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年末調整をしないとどうなる?期限や控除の内容など解説

年末調整とは、その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる所得税を確定し、過不足を調整する手続きのことです。
所得税を払いすぎた場合、還付金としてお金が戻ってきます。税金を払いすぎないためにも、年末調整の仕組みを正しく理解し、必要な書類を準備することが重要です。
年末調整の基本や、還付金に直結する所得控除の仕組みについて詳しく解説していきます。
年末調整とは

年末調整とは、給料とボーナスを支給した会社が、個々の従業員の正確な所得税額を計算して、天引き分の過不足を調整する手続きです。
所得税は毎月の給料やボーナスから、源泉徴収という形で天引きされています。しかし、その天引き額は規定に基づく概算額にすぎません。本来の納税額は、1年間の実際の収入総額や社会保険料、ほかの控除制度を適用し、再計算して確定します。
こうして計算された納税額とすでに源泉徴収した分を比べて、還付や追加徴収といった調整が行われます。
このように正しい納税額を確定させる手続きが年末調整です。年末調整を実施しない場合は、従業員が自ら確定申告をしなければなりません。
年末調整の期限は?

会社は、原則として1月31日までに、従業員の年末調整を完了し、税務署へ申告する義務があります。そのため、一般的に12月分の給与を通じて余分に徴収していた所得税の還付や、徴収不足分の追加徴収をします。
年末調整の申告内容に誤りがあった場合は、期限内に限り再度申告することも可能です。生命保険料控除や扶養家族人数に変動があった場合などは、特に注意しましょう。
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年末調整しないとどうなる?
税金を払い過ぎていた場合、年末調整を行うことで、還付金を受け取ることができます。一方で、年末調整で必要書類を提出しないと不利益を被ることもあります。ここでは、その内容を確認していきましょう。
税金の控除を受けることができない
所得控除の大半は年末調整で手続きされます。控除を受けるために必要な書類を提出しなければ、控除は適用されません。書類提出時に困らないように、必要書類は事前に準備しておきましょう。
適用される控除には次のようなものがあります。
- 配偶者控除及び配偶者特別控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料および地震保険料控除
本来受けられるはずの還付が受けられない
本来受けられるはずであった、所得税の還付も受けることができなくなります。一般的に、会社員の場合は追加徴収よりも還付されるケースが多いため、年末調整を行わなければ、損をしてしまう可能性が高いです。
また、住民税額は、所得税額を計算するのと同じ所得を基準として算出されます。税金の還付を受けられないということはそれだけ多くの所得が計上されて、翌年の住民税額もその分高くなります。
ただし、対象者に対する年末調整の実施は雇用主の義務のため、年末調整が行われずに還付が受けられないという事態を心配する必要はほとんどないでしょう。
確定申告が必要になる
年末調整をしていない場合は、自分自身で確定申告をする必要があります。確定申告の場合は、税金の計算を自分で行い申告書を作成する必要があるので、会社が手続きをしてくれる年末調整に比べて手間がかかります。
また、期限までに確定申告を行わなかった場合は、税法上の罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。手間や罰則を受ける危険性を回避するため、会社員の人は年末調整時に必要な書類を忘れずに提出しましょう。
年末調整が「必要な人」と「不要な人」

ここからは年末調整が必要な人と不要な人について確認していきます。
年末調整が必要な人
基本的には、年収2,000万円以下の給与所得者が年末調整の対象者となります。ただし、年の途中で退職し年末時点で再就職していない場合や、災害減免法の規定により源泉徴税額の徴収猶予や還付を受けている人などは、対象外となる場合もあります。
年末調整が必要な人は以下のとおりです。

- 年末まで継続して勤務している人
- 死亡によって退職した人
- 障害によって退職し、年内に再就職できる見込みがない人
- 12月分の給与を受けた後に退職した人
- 年の途中で退職したパートタイマーで、年収が103万円以下の人
- 年の途中で海外転勤となり、非居住者となった人
年末調整の対象にならない場合は、年末調整の代わりに確定申告を行わなければいけません。
また、給与所得者であっても、給与所得以外の所得(不動産所得、配当所得、株式売買による譲渡所得など)が20万円を超える場合は、年末調整とは別に確定申告が必要です。この点も注意しておきましょう。
年末調整が不要な人
年末調整が不要な人は、以下のとおりです。

