扶養家族とは?配偶者や子供を扶養に入れるための条件や控除について解説

リリース日:2025/06/02 更新日:2025/06/02

扶養家族とは、収入を得ている扶養者に養われている家族のことです。家族を扶養に入れると、税金の控除が受けられたり社会保険料を追加で支払わなくても保障を得られたりします。

ただし、扶養家族に該当するには、決められた要件を満たすことが必要です。

ここでは、家族を扶養に入れる要件や、扶養するメリットや注意点などを解説します。

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  1. 扶養家族とは?
  2. 扶養家族の種類
  3. 家族を扶養に入れるメリット
  4. 家族を扶養に入れる際の注意点
  5. 家族を扶養に入れるための手続き
  6. 扶養控除と配偶者控除の違い
  7. 家族を扶養に入れる条件
  8. 扶養家族の要件を理解し適切な手続きを

扶養家族とは?

パパとママに甘える女の子

扶養家族とは、生計を担う扶養者の収入によって生活を支えられている家族のことです

 

例えば、夫が働き収入を得て、妻が家事や育児をしている家庭の場合、一定の要件を満たした妻や子供は、夫の被扶養者、つまり扶養家族となります。また、一定の要件を満たした両親を扶養家族とすることも可能です。

 

なお、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、扶養家族と認定されるための条件が異なるため、税法上の扶養にはなれても社会保険上の扶養にはなれないケースや、その逆の場合もあります。

 

詳しい違いを確認していきましょう。

扶養家族の種類

家系図と控除のブロック

まずは「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」に該当するための要件を解説します。

税法上の扶養家族

扶養者に税法上の扶養家族がいる場合、一定金額の所得控除を受けられ、所得税や住民税が節税できる可能性があります

 

扶養家族に該当するための要件は、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」のそれぞれで異なります。

扶養控除

扶養控除の対象となるのは、被扶養者がその年の12月31日時点において、次の4つの要件をすべて満たす場合です。

 

  • 配偶者以外の親族である(6親等内の血族および3親等内の姻族)
  • 扶養者に生計を維持されている
  • 年間所得が48万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でない

配偶者控除

配偶者が扶養されている場合は、「配偶者控除」が適用されます。配偶者控除の対象になるのは、配偶者がその年の12月31日時点で、次の4つの要件をすべて満たす場合です。

 

  • 配偶者である(内縁関係は対象外)
  • 扶養者に生計を維持されている
  • 年間所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でない

配偶者控除にも、扶養控除と同様な要件が定められています。

配偶者特別控除

扶養者・配偶者が以下の要件をすべて満たす場合、配偶者特別控除を適用できます。

 

  1. 扶養者本人のその年の合計所得が1,000万円以下である
  2. 配偶者が次の要件をすべて満たしている
    • 配偶者である(内縁関係は対象外)
    • 扶養者に生計を維持されている
    • 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でない
    • 年間所得が48万円超133万円以下である

配偶者特別控除には、扶養家族だけでなく扶養者にも所得要件があります

社会保険上の扶養家族

社会保険上の扶養家族に該当すると、扶養者が加入している社会保険に被扶養者として加入でき、自分で健康保険料や年金保険料を支払わなくても、保障が受けられます

 

社会保険上の扶養家族に該当するのは、次の要件を満たす場合です。

 

  • 被保険者(扶養者)に生計を維持されている直系尊属(※)や配偶者(事実婚を含む)、子供、孫、兄弟姉妹 ※同居している必要なし
  • 被保険者と同じ世帯で被保険者の収入により生計を維持されている三親等以内の親族
  • 被保険者に生計を維持されている事実婚の配偶者の父母や子供

※直系尊属:親や祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。

 

また、収入要件として、被保険者と扶養家族が同居している場合は扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる程度の障害者は年収180万円未満)で被保険者の年収の2分の1未満である必要があります。別居の場合は被保険者からの援助額未満となります。

 

社会保険上の扶養家族は、税法上の扶養には入らない内縁関係の配偶者やその父母・子供も、要件に該当すれば対象になります。

履歴書における扶養家族

税法や社会保険上の扶養家族以外に、履歴書を作成する際に扶養家族を記載するケースがあります。

 

