楽天カードの種類まとめ!各カードの特徴とお得なポイントとは?
失業保険はいつまで延長できる?受給の条件や金額・期間などを解説

雇用保険に加入している人は、会社を辞めた後に失業保険を受け取れる可能性があります。また、条件を満たした人は受給期間の延長が可能です。
ここでは、失業保険を受給できる条件や金額、期間のほか、雇用保険のさまざまな活用方法についてもご紹介します。
- 失業保険の受給を延長できる?
- 失業保険を受給できる条件は?
- 失業保険でひと月に受給できる金額は?
- 失業保険はいつからいつまで受給できる?
- 失業保険を受給しながらアルバイトしてもいい?
- アルバイトの申告をしないとどうなる?
失業保険の受給を延長できる?

失業保険を受け取れるのは、原則として退職してから1年間です。しかし、失業中に妊娠や出産をするなど、30日以上職業に就くことができない状態が続く場合は、受給期間を最長4年まで延長することが可能です。
また、失業保険の受給中に、ハローワークから公共職業訓練の受講指示を受けた場合、訓練期間中も失業保険を継続して受け取ることができます。
この訓練は、就職に必要なスキルや知識を身につけるための公的な制度です。無料で受けられるうえ、受講手当なども支給されるため、求職中の人にとって心強いサポートになることでしょう。受講を希望する人は、ハローワークで相談してみてください。
失業保険について、ここまで解説してきました。失業期間中の生活を支える大切なセーフティネットですが、受給にはさまざまな条件や、期間の制限があります。
そのため、失業保険だけに頼るのではなく、自分自身でも当面の生活費や転職活動の資金などを準備しておくことが大切です。
失業保険を受給できる条件は?

失業保険を受給できるのは、下記の条件を満たす人です。
- 会社に勤めて雇用保険に加入していた人
- 会社を辞めた後、再就職を目指している人
- 64歳以下の人(65歳以上の求職者の方は高年齢求職者給付金を受け取れる可能性があります)
また、雇用保険の最低加入月数にも条件があります。加入月数は、1度失業保険を受給すると、それ以降は新たに雇用保険に加入した期間のみが次回の受給資格の判定に使われます。
自己都合で会社を辞めた人
過去2年間に、雇用保険に加入していた期間が12カ月以上
会社都合で会社を辞めた人など(会社の倒産や解雇など)特定理由に該当する人
過去1年間に、雇用保険に加入していた期間が6カ月以上
上記の条件を満たしていれば、定年退職者も失業保険の対象です。一般的に定年退職者の失業保険受給条件は、自己都合退職と同じ扱いとなっています。
|
|
|
失業保険でひと月に受給できる金額は?

失業保険でひと月に受給できる金額は、退職日前6カ月間の給与によって異なります。
雇用保険では、月給ではなく1日ごとに手当が計算されます。これが「基本手当日額」です。基本手当日額は、退職する前6カ月の給料の合計を180で割った金額をもとに算出されます。例えば、毎月30万円の給与を受け取っていた場合、30万円×6カ月÷180=1万円となります。

これに、それぞれの人の賃金に応じた掛け率(50~80%程度)を掛けて基本手当日額が決まります。掛け率は、収入が少ない人ほど高くなるようにできています。また、支給額には年齢別の上限が決められていて、それ以上支給されることはありません。
失業保険はいつからいつまで受給できる?

失業保険を受給できる期間は、「退職理由」と「雇用保険に加入していた年数」、「年齢(特定理由に該当する場合のみ)」によって決まります。
自己都合退職の場合
【支給の開始】
離職票を提出し求職申込をしてから、7日間の失業している日(待期期間)と1~3カ月(給付制限)が過ぎた後で支給されます。正当な理由のない自己都合によって離職した人の給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1カ月、同年3月31日以前である場合は原則2カ月となります。
ただし、離職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合、または懲戒解雇された場合の給付制限期間は3カ月となります。
【受給できる日数】
雇用保険に加入していた年数によってもらえる日数が決まります。
- 1年以上10年未満の人…90日
- 10年以上20年未満の人…120日
- 20年以上の人…150日
会社都合退職等の場合
【いつから】
失業保険の支給は、7日間の待機期間が経過した後から始まります。
【受給できる日数】
雇用保険に加入していた年数と、退職した時の年齢によって受給できる日数が決まります。
| 雇用保険に加入していた期間 | ||||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
| 離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 該当なし |
| 30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
| 60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
なお、失業保険を受給できる期間は、離職日の翌日から1年間に限られています。申請が遅れると、受給日数が残っているのに受け取れなくなってしまう可能性があるので、退職した後は速やかに手続きを行いましょう。
失業保険を受給しながらアルバイトしてもいい?

