遺産分割協議書の作成手順と注意点を徹底解説

リリース日:2026/04/03 更新日:2026/04/03
矢野翔一
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矢野翔一

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。保有資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者。

不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。

遺産分割協議書は、後の親族間トラブルを防ぐためにも正確に作成することが求められます。基本的には誰でも作成できる書類ですが、記載内容に不備があった場合、銀行や法務局などでの手続きがストップする可能性もあるため、注意が必要です。

ここでは、遺産分割協議書の正しい書き方や作成手順を紹介します。

この記事でわかること!
  • 遺産分割協議書を作成する目的
  • 遺産分割協議書の具体的な作成手順を解説
  • 協議書作成時の正しい書き方と記載例
  • 遺産分割協議書が無効になるケースと注意点

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  1. 遺産分割協議書とは
  2. 遺産分割協議書の作成手順
  3. 遺産分割協議書の書き方
  4. 遺産分割協議書作成時の注意点
  5. 遺産分割協議書が必要になるケース
  6. まとめ

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を誰が・どの財産を・どれくらい取得するかを相続人全員で話し合い、その合意内容をまとめた書面のことです。

 

まず作成の目的や法的な役割といった基本事項について解説します。

遺産分割協議書の目的

遺産分割協議書は、単なるメモ書きではなく、法的な効力を持つ重要な契約書の一種です。

 

基本的には、相続人全員が合意した内容を書面化し、全員が署名し、実印で押印することで完成します。この書類は、後述する不動産の名義変更や預貯金の解約手続で、対外的に遺産の帰属先が決まったことを証明するために不可欠なものです。

 

特定の様式が法律で決まっているわけではありませんが、記載内容に不備があった場合は法務局や金融機関で受け付けてもらえない可能性があります。

 

そのため、一般的に実務で使われている標準的な形式に沿って作成することが推奨されます。

遺産分割協議書を作成しない場合

遺産分割協議書を作成しない場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

  • 不動産や預貯金の手続きが停滞する
  • 将来的なトラブルの火種になる

不動産の相続登記(名義変更)や、銀行口座の凍結解除・払戻手続などでは、原則遺言書または遺産分割協議書の提出が求められます。これらがないと、いつまでも故人の名義のままとなり、財産を動かすことができません。

 

また、口頭での約束だけで遺産を分けると、後になって「言った・言わない」の水掛け論になるリスクがあります。

 

数年後に「やはり納得できない」と話に出された場合、合意を証明するものがなければ対抗することが難しくなるため、気を付けましょう。

相続手続きにおける役割

相続手続きにおいて、遺産分割協議書は権利の移転を証明する役割を果たします。

具体的には以下のような場面で提出が必要となります。

  • 法務局:不動産の所有権移転登記
  • 金融機関:預貯金の解約、名義変更
  • 証券会社:株式や投資信託の名義変更
  • 税務署:相続税の申告(配偶者の税額軽減の特例などを受ける場合)

このように、相続手続きのあらゆる場面で求められるため、遺言書がない場合には作成がほぼ必須となる書類です。

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遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成する場合は、単に書類を作成すれば良いというものではありません。その前段階である調査や話し合いを含む一連のプロセスを経る必要があります。

遺産分割協議書の作成の流れ

基本的には、以下の5つのステップで進めます。

1. 相続人の確定

まず、誰が相続人になるかを法的に確定させます。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得し、調査を行います。ここで1人でも相続人が漏れている場合は、協議自体が無効になる可能性があるため注意が必要です。

2. 相続財産の調査・確定

次に、遺産の全容を把握します。不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産のほか、借金などのマイナス財産も含めてリストアップ(財産目録の作成)を行います。

3. 遺産分割協議(話し合い)

相続人と財産の確定後は、全員で分割方法について話し合わなくてはなりません。対面で話し合う必要はなく、電話やメール、手紙でのやり取りで合意形成を図ることも可能です。

4. 遺産分割協議書の作成

合意内容に基づいて協議書を作成します。パソコンで作成するのが一般的ですが、手書きでも問題はありません。

5. 署名・押印

完成した協議書に、相続人全員が署名し、実印を押印します。あわせて印鑑証明書を添付すれば協議書は完成です。




遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の正しい書き方を知らないで作成した場合、手続きの不備につながる可能性があります。ここでは、具体的な記載項目と書き方のポイントについて解説します。

記載すべき項目と具体的な書き方(ひな形付き)

遺産分割協議書に記載すべき項目

遺産分割協議書には、主に以下の項目を記載する必要があります。

  1. タイトル
    「遺産分割協議書」と記載
  2. 被相続人の表示
    故人の氏名、死亡日、本籍地、最後の住所地
  3. 相続人の情報
    誰が相続するか
  4. 合意内容(本文)
    誰が・どの財産を相続するか
  5. 作成年月日
    協議が成立した日
  6. 署名・押印欄
    相続人全員の署名・住所と実印の押印
遺産分割協議書の例

遺産分割協議書において、自宅の土地やA銀行の口座など、普段呼んでいる名称は使用しません。原則、公的な書類と一言一句同じ表記を用いることが重要です。

 

また、後日判明した財産をどうするかについても記載しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

財産の種類別(不動産・預貯金など)記載例

財産の種類によって、特定に必要な情報は異なります。財産の主な記載ポイントは以下のとおりです。

不動産の場合

登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、記載されている情報を正確に転記します。最も注意すべき点は、普段使っている住所(住居表示)ではなく、登記上の地番や家屋番号で記載しなければならない点です。