履歴書には、社会保険上の扶養家族の人数を記載するのが一般的です。これは、入社後の手続きが、扶養家族の有無や人数により異なり、事前に把握する必要があるためです。

 

履歴書の扶養家族欄には、「配偶者は除く」と記載されていることが多く、配偶者欄は別に記載します。扶養家族欄には子供や親など配偶者以外の扶養家族の人数を記載しましょう。

 

配偶者については、有・無のいずれかに〇をつけ、扶養義務の有・無にも〇をつけます。

 

記載方法は家庭の状況によって、以下のように異なります。

扶養家族が配偶者のみで子供がいない場合

扶養家族が配偶者のみで子供がいない場合

扶養家族は0人、配偶者「有」に〇、配偶者の扶養義務も「有」に〇をつけます。

扶養家族が配偶者と子供1人の場合

扶養家族が配偶者と子供1人の場合

扶養家族数は配偶者を除いた数ですので1人と記載しましょう。配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務も「有」に〇をつけるのは、子供がいない場合と同様です。

家族を扶養に入れるメリット

家族を扶養に入れるメリット

家族を扶養に入れると、主に次のようなメリットがあります。

 

  • 所得税や住民税の負担が軽くなる
  • 家族の社会保険料を別途支払う必要がない
  • 扶養手当が支給される可能性がある

家族を扶養に入れると、扶養控除や配偶者控除などが適用されるため所得税や住民税が軽減されます

 

また、健康保険料は扶養家族の人数にかかわらず一定のため、追加の保険料負担なく家族全体が保障を受けられます。配偶者を扶養に入れた場合、配偶者は国民年金保険料の支払いが免除され、保険料を払わずに将来的に年金を受給できます。

 

さらに、勤務先によっては、扶養家族がいる方に対し、福利厚生の一環として扶養手当を支給する企業もあります。




家族を扶養に入れる際の注意点

家族を扶養に入れる際の注意点

家族を扶養に入れる場合、次のような注意点があります。

 

  • 配偶者を扶養に入れた場合、配偶者が将来受給する年金額が少なくなる
  • 扶養家族の所得金額に上限がある
  • 親を扶養に入れた場合、親の介護保険料や医療費などの負担が増える可能性がある

配偶者を扶養に入れた場合、国民年金保険料を支払う義務はありませんが、将来受給できるのは国民年金のみとなり、厚生年金よりも少額になります。

 

また、扶養家族が一定金額以上の収入を得ると、扶養をはずれることになり、自分で社会保険料を支払わなければなりません

 

さらに、親を扶養に入れると、親が納付する介護保険料が高額になったり、高額療養費の自己負担額が高くなったりする可能性があります。

家族を扶養に入れるための手続き

窓口で申請する女性

家族を扶養に入れる際は、社会保険と税制それぞれで手続方法が異なります。

社会保険の扶養手続きと必要書類

社会保険に新たに加入した被保険者が扶養家族がいる場合や、扶養家族が追加された場合は、事業主を経由して日本年金機構に「被扶養者(異動)届」を提出します

 

提出期限は被扶養者となった日から5日以内、提出先は年金事務所または事務センターです。

 

必要書類として、以下の1と2については全員提出が必要ですが、3と4については扶養家族の状況に応じて添付します。

書類の目的 書類名
1.続柄確認(※) 下記のいずれか
  • 被扶養者の戸籍謄本(抄本)
  • 住民票の写し※被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る
    (いずれもコピー不可)
2.収入要件確認 下記のいずれか
  • 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険受給資格証
  • 年金額の改定通知書などの写し
  • 直近の確定申告書の写し
  • 課税証明書
など
3.仕送りの事実と金額の確認 下記のいずれか
  • 振り込みの場合:預金通帳などの写しまたは振込明細書など
  • 振り込みの場合:預金通帳などの写しまたは振込明細書など
4.内縁関係の確認 下記のいずれか
  • 内縁関係にある両者の戸籍謄本(抄本)
  • 世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
など

