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【必見】収入印紙の金額は?文書別の早見表と貼り方を解説!

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

契約書や領収書などを作成する場合に「書類に収入印紙は必要か」「金額はいくらか」と迷ったことがある人も多いことでしょう。収入印紙の金額は文書に記載された契約金額に応じて定められるため、取引内容によって金額はさまざまです。
ここでは、収入印紙が必要になる課税文書の条件や、文書別の金額がわかる早見表などを紹介します。購入場所や正しい貼り方、万が一の場合の対処法も解説します。
- 文書別!収入印紙の金額一覧と早見表
- 収入印紙とは?金額が決まる基本的な考え方
- 収入印紙が不要なケースと勘違いしやすいポイント
- 収入印紙の購入場所から正しい貼り方・消印まで
- 収入印紙の貼り忘れ・金額不足のペナルティとは?
- 収入印紙の金額についてのまとめ
文書別!収入印紙の金額一覧と早見表

ここでは、日常業務や個人間の取引にてよく利用される代表的な課税文書について、記載金額別の印紙税額を一覧表形式で紹介します。
上の表は一般的な領収書に貼る印紙税額、下の表は不動産取引の際に貼る印紙税額です。
【売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書】
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
引用元: No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
【不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書】
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 1万円未満(※) | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
※第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
引用元: No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
上記は代表的な例で、すべての課税文書を網羅しているわけではありません。詳細は国税庁のWebサイトをご確認ください。
収入印紙とは?金額が決まる基本的な考え方

まず、収入印紙がどのようなものでなぜ必要なのか、その基本的な仕組みについて理解を深めていきましょう。
収入印紙の定義と印紙税の目的
収入印紙とは、印紙税という税金を納めるために課税文書に貼り付ける証票のことです。これは国が発行するもので、切手と同じように金銭的な価値があります。
印紙税の目的は、経済的な取引にともなって作成される文書の背景にある経済的利益に対して課税することです。契約書や領収証などのような財産および権利の変動を証明する文書を作成した際は作成者が納税義務を負い、収入印紙を貼付・消印することで納税したことを証明します。
課税文書とは?収入印紙が必要な文書の条件
収入印紙が必要かどうかは、作成した文書が印紙税法で定められた課税文書に該当するかどうかで決まります。
課税文書と判断されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、その文書が印紙税法別表第一(課税物件表)にリストアップされている20種類の文書のいずれかであることです。これには、私たちが日常的に目にする契約書や領収書などが含まれます。
次に、当事者の間で取引の事実(課税事項)を証明する目的で作成されている文書である必要があります。日本国内で作成されている文書であるということも条件となり、海外で作成され日本に持ち込まれた文書は原則として対象外です。
ここで重要なのは文書のタイトル(「契約書」「覚書」など)だけで判断するのではなく、文書に記載されている実質的な内容に基づいて課税対象かどうかが決まるという点です。
収入印紙の金額はどのように決まるのか
収入印紙の金額、すなわち印紙税額は、原則として課税文書に記載された契約金額や受取金額に応じて決まります。一般的には、取引の金額が大きくなるほど、納める印紙税額も高くなります。
ただし、文書の種類によっては税額が一定のケースもあります(例:定款は一律4万円)。
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収入印紙が不要なケースと勘違いしやすいポイント

収入印紙が必要ない非課税文書、電子化により収入印紙が不要になるケースもあります。節税につながる重要なポイントですのでしっかり押さえておきましょう。
非課税文書とは?収入印紙が不要な文書の種類
印紙税法では、特定の文書を非課税として扱います。代表的な例は記載された受取金額が5万円未満の領収書です。スーパーやコンビニで少額のお買い物をして領収書をもらっても収入印紙が貼られていないのはこのためです。
そのほか、国や地方公共団体が作成する文書および特定の法律に基づいて作成される一部の文書なども非課税文書に該当する場合があります。
電子契約や電子領収書に収入印紙は不要?
結論から言うと、電子データでやり取りされる契約書や領収書に収入印紙は不要です。
印紙税法が課税対象としているのは物理的な紙の文書を作成するケースです。PDFなどの電子ファイルで契約を締結したり、メールで領収書を送付したりする行為は、紙の文書を作成したことにはならないため、印紙税の課税対象外となります。
収入印紙を貼らなくていいと勘違いしやすい事例
カード払いの際に発行される領収書には、たとえ金額が5万円以上であっても収入印紙は不要です。
ただし、その領収書にクレジットカード利用といったように、信用取引であることが明記されている必要があります。
請求書や見積書は、それ自体が契約の成立や金銭の受領を証明するものではありません。そのため、原則として収入印紙は不要です。ただし、請求書に代済や相殺といった文言が記載されており、事実上の領収書として機能していれば課税対象の可能性があります。
収入印紙の節税対策と工夫
上記のポイントを活用すれば、印紙税を合法的に節約することが可能です。
例えば、契約書や領収書を電子化する方法は印紙税が不要なので最も効果的です。これは取引のスピードアップやペーパーレス化によるコスト削減にもつながります。
また、紙の契約書を作成する場合でも契約金額と消費税額を明確に分けて記載する工夫が有効です。これにより、記載金額を税抜きの金額で判断でき、結果としてワンランク下の印紙税額で済む場合があります。
さらに、1つの契約を内容に応じて複数の契約に分割し、それぞれの契約金額を小さくすれば印紙税の総額を抑えられる可能性もあります。
収入印紙の購入場所から正しい貼り方・消印まで

