができるものとします。
    (1) 商品の引渡し、権利の移転、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされない場合。
    (2) 商品等に破損・汚損・故障・その他の契約の内容に適合しないものがある場合。
    (3) その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由がある場合。

個人情報の取扱に関する同意条項

第7条(本規約の不同意の場合)

改正前

当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があります。但し、本同意条項第1条【利用目的】(4)(5)(7)及び第3条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。

改正後

当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があります。但し、本同意条項第1条【利用目的】(4)(5)(7)及び第3条に同意しないと申出があった場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。なお、本条に関するお申出は本規約末尾に記載の相談窓口3へご連絡ください。


2023年6月30日改定