※以下の場合は書類の添付不要

  • 被保険者と扶養家族のマイナンバーが届書に記載されている場合
  • 扶養家族の続柄が届書の記載と相違ないと確認した旨を、事業主が届書に記載している場合

 

税制の扶養手続きと年末調整時の必要書類

税法上の扶養手続きは、勤務先で実施される年末調整時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。なお、年末調整後に扶養親族の状況が変更になった場合は、確定申告により修正が可能です。

 

必要書類は、扶養家族の状況に応じて以下のものを提出します。

書類提出が必要なケース 書類の内容
勤労学生控除を受ける場合 勤労学生であることを証明する書類
非居住者親族(※)の扶養控除、障害者控除または源泉控除対象配偶者の控除を受ける場合 その親族に関する親族関係書類
非居住者親族の扶養控除または障害者控除を受ける場合 その親族に関する送金関係書類

※非居住者親族とは、国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない親族を指します。

 

扶養控除と配偶者控除の違い

悩む夫婦

扶養控除と配偶者控除の違いは、対象者にあります。

 

配偶者控除の対象者は配偶者のみですが、扶養控除は配偶者以外の16歳以上の扶養家族が対象です。要件に該当する配偶者と扶養家族がいる場合、扶養者には配偶者控除と扶養控除の両方が適用されます

 

ただし、配偶者控除は扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されませんが、扶養控除では扶養者の所得上限は決められていないため所得に関係なく適用可能です。

家族を扶養に入れる条件

シニア夫婦と孫

家族を扶養に入れる際に、年齢や年収などの制限を受けることがあります。あらかじめ扶養対象となる年齢や年収などの要件を確認しておきましょう。

扶養家族の年齢制限

扶養家族の年齢制限は、税法上と社会保険上でそれぞれ異なります。

 

税法上の扶養家族は、その年の12月31日時点で16歳以上の方が該当します。そのため、16歳未満の子供は扶養に入れることができません。上限年齢は設けられていないため、高齢の親を扶養家族に含めることが可能です。

 

社会保険上の扶養家族は、0歳から75歳未満です。生まれたばかりの子供も扶養に入ることができますが、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入するため、扶養の対象外となります。

扶養家族の年収制限

扶養家族の年収制限も、税法上と社会保険上でそれぞれ上限額が異なります。

 

税法上の扶養家族の場合、年間の合計所得が48万円以下、収入ベースでは103万円以下です。

 

一方、社会保険上の扶養家族の条件は、年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円)で、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 同居の場合:収入が扶養者の半分未満
  • 別居の場合:収入が仕送り額未満

扶養家族の要件を理解し適切な手続きを

申請書

扶養家族とは、扶養者の収入で生計を維持されている家族で、扶養に入れられると税金や社会保険料の面でメリットがあります。

 

ただし、税法上と社会保険上の扶養家族では適用要件が異なるため、扶養に入れる際にはそれぞれの要件を確認し、必要な手続きを取ることが大切です。

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※この記事は2025年3月時点の情報をもとに作成しております。

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このテーマに関する気になるポイント!

  • 扶養家族って何?

    扶養家族とは、扶養者の収入によって生活を支えられている家族のことです。

  • 家族を扶養に入れるメリットは?

    所得税や住民税の負担が軽くなる、家族の社会保険料を別途支払う必要がない、勤務先によっては扶養手当が支給される可能性があるなどが挙げられます。

  • 家族を扶養に入れる際の注意点は?

    配偶者が将来受給する年金額が少なくなる、扶養家族の所得金額に上限がある、親の介護保険料や医療費などの負担が増える可能性があるなどです。

  • 扶養控除と配偶者控除の違いは何?

    扶養控除は配偶者以外の16歳以上の扶養家族が対象となり、配偶者控除は配偶者のみが対象です。




木内菜穂子
この記事を書いた人
木内菜穂子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

金融機関や税理士事務所勤務での知識を生かし、FP1級、AFP、日商簿記2級などの資格を取得しました。現在は、金融・保険をメインとしたライターとして執筆活動をしています。お金に関する情報をわかりやすくお伝えできるよう日々努めています。

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