カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表

第13条(日本国外の利用代金の円への換算等)

改正前

  1. 日本国外でのカード利用のうち、外貨建てで利用されたものについては、以下に定める方法により当該外貨を円貨に換算した上で請求を行うものとします。
    (1)当該円貨換算においては、①当該カードがVISAカード又はマスターカードの場合にはVISAインター又はマスターカードの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート(VISAインター又はマスターカード指定金融機関レート)、②JCBカードの場合にはご利用情報を海外提携先から受領したJCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート(JCB指定金融機関レート)、③AMEXカードの場合にはAMEXカードの決済センターがご利用情報を海外提携先から受領した日の前日のレートが適用されるものとします。(適用されるレートは、現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)
    (2)本項の場合の海外利用に係る事務処理手数料は、前項に従って円貨に換算された金額に、当社所定の割合(AMEXカードの場合には、2%(税別)。但し、米ドルを介しての円貨換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。)を乗じた金額とします。

改正後

  1. 日本国外でのカード利用のうち、外貨建てで利用されたものについては、以下に定める方法により当該外貨を円貨に換算した上で請求を行うものとします。
    (1)当該円貨換算においては、①当該カードがVISAカード又はマスターカードの場合にはVISAインター又はマスターカードの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート(VISAインター又はマスターカード指定金融機関レート)、②JCBカードの場合にはご利用情報を海外提携先から受領したJCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート(JCB指定金融機関レート)、③AMEXカードの場合にはAMEXカードの決済センターがご利用情報を海外提携先から受領した日の前日のレートが適用されるものとします。(適用されるレートは、現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)
    (2)本項の場合の海外利用に係る事務処理手数料は、前項に従って円貨に換算された金額に、当社所定の割合(AMEXカードの場合には、2%。但し、米ドルを介しての円貨換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。)を乗じた金額とします。

第16条(費用等の負担)

改正前

  1. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下の各項に定める費用を負担するものとします。但し、法令で定める限度を超えないものとします。
  2. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき200円(消費税別)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき200円(消費税別)を別に支払うものとします。
  3. 会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(消費税別)を別に支払うものとします。
  4. 会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いに要する費用)等)を負担するものとします。但し、当社が認める口座振替等については免除するものとします。
  5. 会員は、当社より第21条第1項第2号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
  6. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
  7. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。

改正後

  1. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下の各項に定める費用を負担するものとします。但し、法令で定める限度を超えないものとします。
  2. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき220円(税込み)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込み)を別に支払うものとします。
  3. 会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込み)を別に支払うものとします。
  4. 会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いに要する費用)等)を負担するものとします。但し、当社が認める口座振替等については免除するものとします。
  5. 会員は、当社より第21条第1項第2号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
  6. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
  7. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。

第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)

改正前

  1. ~3.(略)
  2. 前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。

改正後

  1. ~3.(略)
  2. 前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、また、前項第11号の場合を除き、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。

第21条(期限の利益喪失)

改正前

  1. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
    (1)~(10) (略)
    (11)当社が会員資格を取消した場合。
  2. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
    (1)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
    (2)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをした場合又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合。
    (3)相続が開始し場合。
    (4)その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
    (5)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。

改正後

  1. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
    (1)~(10)(略)
    (11)当社が会員資格を取消した場合(ただし、第19条第3項第11号の場合を除きます。)
  2. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
    (1)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
    (2)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをした場合又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合。
    (3)相続が開始し、相続人が不存在の場合。
    (4)その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
    (5)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。

第29条(カードショッピングの利用方法)

改正前

  1. 2.(略)
  2. 当社または当社の提携クレジットカード会社もしくはこれらの提携先(以下併せて「提携会社」といいます。)と加盟店間の契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社または提携会社が直接立替払いをすることを委託し、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、または当該債権について立替払いすることにつき、予め異議なく承諾するものとします。会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
  3. 当社または提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店が直接、あるいは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡すること、あるいは、譲渡された債権について当社または提携会社が立替払いすることにつき、予め異議なく承諾するものとします。会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。

改正後

  1. 2.(略)
  2. 当社または当社の提携クレジットカード会社もしくはこれらの提携先(以下併せて「提携会社」といいます。)と加盟店間の契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社または提携会社が直接立替払いをすることを委託し、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、または当該債権について立替払いすることにつき承諾するものとします。この場合において、会員は、割賦販売法その他の法令の定めるところにより当該加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除き、当該加盟店に対する抗弁を放棄するものとし、会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
  3. 当社または提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店が直接、あるいは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡すること、あるいは、譲渡された債権について当社または提携会社が立替払いすることにつき承諾するものとします。この場合において、会員は、割賦販売法その他の法令の定めるところにより当該加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除き、当該加盟店に対する抗弁を放棄するものとし、会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。

【カードショッピングについて】

改正前

  1. ボーナス払の手数料率

    ※横にスクロールしてご覧ください。

    実質年率 支払回数 支払期間
    ボーナス1回払 0.0% 1回 2~6ヶ月
    ボーナス2回払 13.89% 2回 5~12ヶ月
    ※ボーナス2回払の利用金額100円あたりの分割手数料は3.5円とします
    ※支払月の端数の調整により実質年率が異なることがあります。

改正後

  1. ボーナス払の手数料率

    ※横にスクロールしてご覧ください。

    支払月(1回目/2回目)
    6月/12月 6月/1月 7月/12月 7月/1月 8月/12月 8月/1月
    利用月:1月
    支払期間(ヶ月) 11 12 11 12 11 12
    実質年率 5.25% 4.94% 4.94% 4.67% 4.67% 4.42%
    利用月:2月
    支払期間(ヶ月) 10 11 10 11 10 11
    実質年率 6.00% 5.60% 5.60% 5.25% 5.25% 4.94%
    利用月:3月
    支払期間(ヶ月) 9 10 9 10 9 10
    実質年率 7.00% 6.46% 6.46% 6.00% 6.00% 5.60%
    利用月:4月
    支払期間(ヶ月) 8 9 8 9 8 9
    実質年率 8.40% 7.64% 7.64% 7.00% 7.00% 6.46%
    利用月:5月
    支払期間(ヶ月) 7 8 7 8 7 8
    実質年率 10.50% 9.33% 9.33% 8.40% 8.40% 7.64%
    利用月:6月
    支払期間(ヶ月) 6 7 6 7
    実質年率 12.00% 10.50% 10.50% 9.33%
    利用月:7月
    支払期間(ヶ月) 5 6
    実質年率 14.00% 12.00%
    支払月(1回目/2回目)
    12月/6月 12月/7月 12月/8月 1月/6月 1月/7月 1月/8月
    利用月:8月
    支払期間(ヶ月) 10 11 12 10 11 12
    実質年率 6.00% 5.60% 5.25% 5.60% 5.25% 4.94%
    利用月:9月
    支払期間(ヶ月) 9 10 11 9 10 11
    実質年率 7.00% 6.46% 6.00% 6.46% 6.00% 5.60%
    利用月:10月
    支払期間(ヶ月) 8 9 10 8 9 10
    実質年率 8.40% 7.64% 7.00% 7.64% 7.00% 6.46%
    利用月:11月
    支払期間(ヶ月) 7 8 9 7 8 9
    実質年率 10.50 9.33 8.40% 9.33% 8.40% 7.64%
    利用月:12月
    支払期間(ヶ月) 6 7 8
    実質年率 12.00% 10.50% 9.33%
    ※ボーナス2回払の利用金額100円あたりの分割手数料は3.5円とします
    ※支払月の端数の調整により実質年率が異なることがあります。

2020年12月8日改定