産休はいつから取得可能?申請方法や期間をチェック。育休との違いも説明します

リリース日:2021/03/08 更新日:2022/07/04
まきあん
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元栄養士で現在フリーのWEBライターとして活動している、まきあんです。基本的なお金の知識を身に付けたいと思い、独学でFP2級を取得しました。お金に関する知識や生活に役立つ情報を分かりやすく発信していきます。

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

出産が初めての場合、産休という制度があることは知っていても、いつから取得できるのかやその間の給料はどうなるかなど分からないことが多いでしょう。今回は、産休と育休の違いや取得できる期間、もらえる手当などについて解説します。

  1. 産休とは
  2. 産休はいつからいつまでとれる?
  3. 産休の申請方法
  4. 産休中に受けられる手当

産休とは

産休とは

そもそも、産休とはどのような制度なのでしょうか。産休を取得できる条件や育休との違いについても解説します。

 

・産前休業と産後休業を合わせて産休という
産休とは、妊娠した女性が取得できる法定の休業のことです。出産前の準備期間である「産前休業」と、産後に身体を回復させるための「産後休業」の2つがあり、これら2つの休業を合わせて「産休」と呼びます。

 

産前休業は、本人が申請すれば出産予定日の6週間前より取得できます。一方、産後休業は、本人の意思とは関係なく働くことができない期間です。原則として、産後8週間が産後休業の期間になります。

参照元:労働基準法第65条(産前産後)

・産休は誰でも取得できる
産休制度は、母体保護を目的として労働基準法で定められている制度です。取得するために条件はなく、会社で働いている妊娠中の女性であれば正社員や契約社員、パートや派遣、アルバイトなど雇用形態に関係なく誰でも取得する権利があります。

 

・産休と育休の違い
育休は、産休が終わった翌日から子どもが1歳になるまでの間に取得できる制度です。また、保育所などに入所できないなど就業が困難な場合に限り1歳6か月まで(再延長で最長2歳になるまで)延長することができます。

 

産休とは異なり、育休は女性だけでなく男性も取得することができます。また、育休を取得するためには雇用期間など一定の条件を満たさなければなりません

参照元:育児介護法第5条1項

参照元:厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし

産休はいつからいつまでとれる?

産休はいつからいつまでとれる?

産休は、いつからいつまで取得できるのでしょうか。産休の期間について詳しく解説します。

 

・産前休業は出産予定日の6週間から
産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できます。双子などの多胎妊娠の場合は14週前から取得可能です。出産の6週間前からであれば自分で休業開始日を決められるため、休まずに出産直前まで働くこともできます。

 

産前休業で注意したいポイントは、本人が申請しなければ取得することができない制度だということです。産前休業を取得する予定であれば、早めに会社に相談しておきましょう。また、産前休業の前に有休休暇を取得して、妊娠6〜8ヵ月から休暇に入る人もいるようです。

 

・産後休業は出産翌日から8週間
産後休業は、出産の翌日から8週間取得することが法律で定められています。たとえ本人が希望したとしても、働くことはできません。ただし、産後6週間を過ぎてからであれば、本人が希望し医師が認めた場合に限り、職場復帰することができます。

 

条件を満たせば産後休業の翌日から育休も取得できるため、育休についても検討すると良いでしょう。

産休の申請方法

妊娠が分かり産休を取得する予定の場合は、早めに会社に報告して申請の手続きをおこないましょう。産休の申請に必要な書類は以下の2種類です。

 

・産前産後休業届
・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書

 

「産前産後休業届」は、会社によってフォーマットが異なる書類です。記入方法や提出方法については担当の部署に問い合わせましょう。「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」は、勤務先を通じて日本年金機構に提出する書類です。この書類を提出することで、産休中の健康保険や厚生年金の支払いが免除されます。

参照元:日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き

産休中に受けられる手当

産休中に受けられる手当

産休中は、基本的に会社から給料は出ません。しかし、産休中の収入を補うために、国や健康保険から受け取れる手当があります。お金の不安を減らせるように、産休中に受け取れるお金について確認しておきましょう。

 

・出産手当
出産手当は、産休中の給料がもらえない期間について健康保険から支給される手当です。出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。

 

受け取れる金額は、1日当たり「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30×2/3です。1ヵ月産休を取ったとして、月給の3分の2程度の手当が支給されると考えておくと良いでしょう。

参照元:全国健康保険協会 出産に関する給付

・出産育児一時金
出産育児一時金は、出産の際にかかる入院費や分娩費用などを子ども1人につき42万円補助してくれる制度です。支給対象は健康保険に加入している人か、被扶養者である人なので、ほとんどの方が受け取ることができます。医療機関へ出産育児一時金が直接支払われる「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口で支払う金額が出産育児一時金を超えた分のみで済みます。

参照元:厚生労働省 出産育児一時金の支給額・支払方法について

産休は、出産に備えるための、そして出産後の体調を整えるための大切な期間です。いつから産休に入るかについては、夫や職場の上司とよく話し合って決めておきましょう。また、妊娠には予定外のリスクがあることも忘れてはなりません。合併症や緊急帝王切開などで医療費が高額になるのに備えて、妊娠前に医療保険に入っておくと安心です。楽天生命安心プラスは、妊娠・分娩の合併症、帝王切開などのほか、女性特有の病気で一時金が受け取れます。女性の方は、ぜひチェックしてみてください。

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