配偶者控除と配偶者特別控除をずばり解説!計算例も紹介
配偶者控除と配偶者特別控除は、一体どこが違うのでしょうか?配偶者控除や配偶者特別控除を利用するための条件を説明し、利用することでどんなメリットがあるのか、具体的な例を交えてご紹介します。
配偶者控除とは
配偶者控除は、簡単に言うと、扶養している配偶者がいる場合に適用される控除です。控除というのは、所得税や住民税などの税金の額を計算するときに、収入から差し引ける金額のことを言います。つまり、控除が多ければ多いほど、節税できるというわけです。
配偶者控除を申告できるのは、次の条件すべてに当てはまる人です。
・生計を共にしている配偶者がいる(内縁、同棲は不可)
・自分の年間所得が1,000万円以下(会社員の人で、副収入がない場合は年収1,220万円以下)
・配偶者の年間所得が48万円以下(パートなど給与収入のみの場合は年収103万円以下)
例えば、年収600万円の会社員の男性に、毎月8万円、年間96万円のパートをしている配偶者がいた場合は、配偶者控除を申告することができます。
申告することで控除される金額は、以下のふたつの条件によって変わります。
・配偶者の年齢が70歳未満か、70歳以上か
・配偶者控除を申告する本人の年間所得
具体的な控除額(所得税の場合)は下記の通りです。
例)
配偶者特別控除とは
配偶者の所得が48万円を超える場合、133万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
配偶者控除の3つの条件のうち、下記の2つは配偶者特別控除でも同じです。
・生計を共にしている配偶者がいる(内縁、同棲は不可)
・自分の年間所得が1,000万円以下(会社員の人で、副収入がない場合は年収1,220万円以下)
最後の、配偶者の年間所得に関する条件だけが、配偶者特別控除の場合は下記のようになります。
・配偶者の年間所得が48万円超133万円以下(パートなど給料収入のみの場合は年収103万円超201万6千円未満)
控除額は、控除を受ける本人の所得額と、配偶者の所得額により変わります。具体的な額は下記の通りです。
所得税の控除額は給料の額によっても変わる!?
所得控除には、配偶者控除や配偶者特別控除のほかにも、基礎控除や生命保険料控除など、さまざまな種類があります。
その中のひとつに、給与所得控除があります。給与所得控除は、会社から給与をもらっている人が該当する控除です。給与をもらっている人なら、正社員でも、パート・アルバイトでも、派遣社員でも該当します。
給与所得控除の額は、年収によって変わります。
180万円以下……年収の40%-10万円(結果が55万円未満の場合は55万円)
180万円円超360万円以下……年収の30%+8万円
360万円超660万円以下……年収の20%+44万円
660万円超850万円以下……年収の10%+110万円
850万円超……220万円
この給与所得控除の額は、配偶者控除や配偶者特別控除に該当するかどうか考えるときの、本人や配偶者の「年間所得金額」を知るときにも使うものです。
ここまで、「所得1,000万円以内」に該当するのは「給与所得のみの場合年収1,220万円以内」の人と説明してきましたが、それはこの給与所得控除額(年収850万円超の場合は220万円)を引いたためです。
ずばり、タイプ別シミュレーション
最後に、3つの例をあげ、配偶者控除や配偶者特別控除に該当するかどうかをご説明します。
例1)年収200万円の会社員、配偶者は年収160万円の会社員
給与所得控除分を差し引くと、本人の所得は132万円、配偶者の所得は105万円です。配偶者の所得が38万円を超えているので、配偶者控除の対象にはなりませんが、133万円以下なので配偶者特別控除の対象になります。控除金額は31万円です。
なお、この場合、配偶者側が会社員を配偶者特別控除の対象として申告することもできますが、そのときの控除額は3万円となってしまいます。一般的に、収入が多い人が申告をしたほうが得ということになります。(申告はどちらか1人しかできません)
例2)年収400万円の会社員、配偶者はパートで年収60万円
この場合、給与所得控除分を差し引くと配偶者の所得は5万円になるため、配偶者控除の対象です。38万円の控除を受けることができます。
例3)年収1,100万円の会社員、配偶者は専業主婦
この会社員の場合、給与所得控除を引いたあとの金額は880万円になり、配偶者控除・配偶者特別控除を申告する条件を満たしています。一方、妻は収入がありません。そのため配偶者控除の対象になり、38万円の控除を受けることができます。
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