給与明細には何が書かれている?税金や社会保険料などの控除の意味をおさらい
サラリーマンなら毎月もらう給与明細。あまりチェックしていない人もいるのではないでしょうか。給与明細は勤怠欄、支給欄、控除欄に分かれています。各項目の内容や、チェックポイントを解説します。
給与明細に記載されている項目
給与明細を発行することは所得税法第231条で決まっていますが、細かい様式までは決まっていません。会社によってテンプレートも内容もさまざまです。
(給与明細の例)
多くの給与明細は勤怠・支給・控除の3つのエリアに分かれています。
・勤怠 出勤日数や残業時間などの給与の基礎になる情報
・支給 会社から労働者に支払われるお金
・控除 税金や社会保険料など、給与から引かれるお金
年収◯◯万円というのは一般的に1年間の総支給額を指します。一方、会社から振り込まれる金額(=手取り額)は支給-控除です。上の給与明細の例では、総支給額-控除合計で差引支給額が示されます。
給与明細のポイント
ここからは、給与明細の項目を解説していきます。
【勤怠欄】
勤怠欄は出勤日数や有給休暇の日数、時間外労働時間が記されています。誤りがあった場合、給与が正しく計算されません。間違いがないか確認しましょう。
【支給欄】
手当の種類は職場によってさまざまです。きちんと支払われているかチェックしましょう。
・時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当
時間外労働、休日労働、深夜(午後10時~午前5時)労働をすると、それぞれ割増賃金が支払われます。労働基準法で定められた割増賃金率は以下のとおりです。これらは最低ラインなので、これ以上支払うのは問題ありません。
・通勤手当
労働基準法では、通勤手当に関する規定がありません。支払いの有無や支払額は会社で自由に決められます。一般的に、公共交通機関を利用している人には6カ月分の定期代を前払いすることが多いです。国が定めた限度額内の通勤手当には課税されません。
・家族手当
職場によって条件はさまざまです。配偶者にも支払われることもあれば、子どものみに支払われることもあります。
【控除欄】
勤怠欄、支給欄以上に見ておきたいのが控除欄。何が引かれているのか、確認しておきましょう。
・健康保険
健康保険は医療機関にかかるときに3割負担になるだけではありません。病気やケガで仕事ができなくなったときには傷病手当金、出産したときには出産手当金、出産育児一時金など、条件に応じて給付が行われます。
・介護保険
介護保険料は40歳以上65歳未満の人が健康保険料に上乗せして納めます。40歳以上65歳未満の人も、特定疾病で介護が必要な状態になった場合は、公的な介護保険サービスが受けられます。
・厚生年金
厚生年金は国民年金に上乗せして入る年金です。サラリーマンは国民年金の第2号被保険者となり、国民年金と厚生年金の両方に拠出金を支払います。
健康保険、介護保険、厚生年金の保険料は4月~6月の給与額によって決まります。労使折半といって、労働者が半分、会社が半分負担します。支払った保険料は社会保険料控除の対象になり、税金が軽減されます。
・雇用保険
2020年度の一般の事業における雇用保険料は0.9%です。このうち、労働者が負担するのは0.3%、事業主が負担するのが0.6%です。雇用保険料も社会保険料控除の対象になります。
雇用保険に入っていると、会社が倒産したときや、会社側の事情で解雇されたときに、失業等給付がもらえます。働いている間でも、教育訓練受講費用の一部が支給される制度があり、キャリアアップに役立ちます。
・所得税
その年の見込みの所得税が控除されます。多く支払った分は年末調整で戻ってきますし、足りなければ12月の給与から多めに控除されます。
・住民税
すでに、確定した前年分の住民税を分割払いするものです。確定額は毎年6月頃に住民税決定通知書で確認することができます。
・財形貯蓄
給与天引きで貯蓄ができる制度です。利息に税金がかからないというメリットがありますが、近年の低金利ではあまり意味がないかもしれません。それでも、天引きされることで最初からないものとしてやりくりができるので、お金が貯まりやすいと言われています。
自分の給与明細をチェック!
給与明細の内容について解説しました。これまであまり給与明細を見ていなかったという人も、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。意外な手当をもらっていたとか、社会保険料が思ったより高かったなど、新しい発見があるかもしれません。
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