楽天カードマイナポイント特約 変更一覧

楽天カードマイナポイント特約新旧対照表

第2条

改定前

  1. 「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省の監督のもと本事業を運営する一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局をいいます。

改定後

  1. 「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、2022年3月31日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022年4月1日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。

第3条

改正前

  1. 第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日と2020年9月1日のいずれか遅い日から、2022年3月31日までの期間をいいます。

改正後

  1. 第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2022年12月31日までの期間をいいます。

第3条

改正前

  1. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2022年5月31日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

改正後

  1. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023年3月21日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

第14条

改正前

  1. 利用者は、対象決済事業者が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。

改正後

  1. 利用者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。

第14条

改正前

  1. 対象決済事業者は、第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき前号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。

改正後

  1. 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。

2022年4月1日改定