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【最新】出生後休業支援給付金とは?制度概要から申請まで徹底解説!

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

2025年4月、新たな制度として「出生後休業支援給付金」がスタートしました。これは、従来の育児休業給付金などに上乗せされる形で、育児休業中の一定期間、手取り収入が実質10割相当となるよう支援する制度です。
しかし、新しい制度のため「条件が複雑そう」「手続きはどうすればいいの?」と不安を感じる人もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、制度の概要や受給要件、具体的な申請方法について紹介します。正しい知識を身につけ、安心して育児に専念できる環境を整えていきましょう。
- 出生後休業支援給付金の制度概要と目的
- 給付金を受け取れる対象者と受給条件
- 支給額の計算方法と具体的なシミュレーション
- 申請手続きの流れと必要書類
- 出生後休業支援給付金とは?
- 出生後休業支援給付金は誰がいつからもらえるの?
- 出生後休業支援給付金の支給額の計算方法とシミュレーション
- 出生後休業支援給付金の申請手続きの流れと必要書類
- 出生後休業支援給付金のよくある疑問と注意点
- 出生後休業支援給付金についてのまとめ
出生後休業支援給付金とは?

出生後休業支援給付金とは、共働きの親を経済的に支援する目的で2025年4月から始まった新しい制度です。
子供が生まれた後の一定期間に夫婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合、従来の育児休業給付金に上乗せして給付金が支給されます。休業前の手取り金額と実質的に同水準まで支援されるのが、この制度の特徴です。
ここでは、この制度の仕組みを詳しく紹介します。
出生後休業支援給付金の「手取り10割」とはどういうこと?
この制度の最大の注目点は、育児休業中の手取り収入が休業前と同水準になることが期待される点です。
従来、育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日間は、休業開始時賃金日額の67%でした。しかし、新設された出生後休業支援給付金では、この67%にさらに13%が上乗せされて、合計で賃金の80%が最大で28日間支給されます。
加えて、育児休業中は以下の社会保険料などが免除される仕組みになっています。
- 健康保険料の免除
- 厚生年金保険料の免除
- 雇用保険料の免除(給与が発生しない場合)
- 給付金は非課税(所得税がかからない)
給与から天引きされていた15~20%程度の社会保険料や税金がかからなくなるため、額面賃金の80%が支給されれば、実質的に休業前と同程度の手取り収入を維持できる可能性が高まります。
経済的な理由で育児休業の取得を諦めていた人でも、安心して取得できるようになる可能性が高まるでしょう。
出生後休業支援給付金は誰がいつからもらえるの?
出生後休業支援給付金の対象となるのは、原則として「子の出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合」の被保険者です。
ここでは、誰がどのような条件で受け取れるのかについて解説します。
出生後休業支援給付金の対象となる休業期間や条件は?
給付金の対象となる期間は最大で28日間です。この期間の考え方は、男性と女性で異なります。
子の出生後8週間以内の期間
産後休業(出生後8週間)終了後、続いて育児休業を取得する場合の最初の期間
この制度は夫婦での育児参加を促すため、原則として父母がともに育児休業を取得することが条件です。ただし、ひとり親家庭のように配偶者がいないケースについては、本人だけの取得でも対象となる特例措置があります。
また、取得日数についても合計で14日以上の休業が必要です。短期間の休みではなく、まとまった期間、育児に向きあうことが条件となります。
雇用保険の加入期間など主な受給条件

