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自筆証書遺言書(遺言書)の書き方は?ひな形を用いて解説

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

自筆証書遺言書(遺言書)とは、法律で定められた方法に基づいて自筆で作成する遺言書です。
ここでは、遺言書が無効になったり、相続人同士の争いを招いたりしないよう、ひな形を用いて、自筆証書遺言書の作成における注意点や失敗事例を解説していきます。
自筆証書遺言書(遺言書)作成の失敗例

自筆証書遺言書(遺言書)の作成方法は民法で決められています。
遺言書作成の書籍も多く出版され、身近になったとはいえ、1つの誤りで遺言書全体が無効になってしまうこともあります。
まずは、次の遺言書を例に、何が問題なのかを確認していきましょう。
遺言者 田中太郎
家族 田中花子(妻)
田中一郎(長男)
田中二郎(次男)
財産 自宅不動産(土地・建物)
預貯金5,000万円

日付編

自筆証書遺言書(遺言書)には日付を記載する必要があり、その日付とは暦上の特定の日を表示する必要があります。
したがって、「令和3年11月吉日」は特定の日を表示していないとして、無効とする判決があります。(東京地裁平成6年6月28日)
また、次のような記載方法も無用な混乱を生じさせる可能性があるため、避けるべきです。
「令和3年正月」
「令和3年11月末日」(30日として認めた判例がありますが避けたほうが良いでしょう。)
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訂正方法編

自筆証書遺言書(遺言書)の記載に誤りがあった場合は、法律で定められた方法で訂正をする必要があります。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
上記のとおり、法律で定められた方法で訂正しなかった部分は、その訂正が無効と判断されます。
したがって、遺言書2の「3,000」→「4,000」の訂正はなかったこととなります。
正しい訂正方法は次のとおりです。

そのほか

1. 住所
住所の記載は必須ではないため、このような記載でも無効にはなりませんが、遺言者を特定するためにも正確な住所を記載しておくことをおすすめします。
2. 一任する」という表現
「一任する」とは、相続事務手続を任せる意図とも解釈することができます。
曖昧な表現は相続人同士の争いの原因となることがあるため、明確に記載する必要があります。
なお、「与える」という意味を含まない表現は認められないという判決があります。
認められない可能性のある例 ・任せる・お願いする
好ましい表現方法は次のとおりです。
- 相続人に対しては「相続させる。」
- 相続人以外の第3者に対しては「遺贈する。」
3. 遺留分の考慮
上記遺言書では次男が相続する財産がありません。
次男は法定相続分の半分である8分の1について、遺留分としてほかの相続人に請求することが可能です。
ただし、遺留分は本人が請求しない限り、支払義務はありません。相続人間で争いが生じる恐れがあるため、遺留分を考慮した記載をすることも大切です。
4. そのほかの財産への言及
上記遺言書に記載されていない財産については、原則として法定相続または遺産分割協議によって分ける必要があります。
形見分けで争いがおこる可能性もあるので、次のような記載をすることも考えられます。
例
3. 上記以外の相続財産は全て妻が相続する。

予備的遺言編

上記遺言書を作成した後に、長男の一郎が急死してしまった場合、一郎がもらえるはずだった財産については、特別の事情がない限り失効することになります。
この場合は、妻、次男、長男の子の全員で遺産分割協議をする必要があります。
一郎に子供(遺言者の孫)がいた場合、遺言者の太郎は次のように予備的遺言をしておくことで、一郎が相続するはずの財産を孫が取得することが可能です。
遺言者が健在であれば遺言書を再作成することで対応できますが、遺言者本人がその時点で認知症や病気で遺言書の作成が不可能となっている場合も想定して、遺言書を作成することも重要です。
例
4. 長男一郎が私の死亡以前に死亡していたときは、一郎に相続させるとした相続財産は一郎の子等に均等の割合で相続させる。

付言事項編

自筆証書遺言書(遺言書)には付言事項を記載することが可能です。
付言事項は法的な効力はありませんが、大切な人へのメッセージや遺言の趣旨などを記載することが一般的です。
上記遺言書で次男の相続分がない理由等を記載することで、相続人に理解を求める方法もあります。
例
5.次男の二郎に対して相続させる財産がない理由は、生前に二郎の自宅の建築費用としてすでに2,000万円を贈与しているためである。
遺言者の遺志をどうか尊重して、兄弟仲良く高齢の母親を大事にしていくことを願っている。

まとめ
自筆証書遺言書(遺言書)は、自身の意思を明確に伝え、残された家族間の争いを未然に防ぐための重要な手段です。
ただし、その作成にはルールがあり、1つでも誤りがあると遺言書が無効となるリスクがあります。法的な効力を持つ文書だからこそ、慎重かつ正確な作成が求められます。

このテーマに関する気になるポイント!
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自筆証書遺言書(遺言書)を作成する場合、鉛筆書きでも有効ですか?
いいえ、自筆証書遺言書を鉛筆で書いた場合、その内容は無効とされます。法律上、遺言書は「自書」することが求められており、後から内容が改ざんされる心配のない筆記具(ボールペンや万年筆など)で書く必要があります。
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自筆証書遺言書(遺言書)に押す印鑑は、実印でなければなりませんか?
自筆証書遺言書に押す印鑑は、実印でなくても有効です。認印でも問題ありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、実印を使用し印鑑登録証明書を添付することをおすすめします。
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自筆証書遺言書(遺言書)を書き損じた場合、すべて書き直す必要がありますか?
自筆証書遺言書(遺言書)を書き損じた場合、すべて書き直すのが最も安全ですが、法律で定められた訂正方法に従えば、部分的な訂正も認められます。ただし、訂正方法が複雑であるため、無効となるリスクを避けるためにも、書き直すことをおすすめします。
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自筆証書遺言書(遺言書)は、誰が保管するのが一般的ですか?
自筆証書遺言書(遺言書)は、遺言者が自分で保管するのが一般的ですが、紛失や改ざんのリスクがあります。最近では、法務局が遺言書を保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、これらのリスクを避けることができます。
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