カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約 新旧対照表

第3条(カードの貸与・管理・有効期限)

改正前

  1. 本規約に定めるカードは、当社が発行するVISAカード、マスターカード、JCBカード及びアメリカン・エキスプレスのカードの4種類(それらの国際ブランドマークを搭載した提携カードを含む。以下これらと家族カードを総称して「カード」といいます。)とし、当社は、会員が申し込みを行ったカードを発行し貸与します。









  2. カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管・管理をするものとします。















  3. カードは、カード表面上に会員氏名が表示され、所定の署名欄に自署した会員のみが利用でき、他人に貸与・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。また、会員は会員番号及びカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
  4. 前2項に違反してカードが他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。


  5. カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの表面に表示します。なお、当社所定の時期に、当社が引き続き会員として適当と認めた方に新しい有効期限のカードを送付します。当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。

改正後

  1. 本規約に定めるカードは、当社が発行するVISAカード、マスターカード、JCBカード及びアメリカン・エキスプレスのカードの4種類(それらの国際ブランドマークを搭載した提携カードを含む。以下これらと家族カードを総称して「カード」といいます。)とし、当社は、会員が申し込みを行ったカードを発行し貸与します。また、当社は、当社が必要と認めるときには、会員に対し、会員が申し込みを行ったカードに加え、当社指定の国際ブランドマークを搭載したカードを発行し貸与することができるものとします。
  2. カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署しなければなりません。また、カードの券面には、会員氏名、会員番号、有効期限等及びセキュリティコード(カード券面に印字される3桁、または4桁の数字をいいます。)等(以下これらを総称して「カード情報」といいます。)が表示されています。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理をするものとします。
  3. カードは、カード券面上に会員氏名が表示され、所定の署名欄に自署した会員のみが利用でき、他人に貸与・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。また、会員はカード情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。


  4. 前2項に違反してカード及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。
  5. カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの券面に表示します。なお、当社所定の時期に、当社が引き続き会員として適当と認めた方に新しい有効期限のカードを送付します。当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。

第16条(費用等の負担)

改正前

(略)

  1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき220円(税込み)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込み)を別に支払うものとします。

(略)

改正後

(略)

  1. 会員は、カードショッピングの支払金の支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき220円(税込み)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込み)を別に支払うものとします。ただし、当該再振替手続きを実施する時点において、返済または第29条第8項に基づく取消し等により会員が当該支払債務を負っていない場合、会員は当社に対し当該再振替手数料の支払義務を負わないものとします。

(略)

第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)

改正前

  1. 会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。但し、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の60日前以降発生したカード使用による支払債務については、当社は会員に対し、その支払を免除します。この場合、会員は、当該支払債務の免除を請求する際、カードの紛失、盗難等で他人によるカードの使用を知った日から30日以内に当社が支払債務の免除に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。

改正後

  1. 会員がカード又はカード情報(本項において、以下「カード等」といいます。)の紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカードに使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。但し、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社へ直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の60日前以降に発生したカード等の使用による支払債務については、当社は会員に対し、その支払を免除します。この場合、会員は、当該支払債務の免除を請求する際、カードの紛失、盗難等で他人によるカードの使用を知った日から30日以内に当社が支払債務の免除に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。

第18条(会員の再審査)

改正前

当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。

改正後

当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート(削る)等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。

第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)

改正前

  1. 会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
    (1)カードの利用断り。
    (2)カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
    (3)加盟店等に対する当該カードの無効通知。
    (4)当社が必要と認めた法的措置。

改正後

  1. 会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、当社が認識した一切の事由(カードの紛失、盗難、第三者による拾得等を含む。)に起因して不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
    (1)カードの利用断り。
    (2)カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
    (3)加盟店等に対する当該カードの無効通知。
    (4)当社が必要と認めた法的措置。

第20条(退会)

改正前

  1. 会員は、会員が当社に対し、当社所定の方法によりカードを紛失し又は盗難された旨を連絡した場合、第17条第7項に基づくカードの再発行の申込手続、又は第20条の規定による退会手続をとるものとします。

改正後

  1. 会員は、会員が当社に対し、当社所定の方法によりカード又はカード情報を紛失盗難された旨を連絡した場合、第17条第7項に基づくカードの再発行の申込手続、又は第20条の規定による退会手続をとるものとします。

第29条(カードショッピングの利用方法)

改正前

  1. 加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード裏面に記載されたコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
  2. 会員は、現金化を目的として商品・サービス等の購入等にクレジットカードご利用可能枠を利用することはできないものとします。

改正後

  1. 加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード券面に記載されたセキュリティコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
  2. 会員は、次の各号の行為のためにカードを利用してはならないものとします。
    (1)クレジットカードご利用可能枠の現金化を目的とする商品若しくは権利の購入又は役務の受領。
    (2)法定通貨として定められ流通している紙幣又は貨幣の購入。
    (3)資金調達又は転売事業を目的とする商品若しくは権利の購入又は役務の受領。
    (4)現金又はこれに類する経済的な利益を受けるため、加盟店又は第三者との間で、商品又は権利の買戻し又は譲渡を約束すること。
    (5)法令に違反する事業者がする取引(無許可・無登録事業者が行う取引を含む。)につき法令に違反することを知りながらする取引。
    (6)その他公序良俗又は法令に違反する取引。

2022年6月21日改定