出生後休業支援給付金を受け取るためには、雇用保険への加入が必須です。具体的には、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
- 雇用保険の被保険者である
- 育児休業開始前の2年間に勤務日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
つまり、入社して間もない人や、週の労働時間が短く雇用保険の加入条件を満たしていない人の場合、対象外となる可能性があります。
ただし、勤務日数が11日未満の月であっても、その月の労働時間が80時間以上あれば1カ月としてカウントすることができます。
パート・アルバイト・派遣社員の場合
正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員などの有期雇用労働者であっても、所定の要件を満たせば給付の対象となります。
有期雇用労働者の場合、上記の雇用保険加入要件に加え、育児休業申出時点で「労働契約が、子が1歳6カ月に達する日までに満了することが明らかでないこと」という条件を満たす必要があります。
簡単にいえば、育休取得後も契約が続く見込みがあれば、雇用形態にかかわらず支援を受けられる可能性が高い、ということです。自身が対象になるか不安な場合、勤務先の人事担当者やハローワークへ相談することをおすすめします。
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出生後休業支援給付金の支給額の計算方法とシミュレーション
出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算方法で算出することができます。
休業開始時賃金日額×支給日数(最大28日)×13%
「休業開始時賃金日額」とは、育児休業を取得する前の直近6カ月の賃金を180で割った金額です。
ここでは、出生後休業支援給付金と育児休業給付金をあわせて、実際にどれくらいの金額が受け取れるのか、具体的な計算方法とシミュレーションを紹介します。
育休手当の支給率と上限額・下限額の目安

出生後休業支援給付金の対象期間(最大28日間)に受け取れる給付金の給付率は以下のとおりです。
- 既存の育児休業給付金:休業開始時賃金日額の67%
- 出生後休業支援給付金(上乗せ分):休業開始時賃金日額の13%
- 合計:休業開始時賃金日額の80%
ただし、給付額には上限額と下限額が設けられています。これらの金額は毎年8月に見直されるため、最新の情報を確認することをおすすめします。
実際の支給額をケース別に試算
月給が30万円の場合と、40万円の場合の2つのケースで、28日間の育児休業を取得した場合をシミュレーションしてみましょう。計算は概算であり、実際の日数や保険料率等により異なります。
- 休業開始時賃金日額:30万円×6カ月÷180=1万円
- 出生後休業支援給付金:1万円×28日×13%=3万6,400円
- 育児休業給付金:1万円×28日×67%=18万7,600円
- 合計支給額:3万6,400円+18万7,600円=22万4,000円
育児休業取得前の28日間の賃金総額は28万円程度で、社会保険料・税引後は24万円程度と推測されます。
そして、出生後休業支援給付金の対象となる28日間で受け取れる給付金総額22万4,000円は非課税かつ社会保険料免除のため、そのまま手元に残ります。
これにより、休業前の手取り額とほぼ同水準を維持できていることがわかります。
- 休業開始時賃金日額:40万円×6カ月÷180=1万3,333円
- 出生後休業支援給付金:1万3,333円×28日×13%=4万8,533円
- 育児休業給付金:1万3,333円×28日×67%=25万127円
- 合計支給額:4万8,533円+25万127円=29万8,660円
働いていた場合の手取り(社会保険料・税引後)は32万円程度と推測されます。給付金の合計は29万8,660円となり、こちらも大幅な収入減を防ぐことができます。
28日間という限定的な期間ではありますが、収入を気にせず育児に集中できるメリットは非常に大きいでしょう。
なお、給付金の支給には2〜3カ月のタイムラグが発生することが一般的です。

給付金が実際に振り込まれるまでに2〜3カ月かかることがあるから、事前に生活費を準備しておいたほうが良さそう!
出生後休業支援給付金の申請手続きの流れと必要書類
申請手続きは、原則として勤務先の事業主を経由してハローワークへ提出します。
ここでは、一般的な申請の流れを紹介します。基本的には会社側が手続きを行ってくれますが、従業員側で用意すべき書類もあるため、事前に確認しておきましょう。

