暗号通貨
配偶者控除と配偶者特別控除は2018年からどう変わった?改正のポイント
配偶者特別控除や配偶者控除を受けるための要件が2018年に改正されました。これまで対象になっていなかった人でも控除を受けられる可能性があるので、自分が当てはまるかどうか、一度チェックしてみましょう!
もくじ
・配偶者控除と配偶者特別控除
・2018年から「○○万円の壁」はどう変わる?
・変更にあたっての注意事項、知っておくべきこと
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者の稼ぎが少ないときに受けることができる「配偶者控除」ですが、配偶者自身の所得(給与収入者の場合は「年収-給与所得控除」)の額によって、受けられる控除が「配偶者控除」なのか、「配偶者特別控除」なのかが変わります。
配偶者控除は、所得が38万円以下の配偶者がいるときに受けられる控除です。この「配偶者」は、妻に限ったことではありません。夫であっても同じように控除が受けられます。たとえば、年間の所得が500万円の会社員Aさんの配偶者Bさんが所得30万円だった場合、会社員Aさんが「配偶者控除」の対象になります。ここでポイントなのが、BさんではなくAさんが控除の対象になるということです。ちなみに、配偶者Bさんは所得が低いため、所得税が課せられることはありません。また、「年収」ではなく「所得」で判定するところにも注意が必要です。
Bさんの収入が給与収入だったとして、その年収が103万円以下であれば、Aさんは配偶者控除が受けられます。配偶者控除は、会社員Aさんの所得額によって13万円、26万円、38万円のいずれかです。一方、Bさんの所得が38万円を超え、123万円以下の場合は、「配偶者特別控除」の対象になります。控除額は、会社員Aさんの年収と配偶者Bさんの年収の組み合わせによって決まります。
具体的な控除の額は下記の通りです。
【配偶者控除】
【配偶者特別控除】
2018年から「○○万円の壁」はどう変わる?
2018年に法改正で、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額や控除対象者が変更されました。これまでは、控除を受ける人の所得にかかわらず控除が受けられましたが、現在は、所得1,000万円超(給与収入のみの場合、年収1,220万円超)の人は配偶者控除や配偶者特別控除が適用されません。そういう意味では、「控除を受ける人」と、「控除を受ける人の配偶者」のふたつ壁ができたといえるでしょう。
「控除を受ける人」の壁は、先ほどの「1,000万円(年収1,220万円)」のほかに、「950万円(年収1,170万円)」と「900万円(年収1,120万円)」があり、合計で3つです。それぞれの壁によって受けられる控除額が異なります。
「控除を受ける人の配偶者」の壁は数多く作られましたが、詳細を覚えておく必要はありません。どれかを意識するのであれば、控除がもっとも大きい「85万円(年収150万円)」の壁(所得額38万円までは配偶者控除の対象になり、それ以降は配偶者特別控除の対象となります)と、控除がなくなる「123万円(年収201万円)」の壁でしょう。
所得税の控除よりも家計に大きな影響を与えるのが「社会保険(健康保険)の扶養」です。年収が130万円以上の配偶者は社会保険の被扶養者にはなれないので、このラインを意識しておくのがおすすめです。配偶者が所得税の配偶者控除、あるいは配偶者特別控除の対象である場合は、同時に夫(または妻)の社会保険の被扶養者であるほうがよいでしょう。
変更にあたっての注意事項、知っておくべきこと
配偶者控除と配偶者特別控除の要件が変わったことで、これまでは控除の対象にならなかった人が控除対象になったり、控除対象だった人が対象ではなくなったりしました。特に注意したいのが、年収141万円~201万円までの配偶者がいる人です。これまでは配偶者控除の対象外でしたが、対象が拡大されて配偶者特別控除の対象になりました。パート社員ではなく正社員であっても収入がこの範囲内であれば対象になります。忘れずに申告しましょう。
ただし、夫婦がふたりとも年収201万円以下だった場合でも、お互いに控除を受けることはできません。どちらかひとりだけが申告することになります。一方、控除を受ける人の年収が1,220万円以上の場合は、配偶者が専業主婦などの無収入でも控除を受けることができません。
自分が新しく対象になったり、対象から外れたりしている可能性がある人は、配偶者の年収と控除対象の要件を改めて見直してみましょう。なお、控除を受ける人の詳細な年収がわからないという場合でも、会社側できちんと計算して正しい処理をしてもらえます。配偶者の所得が控除対象に該当する場合は、とりあえず申告しておきましょう。
|
|
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。