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カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表
改訂前 改訂後
第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)
1.会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。但し、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の60日前以降発生した損害については、当社は会員に対し本条第3項に定める額の支払を免除します。この場合、会員は損害の補填を請求する際損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。

2.前項但し書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
(1) 紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合。
(3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
(5) 紛失、盗難等が虚偽の場合。
(6) 紛失、盗難等による第三者の不正利用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩によりカードが不正使用された場合。(全文削除)
(7) 会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合。
(8) 暗証番号を使用するカード利用において、使用された暗証と登録の暗証との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合。
3.本条第1項但し書による支払免除の対象となる金額とは、会員が当社に対して連絡を行った日から30日(但し、当社に連絡することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合には、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日(その日が当該盗難が行われた前の日であるときは、当該盗難が行われた日)以降になされた他人によるカード利用に関するものとします。但し、当該カード利用がカードの紛失、盗難等を用いて不正に行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、会員に過失(重過失を除く)がある場合には、その支払免除金額は、当該カード利用に係る額の4分の3に相当する金額に限るものとします。(全文削除)
4.
本条第1項但し書に定める支払免除の規定は、本条第1項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
5.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。
6.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
7.会員は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
8.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)
1.会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。但し、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の60日前以降発生したカード使用による支払債務については、当社は会員に対し、その支払を免除します。この場合、会員は、当該支払債務の免除を請求する際、カードの紛失、盗難等で他人によるカードの使用を知った日から30日以内に当社が支払債務の免除に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
2.前項但し書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
(1)紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
(2)会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合。
(3)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
(5)紛失、盗難等が虚偽の場合。
(6)会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合。
(7) 暗証番号を使用するカード利用において、使用された暗証と登録の暗証との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合(但し、第5条第3項但し書の場合は除きます。)。
3.本条第1項但し書に定める支払免除の規定は、本条第1項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。
5.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
6.会員は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
7.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用可能枠
支払方法と
返済方式
1回払の場合:元利一括返済
リボルビング払の場合:残高スライド定額方式With・Out
キャッシング
利用可能枠
当社が発行するすべてのカードを合算した上で家族全体で50万円を超えない範囲で当社が審査し決定した枠
実質年率 18.0%
(新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は15.0%となります。)
返済期間 原則として毎月月末で締切、翌月27日払
遅延損害金 20.0%
【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用可能枠
支払方法と
返済方式
1回払の場合:元利一括返済
リボルビング払の場合:残高スライド定額方式With・Out
キャッシング
利用可能枠
90万円を超えない範囲で当社が審査し決定した枠

実質年率 18.0%
(新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は15.0%となります。)
返済期間 原則として毎月月末で締切、翌月27日払
遅延損害金 20.0%
個人情報の取扱に関する同意条項
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)

3. (2)JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1
問い合わせ先:0120-441-481
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第3条(指定信用情報機関への登録・利用)

3. (2)JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
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2012年12月10日改定