1. 育児休業の申し出
休業開始の1カ月前(状況によっては2週間前)までに、会社へ育児休業申出書などを提出し、育休取得を申請します。
2. 必要書類の準備
- 会社から案内される書類
- 母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページなど)
- 振込先となる銀行口座の通帳やキャッシュカードのコピー
- マイナンバー確認書類 など
3. 会社がハローワークへ申請
会社が休業開始時賃金月額証明書や支給申請書を作成して、ハローワークへ提出します。
4. 支給決定通知書の受領・振り込み
審査完了後、支給決定通知書が届き、指定口座へ給付金が振り込まれます。
スムーズに手続きを進めるためにも、出産予定日がわかった段階で速やかに総務や人事担当者に相談しましょう。
出生後休業支援給付金のよくある疑問と注意点
ここでは、受給に関して勘違いしやすいポイントや、生活費不足などのトラブルを避けるために知っておくべき注意点について解説します。
支給日や振り込みまでの期間
申請後すぐに振り込まれると考えていると、生活費の支払いに困る可能性があります。一般的に、育児休業給付金は支給決定から約1週間程度で振り込まれますが、申請期間が定められており、休業期間終了後や2カ月に1回などの区切りであることが多いためです。
出生後休業支援給付金についても、原則として28日間の期間終了後に申請を行います。そのため、休業に入ってから審査を経て実際に現金が手元に入るまでには、2~3カ月のタイムラグが発生するケースも考えられます。
この期間の生活費は、貯蓄などで事前に準備しておく必要があります。
途中で休業期間が変更になった場合
子供の体調不良や家庭の事情などで予定していた育休期間が変更になることもあります。
特に期間が短縮された場合、日数が14日未満になってしまうと給付の対象外となるため注意が必要です。逆に期間を延長する場合は、会社への申し出だけでなく、給付金の追加申請が必要になることもあります。変更が生じた際は、速やかに会社へ連絡しましょう。
育児休業給付金との違いと併用について
「育児休業給付金とは別の制度なのか?」「両方もらえるのか?」と疑問を抱く人もいるでしょう。結論としては、出生後休業支援給付金はベースとなる育児休業給付金に上乗せされる形で併用される制度です。
- 最初の28日間:育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付金(13%)=80%
- 29日目以降(180日まで):育児休業給付金(67%)のみ
- 181日目以降:育児休業給付金(50%)のみ
段階的に給付率が変わることを理解し、長期的な家計管理を行うことが大切です。

育休期間が変更になって14日未満になると給付対象外になるから、日数の管理には気を付けよう!
出生後休業支援給付金についてのまとめ
ここでは、2025年4月からスタートした出生後休業支援給付金について紹介しました。
従来の育児休業給付金に上乗せして給付金が最大28日間支給され、実質的に休業前の手取り金額と同水準まで支援されるのが特徴です。利用するには、原則として両親ともに14日以上の育休取得が必要ですが、収入減の不安を和らげ、生まれたばかりの赤ちゃんと過ごす貴重な時間を確保できます。
ただし、申請から振り込みまで2~3カ月かかるため、当面の生活費確保は必須である点には注意が必要です。振り込みまでのタイムラグや、29日目以降の給付率低下に備え、家計のキャッシュフロー管理はこれまで以上に重要になります。

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※この記事は2026年1月時点の情報をもとに作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
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出生後休業支援給付金は、育児休業給付金以外にどのような社会保障制度と関連がありますか?
育児休業期間中は、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料が免除される制度と関連しています。これらの社会保険料免除と給付金が組み合わさることで、手取り収入が実質10割になる効果が生まれます。
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出生後休業支援給付金の申請において、会社側はどのような手続きを行いますか?
会社は、従業員から提出された育児休業申出書などに基づき、ハローワークへ「休業開始時賃金月額証明書」や「支給申請書」を作成・提出する役割を担います。従業員との連携が重要になります。
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出生後休業支援給付金の受給後、長期間の育児休業を継続した場合の注意点はありますか?
出生後休業支援給付金が適用される最大28日間以降は、給付率が段階的に低下します。そのため、長期の育児休業を計画する場合は、29日目以降および181日目以降の給付率の変動を考慮した家計計画が必要です。
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基本給20万円で、産休・育休期間中に受け取れる手当はいくらくらいになりますか?
「産休手当」という言葉は、一般的に「出産手当金」と「出産育児一時金」を指すことが多いです。基本給20万円の場合、出産手当金は、休業1日あたり約6,667円(支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3)が、産前産後休業期間(通常98日間)に対して支給されます。また、出産育児一時金は、健康保険に加入していることが条件で、一児につき50万円が支給されます。
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