  • 土地:所在、地番、地目、地積
  • 建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積

預貯金の場合

通帳や残高証明書を確認し、第三者が見ても特定できるように記載します。

  • 金融機関名(銀行・信用金庫など)
  • 支店名
  • 預金種別(普通・定期・当座など)
  • 口座番号

※金額まで記載する必要は基本的にはありませんが、記載しても問題ありません。

そのほか(自動車・株式など)

それぞれの権利証や明細書を確認し、個体を識別できる番号を記載します。

  • 自動車:車検証に記載されている登録番号(ナンバープレート)および車台番号
  • 株式:証券会社名、支店名、口座番号、保有銘柄、数量など

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遺産分割協議書作成時の注意点

形式的な不備だけでなく、意思決定のプロセスに問題があると将来的に大きなトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。

無効になるケース

遺産分割協議書が無効になるケース

せっかく作成しても、以下のようなケースでは協議書が無効となる可能性があります。

  • 相続人の除外
  • 意思能力の欠如
  • 詐欺や強迫による合意

まず、相続人が1人でも参加していない協議は無効です。認知した子や、前妻との間の子などが存在しないか戸籍調査を徹底しなくてはなりません。

 

また、認知症などで判断能力(意思能力)がない相続人が署名した場合、その協議は無効となる可能性があります。この場合、成年後見人を選任するなどの手続きが別途必要です。

 

誰かが騙されたり、脅されたりして無理やり合意させられた場合にも、取り消しや無効を主張される原因となります。

相続人全員の合意形成と署名・押印

遺産分割協議は多数決ではありません。原則全員の同意が必要です。

 

また、署名は必ず本人が自筆で行うことが望ましいです。押印は実印を用い、印鑑証明書を添付することで本人の意思であることを担保します。

 

もし協議書が複数枚にわたる場合は、ページとページの間に契印(割印)を押すことで、書類の連続性を証明し、抜き取りや改ざんを防ぐ効果があります。

よくあるトラブル事例

作成時によくあるトラブルには、以下の2つのパターンが挙げられます。

  • 借金の存在が後から発覚した
  • 実印や印鑑証明書をほかの相続人に渡してしまった

それぞれのトラブルの内容と、その解決策を紹介します。

 

1つ目は、財産を分けて安心していたら、後から借金の督促が届くケースです。こうした事態を避けるためには、信用情報機関への開示請求などで、借金などを含んだ財産の調査を事前に行うことが不可欠です。

 

また、相続放棄や限定承認を検討できる期間(3カ月以内)にも注意しましょう。

 

2つ目は、手続きを代行すると言われて、ほかの相続人に実印や印鑑証明書を預けてしまい、勝手に不利な内容の協議書を作られるケースです。

 

実印と印鑑証明書は、自分で内容を十分に確認し、納得した協議書に自ら押印する際まで、厳重に管理しましょう。

遺産分割協議書が必要になるケース

遺産分割協議書が必要になるケース

遺産分割協議書が必要になるケースとは、主に遺言書がなく、かつ法定相続分とは異なる割合で分けたい場合です。

 

具体的には、以下のような状況で必要となります。

遺言書がない場合

最も一般的なケースです。相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。

遺言書はあるが全財産について書かれていない場合

遺言書に記載のない財産については協議で分け方を決める必要があります。

遺言書とは異なる分け方をしたい場合

遺言書があっても、受遺者と相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分割をすることが可能です。

 

一方、遺言書のとおりに分ける場合や、相続人が1人しかいない場合には、基本的に遺産分割協議書の作成は不要です。ただし、金融機関によっては、手続き上1人の場合でも所定の書類の提出を求められることがあります。

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まとめ

遺産分割協議書の作成は、相続手続きの中でも重要で、かつエネルギーを使う工程です。

 

正しい手順で作成すれば、その後の不動産登記や預貯金の解約はスムーズに進みますが、不備があれば何度もやり直しが必要になり、親族間のトラブルに発展するなどのリスクもあります。

 

まずは、財産や相続人などを正確に把握し、全員が納得できる形で合意形成を図ることが大切です。そして、その合意内容は正確な記載方法で遺産分割協議書に書き残しましょう。

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遺産分割協議書の作成や、それにともなう戸籍収集、各機関への手続きには、専門的な知識だけでなく、多くの費用と手間がかかるのが現実です。

 

戸籍謄本の取得費用、不動産登記にかかる登録免許税、司法書士や税理士への報酬など、相続手続きではまとまった出費が発生します。

 

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このテーマに関する気になるポイント!

  • 親の遺産が1,000万円あった場合、相続税はかかりますか?

    相続税には基礎控除額があり、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。

    例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円となり、遺産が1,000万円であれば相続税はかからないことになります。

  • 遺産分割協議を司法書士に依頼するといくらくらいかかりますか?

    司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合の費用は、財産の種類や数、相続人の人数、協議の複雑さによって異なりますが、一般的には数万円から10万円程度が目安です。

    不動産の登記手続きもあわせて依頼する場合は、別途登録免許税や司法書士報酬が発生します。具体的な費用は依頼内容によって変動するため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。

  • 遺産分割協議なしで相続できますか?

    遺産分割協議なしで相続できるケースはいくつかあります。主なものとしては、有効な遺言書があり、その内容に従って遺産を分割する場合です。

    また、相続人が1人しかいない場合や、法定相続分どおり分割することで相続人全員が合意している場合も、遺産分割協議書の作成が不要となることがあります。

    ただし、金融機関によっては手続き上、所定の書類提出を求められる場合があります。




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