失業保険を受給しながらアルバイトをすることも可能です。しかし、アルバイトが1日4時間以内だった場合は、その分が失業保険の金額から差し引かれることになります。
また、4時間以上だった場合は、その日の失業保険は支給されません。ただし、これによって受給資格を失うわけではなく、支給されなかった日数分は繰り越しとなり、受給期間内であれば受け取ることができます。
受給中のアルバイトでの注意点
アルバイト先で雇用保険に加入することになった場合は、一時的なアルバイトではなく、「再就職先が決まった」ものと判断されます。雇用保険に加入しなくても、アルバイトの勤務時間が週20時間以上になると、雇用保険加入の対象となり、失業給付を受けられなくなってしまうので注意しましょう。
また、アルバイトをしたことを申告せずに失業保険を受給すると、不正受給になります。また、短時間だけ働くと結果的に損をしてしまうこともあります。失業保険受給中にアルバイトをする場合は、慎重に行う必要があるでしょう。
アルバイトの申告をしないとどうなる?

基本的にアルバイトを始めた場合は申告が必要です。「申告しなくてもバレなければ良い」と思い、申告せずにアルバイトをしながら失業保険を受給しようとする人もいるかもしれません。ただし、申告しなかったことが判明すると、不正受給額全額返納に加えて、不正受給額の2倍分の納付が科されます。
つまり、合計で不正受給額の3倍を支払う必要が生じる場合があるため、ルールを守って失業保険を受給しましょう。

日々の支出を見直して無駄を減らすことで、貯蓄を効率良く進められるでしょう。楽天カードは、日々の支払いで楽天ポイントが貯まりやすく、Webやアプリで支出を確認できるので、計画的な家計管理に役立ちます。
この機会に、楽天カードの新規申込を検討してみてはいかがでしょうか。
※この記事は2025年10月時点の情報をもとに作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
-
失業保険の受給期間延長申請は、どこでどのように行えば良いですか?
失業保険の受給期間延長申請は、住所地を管轄するハローワークで行います。原則として、延長の対象となる事由が発生した日の翌日から1カ月以内(ただし、受給期間の最後の日まで)に、「受給期間延長申請書」を提出する必要があります。詳細な手続きや必要書類については、事前にハローワークに確認しましょう。
-
失業保険の受給期間延長は、どのような場合に認められますか?
失業保険の受給期間延長が認められるのは、病気やケガ、妊娠・出産・育児(3歳未満の子供)、親族の介護など、30日以上継続して職業に就くことができない正当な理由がある場合です。これらの理由により求職活動が困難な期間について、最大4年間まで延長が可能です。
-
失業保険の受給期間を延長した場合、給付される金額は変わりますか?
失業保険の受給期間を延長しても、給付される基本手当日額や総支給額が変わることはありません。延長の対象となるのは、失業保険を受け取れる期間(通常1年間)であり、実際に給付される日数は、退職理由や雇用保険の加入期間によって定められた日数分となります。
-
失業保険の受給期間延長中に、アルバイトはできますか?
失業保険の受給期間延長中に、延長事由(病気、育児など)に影響を与えない範囲でのアルバイトは可能です。ただし、失業保険の給付期間中にアルバイトをする場合と同様に、労働時間や収入によっては給付が減額されたり、給付が先送りになったりする可能性があります。
-
失業保険の受給期間延長の手続きを忘れてしまった場合、どうなりますか?
失業保険の受給期間延長の手続きを忘れて、所定の申請期間を過ぎてしまった場合、原則として延長は認められません。その結果、本来受け取れるはずの失業保険が受け取れなくなる可能性があります。手続きを忘れないよう、対象となる事由が発生したら速やかにハローワークに相談しましょう。
あわせて読みたいおすすめの記事 |
|
|
|

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。


