- 2,000万円を超える給与収入がある人
- 災害等により、納税猶予や還付を受けている人
- 扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
- 給与の支払いが2カ所以上からあり、別の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している人
- 年の途中で退職し、年末調整必要条件に該当しない人
- 非居住者や一定の要件を満たす日雇い労働者である人
年の途中で転職した場合は、転職後の会社が年末調整を行うことになるので、転職前の会社で年末調整を行う必要はありません。
年末調整での控除の種類
年末調整で適用される主な控除について説明していきます。
基礎控除
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて適用される控除です。所得金額が高くなるにつれて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると適用されなくなります。納税者本人の合計所得金額と控除額は以下のとおりです。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | ||
| 令和6年分以前 | 令和7年分 令和8年分 |
令和9年分以後 | |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | ||
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額となります。
※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
引用元: No.1199 基礎控除|国税庁
適用を受けるためには、基礎控除申告書の提出が必要です。年末調整では、基礎控除と配偶者控除、所得金額調整控除に必要な申告書が1つにまとめられています。
配偶者控除及び配偶者特別控除
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、以下の条件をすべて満たす場合に適用されます。
- 民法の規定による配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額の所得が58万円以下(※)であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額
納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢に応じた控除額は以下のとおりです。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
引用元: 配偶者控除の金額|No.1191 配偶者控除|国税庁
※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額
配偶者に58万円を超える所得があり、配偶者控除が適用外の場合は、配偶者の所得金額に応じて一定の金額が控除される、配偶者特別控除を受けられる場合があります。
扶養控除
控除対象扶養親族(その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族)の年間の合計所得金額が58万円以下であれば、扶養控除の対象となります。扶養親族の所得が給与所得だけの場合の収入上限は123万円です。
基本の控除額は38万円ですが、特定扶養親族(その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族)は63万円となります。また、70歳以上の場合は同居していれば58万円、別居の場合は48万円が控除額となります。
生命保険料控除
年内に支払った保険料に対して適用される控除です。生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などが対象となります。保険区分ごとに上限が設定されており、最大12万円の控除が受けられます。
地震保険料控除
地震保険料に対する控除です。経過措置として、長期損害保険料も控除対象となっています。控除の上限は5万円です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された掛金支払いに対する控除です。中小企業基盤整備機構との共済契約や、企業型年金、個人型年金、心身障害者扶養共済などの掛金は、上限なく支払った金額全額が控除されます。
社会保険料控除
健康保険料や介護保険料、年金掛金などに対する控除です。生計を一にする配偶者やほかの親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も控除対象です。
障害者控除
本人や扶養親族に障害がある場合に適用されます。年齢制限は設けられていません。対象者が16歳未満であっても障害者控除が適用されます。控除額は原則27万円ですが、特別障害者に該当する場合は40万円になります。
また、同居している扶養親族が特別障害に該当する場合の控除額は75万円です。特別障碍者に該当するかどうかは、障害等級または指定医の判定が必要です。
寡婦控除・ひとり親控除
ひとり親世帯が受けられる控除です。未婚の親も対象になりますが、事実婚の相手がいる場合は対象外です。寡婦控除額は27万円ですが、条件は下記のとおりです。
寡婦控除
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人No.1170 寡婦控除|国税庁
ひとり親控除
男性の場合、寡婦控除は適用されず、ひとり親控除のみ対象となります。ひとり親控除額は35万円で、ひとり親控除の対象は以下の条件を満たしていることです。
(2)生計を一にする子がいること。 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。No.1171 ひとり親控除|国税庁
勤労学生控除
所得合計が75万円以下の勤労学生に適用される控除です。給与収入が130万円以下、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下であれば対象となります。控除額は27万円です。
確定申告はどうやって行う?

年末調整を忘れた場合や、そもそも対象とならない場合は、自分自身で確定申告を行う必要があります。申告書の提出期間は毎年原則2月16日から3月15日です。
確定申告はオンラインで行うことも、書面で申告書を提出することも可能です。自分にあった方法で申告しましょう。
また、年末調整を行った人であっても、一部の控除については、適用を受けるために確定申告が必要です。年間の医療費が10万円を超えた場合の医療費控除や、5箇所以上の自治体にふるさと納税を行った場合の寄附金控除がそれにあたります。さらに、災害や盗難などで発生した損害に対する雑損控除を適用する場合も同様です。
確定申告で還付金がある際は、申告をしてから大体1カ月〜1カ月半後に受け取ることができます。還付金は郵便局の窓口で受け取るか、銀行口座に振り込みとなります。
年末調整や確定申告は、控除によって税金が還付されたり、翌年の住民税が安くなったりと、家計に嬉しいメリットがあります。しかし、急な出費や予期せぬ大きなお買い物で、手元に資金が必要になることもあるでしょう。

このテーマに関する気になるポイント!
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年末調整で所得税が「還付」されるのはなぜですか?
所得税が還付されるのは、毎月の給与から天引きされている源泉徴収税額が、実際の年間所得に基づいた正しい所得税額よりも多かった場合に発生します。年末調整で各種控除が適用されることで、納めすぎた税金が戻ってくる仕組みです。
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複数の「勤務先」がある場合、年末調整はどうなりますか?
複数の勤務先から給与を受け取っている場合、主たる給与の支払者(通常は収入が多い方の会社)で年末調整を行います。ほかの勤務先からの給与所得は、ご自身で確定申告をして税額を精算する必要があります。
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年末調整の際に提出する「証明書」にはどのようなものがありますか?
年末調整の際に提出する主な証明書には、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金払込証明書などがあります。これらの書類は、各保険会社や金融機関から送付されます。
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確定申告で「医療費控除」を受けるには何が必要ですか?
確定申告で医療費控除を受けるには、1年間にかかった医療費の領収書や、保険で補填された金額がわかる書類などを集計し、「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。確定申告書とともに税務署に提出します。
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