収入印紙の購入から使用方法、万が一の対応まで、実務的な手順を解説します。
収入印紙はどこで買える?主な購入場所一覧
収入印紙は場所によって取り扱う種類や特徴が異なるので用途にあわせて選びましょう。
| 購入場所 | 取扱金種 | 特徴・注意点 |
| 郵便局 | 全31種類 | すべての額面の収入印紙が揃っていて最も確実 |
| 法務局・役所 | 必要な金種が中心 | 不動産登記などの手続きで必要なので販売窓口を併設 |
| コンビニエンスストア | よく使われる金種のみ | 24時間購入できる利便性がある一方、使用頻度の高いものに限られる |
| 金券ショップ | 不定 | 額面より若干安く購入できる可能性がある一方、在庫は常に変動 |
収入印紙の正しい貼り方と消印の重要性
収入印紙を文書に貼り付けただけでは納税したことになりません。納税を完了させるには必ず消印(けしいん)を押す必要があります。
法律で定められた貼付位置はありませんが、文書の左上の余白部分に貼るのが基本です。
消印では、収入印紙の模様と文書の紙面にまたがるように押印または署名(サイン)する必要があります。会社の角印や担当者の印鑑、サインでも問題ありません。
この消印は、収入印紙が使用済みであることを証明し、不正な再利用を防ぐための重要な手続きです。消印がないと印紙税を正しく納付したと認められないため、忘れないように注意しましょう。
収入印紙の交換・還付(返金)手続きについて
未使用の収入印紙および誤って課税文書に貼った収入印紙は、所定の手続きをすることで交換や還付(返金)が可能です。
| ケース | 手続き内容 | 手続き場所 | 手数料・注意点 |
| 未使用の収入印紙 | ほかの額面の収入印紙と交換 | 郵便局 | 1枚あたり5円の手数料が必要。汚損や毀損が激しいものは交換できない場合がある。 |
| 誤って貼付・金額を間違えた | 印紙税の還付(返金) | 税務署 | 印紙税過誤納確認申請書と元の文書の提出が必要。還付までには一定の期間がかかる。 |
収入印紙の保管方法と注意点
収入印紙は現金と同様の金銭的価値を持つため、厳重な管理が不可欠です。紛失や盗難を防ぐため、金庫など施錠できる安全な場所で保管するのが一般的です。
また、誰がいつ、何のために使用したのかを明確にするために、収入印紙受払簿のような管理台帳を作成し、購入日や使用履歴、残高を記録しておくと安心でしょう。収入印紙は湿気や直射日光に弱いため、糊が劣化しないよう保管環境にも注意が必要です。
収入印紙の貼り忘れ・金額不足のペナルティとは?

収入印紙を貼り忘れたり、金額が不足していたりする場合は、重いペナルティが課される可能性があるので注意が必要です。
収入印紙を貼り忘れた場合の「過怠税」とは
課税文書に収入印紙を貼らず、税務調査において指摘されると「過怠税(かたいぜい)」が課されます。過怠税の額は本来納付すべきだった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額です。結果として、本来の税額の3倍を支払うことになります。
ただし、税務調査を受ける前に、貼り忘れを自己申告した場合は、本来の税額の1.1倍(10%の加算)に軽減されます。
金額が不足していた場合の対応とペナルティ
貼った収入印紙の金額が不足していた場合も貼り忘れと同様に過怠税の対象となります。この場合、不足している税額に対して3倍(自主的な申し出の場合は1.1倍)の過怠税が課されるので気を付けましょう。
収入印紙の勘定科目と会計処理
企業会計において、収入印紙の購入費用は、勘定科目の租税公課として経費処理するのが一般的です。これは、印紙税が国に納める税金であるためです。
購入時に資産として計上して、使用した分を費用に振り替える方法もあります。ただし、実務上は購入時に費用として処理することが多いです。
収入印紙の金額についてのまとめ

ここでは、収入印紙が必要になる条件、文書別の金額一覧、正しい貼り方や注意点などを解説しました。
記載金額が5万円未満の領収書は非課税であることや、電子契約に切り替えれば印紙税が不要になる点は、日々のコスト削減に直結する重要な知識です。また、貼り忘れには重いペナルティがあるので十分に注意しましょう。

このテーマに関する気になるポイント!
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印紙税の対象となる文書にはどのようなものがありますか?
印紙税の対象となる課税文書は、印紙税法で定められた20種類の文書です。これには、契約書や領収書、手形、株券などが含まれます。
文書のタイトルだけでなく、記載されている内容に基づいて課税対象かどうかが判断されます。経済的な取引にともなう財産や権利の変動を証明する文書が該当します。 -
収入印紙の非課税枠はいくらですか?
収入印紙が不要となる非課税枠は、文書の種類によって異なります。
例えば、売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書(領収書)の場合、記載金額が5万円未満であれば非課税となります。不動産や無体財産権の譲渡に関する契約書の場合は、記載金額が1万円未満であれば非課税です。 -
収入印紙を貼り忘れた場合の罰則はありますか?
はい、収入印紙を貼り忘れたり、金額が不足していたりすると、「過怠税」という罰則が課されます。税務調査で指摘された場合、本来納めるべき印紙税額の3倍の金額を支払うことになります。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に申し出た場合は、本来の税額の1.1倍に軽減されます。 -
収入印紙の会計処理はどのように行いますか?
企業会計において、収入印紙の購入費用は「租税公課」という勘定科目で経費として処理するのが一般的です。これは、印紙税が国に納める税金であるためです。
購入時に費用として計上することが多いですが、資産として計上し、使用した分を費用に振り替える方法もあります。 -
収入印紙の購入者は誰ですか?
収入印紙の購入者は、契約書や領収書など、印紙税の課税対象となる文書を作成した側が原則として負担します。
ただし、契約内容によっては、どちらか一方が負担したり、両者で折半したりすることもあります。
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文書の種類や記載金額によって、印紙税額が細かく定められているのね。