遺産分割を行う前に知っておきたいトラブルとは|事例で注意点など解説

リリース日:2021/11/30 更新日:2024/11/13

遺産分割のトラブルとは、遺産分割前後で様々な事情が発生することにより、遺産分割協議が無効となったり、再協議が必要となってしまうことです。今回は、遺産分割協議後に遺言書が発見された場合、遺産分割協議後に被相続人の借金が判明した場合の解説と対応を個別事例として解説します。

  1. 遺産分割協議後に、遺言書が発見された
  2. 遺産分割協議後に被相続人の借金が判明した
  3. まとめ

遺産分割協議後に、遺言書が発見された

遺産分割協議後に、遺言書が発見された

遺言は法定相続に優先するものとされています。そのため、遺産分割協議が終わった後に、遺言書が発見された場合には、既に成立した遺産分割協議は原則無効となります。
この場合には、遺言の内容に従って遺産を分割し直す必要があります。
ただし、遺産分割協議後に遺言書が発見された場合でも、相続人全員が遺言内容を確認した上で、既に成立した遺産分割協議の結果を優先することに同意した場合は、有効となります。

 

【注意点】

・遺言書において遺言執行者が定められている場合
遺言書の中で遺言執行者が定められている場合は、相続人は相続財産を処分することができない決まりです。
そのため、既に成立した遺産分割協議は無効となります。
ただし、遺言執行者が同意又は追認することで既に成立した遺産分割協議が有効となる可能性もあります。

 

・遺言書において法定相続人以外の第3者に遺贈がされている場合
第3者への遺贈があるときに遺言と異なる遺産分割協議を有効とするには、相続人全員+受遺者の同意が必要となります。
なお、受遺者が遺贈を放棄した場合は、法定相続人に全ての財産が帰属するので、既に成立した遺産分割協議は有効となります。

 

【用語解説】

・遺贈
遺贈とは、遺言による贈与のことです。
遺贈を受ける側を【受遺者】といいます。財産の全部又は一部を取得させることを遺言書に記載することで、相続人のみならず、第3者へも財産を与えることができます。
遺贈には【包括遺贈】と【特定遺贈】の2種類があり、遺言者が選択することができます。

 

・包括遺贈
財産の全部または一部割合を包括的に遺贈することをいいます。

 

例)
(1)財産の全部を包括的に遺贈する。
(2)財産の半分を包括的に遺贈する。

 

包括受遺者は相続人と同様の立場を取得するため、マイナスの財産がある場合はそれも承継する事になります
また、(2)の場合は、法定相続人と包括受遺者の全員で遺産分割協議をする必要があります。
包括遺贈の放棄をすることは可能ですが、遺贈を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に対して包括遺贈放棄の手続をする必要があることに注意しましょう。

 

特定遺贈
特定の財産を遺贈することを言います。

 

例)
(1)東京都港区の不動産を遺贈する。
(2)現金100万円を遺贈する。

 

特定受遺者は財産を取得するのみで、それ以外の権利義務はありません。
特定遺贈を放棄する場合には、包括遺贈とは違い特別な手続は不要でいつでも放棄することが可能です。一般的には相続人に対し、書面等で通知をすることで足りるでしょう。

遺産分割協議が終わった後に、遺言書が発見された場合は、成立した遺産分割は無効になってしますのね!

遺産分割協議後に被相続人の借金が判明した

遺産分割協議後に被相続人の借金が判明した

相続人において借金が存在しないと信じたことについて、相当な理由があれば遺産分割協議後に相続放棄をすることが認められることもあります。
また、3カ月経過後であっても同様に相続放棄をすることが認められるケースもあります。

 

相続の開始または自己が相続人であることを知ってから3カ月以内(熟慮期間)であれば家庭裁判所の手続きを経て相続を放棄することが可能です。
ただし、相続人が次のような行為をしている場合は相続放棄をすることができなくなります。(法定単純承認)

 

1. 相続財産の処分、消費
2. 熟慮期間の経過
3. 相続放棄後であっても財産を隠匿し消費していた場合や、財産目録に故意に記載をしなかった場合

 

上記の中で遺産分割協議は相続財産の処分に該当する事になります。
ところが、借金の存在を初めから知っていたのであれば、そもそも相続放棄をしていた、という相当な理由があるときは、遺産分割協議は無効になり法定単純承認の効果もありません。
また、熟慮期間が経過している場合でも、同様の理由により、借金の全容を把握した時から熟慮期間を起算すべきであるという判例があります。

 

【注意点】

借金(金銭債務)は遺産分割協議の対象となりません
借金は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるため、遺産分割対象にはなりません。
遺産分割協議の中で相続人の一人が借金を負担することを定めたとしても、債権者が承諾しない場合は効果がありません。
遺産分割協議の中で財産を一切取得しないとすることは【相続放棄】ではなく、【遺産分割】です。
借金を負担することを回避するには家庭裁判所に対して【相続放棄】をする必要があることに注意が必要です。

 

【用語解説】

相続の承認
相続人は相続が開始した際に、次の中から選択することができます。

 

(1)単純承認
プラスもマイナスも含めた全ての財産を相続すること
一定の行為をすることで単純承認をしたとみなされるケースもあります。(法定単純承認)

 

(2)限定承認
プラス財産の範囲内で相続するという限定的な承認方法
マイナス財産がプラス財産を上回る場合は、プラス財産の範囲内で清算することが可能です。
予期せぬ債務に対応できるメリットがありますが、非常に複雑な手続きを要するため、利用されるケースが少ないのが実情です。

 

(3)放棄
家庭裁判所の手続きを経ることで、一切の相続関係から離脱することが可能です。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになります。
相続放棄をすることで自分は相続関係から離脱しますが、次の相続順位(被相続人の両親や兄弟姉妹)が相続人となることがありますので、相手に予期せぬ負担を生じさせてしまうことがあることに注意が必要です。

まとめ

遺産分割協議をして安心していたところに、予期せぬトラブルが生じ、相続人同士の関係が悪化するケースもあります。
残された家族が仲違いしたり借金を負担することにならないように、財産を残す側は遺言書の有無や財産の概要を日頃から家族と共有しておくことも大事だと考えます。

このテーマに関する気になるポイント!

  1. 遺産分割協議後に遺言書が発見された場合は?
    遺産分割協議は原則無効です。ただし、相続人等全員の同意により既に成立した遺産分割協議を優先することも可能です。

  2. 上記の場合で第3者への遺贈がある場合は?
    受遺者も含めた同意が必要です。

  3. 包括遺贈の放棄の方法は
    原則として、遺贈があったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所において遺贈の放棄手続が必要です。

  4. 特定遺贈の放棄の方法は?
    いつでもどのような方式でも放棄が可能です。

  5. 遺産分割協議後に借金が判明した場合は?
    相当な理由がある場合は、改めて相続放棄が認められる場合があります。

  6. 3カ月経過後に借金が判明した場合は?
    同様に相当な理由がある場合は、3カ月経過後でも相続放棄が認められる場合があります。

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市川俊介
この記事を書いた人
イントリム司法書士事務所 パートナー司法書士 一般社団法人日本財産管理協会 認定会員司法書士
市川俊介

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

2007年に司法書士登録 2010年に目黒区で開業 2018年にパートナ―司法書士として合同事務所を開設し現在に至る。金融機関や税理士、弁護士等から依頼を受け、不動産の贈与や相続、売買等の登記を多数取り扱う一方、民事信託、遺言書作成や死後事務業務等の登記以外の業務についても積極的に関わり、依頼者の要望に行き届くサービスを心掛けている。

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