2018年から配偶者控除が廃止になるって本当?変更点を解説!

リリース日:2018/11/22 更新日:2024/10/07

2018年から配偶者控除が変更になる、という話を耳にした方も多いのではないでしょうか。中には「廃止される!」という噂を聞いた人もいるかもしれません。実際のところは、2018年から配偶者控除の条件が大きく変更となりました。全面的に廃止されたわけではありませんが、これによって「これまでは配偶者控除を受けられていたのに、2018年からは受けられなくなった」という人も出てきます。配偶者控除の具体的な変更点を知っておきましょう!

2018年から配偶者控除が廃止になるって本当?変更点を解説!

もくじ

・配偶者控除は廃止される?

・配偶者控除廃止のメリット

・2018年からの配偶者控除はこう変わる!

・変更によって注意すべき人はどんな人?

配偶者控除は廃止される?

そもそも、配偶者控除とは「所得税を納める人の配偶者の収入が少ない場合に税額控除を行う」という制度のことです。夫が外で働いてお金を稼ぎ、妻が専業主婦として家庭を守るという生活が当たり前だったころは、このような制度があることで家庭を持つ人たちが暮らしやすい税制となっていたのです。

しかし、女性の社会進出が進み、男女が平等に働いて家庭を築くというスタイルが一般的になってきた昨今では、「配偶者控除は時代にそぐわない」という声も出てきています。

配偶者控除廃止のメリット

配偶者控除廃止のメリット

もしも将来配偶者控除が廃止されたら、一体どのようなことが起こるのでしょうか。これまでの配偶者控除では、次の2点が問題であるとされています。

・配偶者控除の対象となるのは富裕層がメイン

所得税は累進課税です。簡単に言うと、稼いでいる人ほどたくさんの税金を納める仕組みになっています。ところが、配偶者控除では「配偶者がそれほど稼がなくても生活が成り立つ層が税制優遇される」という現象が起こってしまうのです。

夫婦ともに収入が少なければ、夫も妻も配偶者控除の対象となる枠を超えてフルタイムで働く必要があります。そういった人が税制優遇を受けられず、たくさんお金を稼いでいる富裕層が優遇されるのはおかしい、という問題です。

・女性の社会進出や男女平等の考え方とそぐわない

働き方改革として、女性の働きやすい社会を作ったり、男女の格差が少ない社会にしていこうという運動が活発化したりする中で、昔ながらの家庭の在り方を優遇する配偶者控除は時代にそぐわない制度だとも言えます。

配偶者控除や扶養の問題を考える際にしばしば「○○万円の壁」という言葉が用いられますが、これは女性が働く上で壁があるということにほかなりません。いくら以上稼ぐと損になる、という事実がある以上、それ以上働くことを控える方が出てしまうのは仕方のないことでしょう。

配偶者控除を廃止することで、こういった「損得の問題」を軽減させることができます。ただし、社会保険の扶養に関する壁もあるため、それだけで壁を解消することはできません。

2018年からの配偶者控除はこう変わる!

2018年からの配偶者控除はこう変わる!

時代の変化とともに課題が生じた配偶者控除は、一時制度の廃止も議論されましたが、結果的には廃止見送りとなりました。そのかわり大きな改正が行われ、これまで控除が適用されていた人が適用外となることもあり、人によっては実質廃止ともとれる内容に変化しています。2018年から変更となる点は、主に以下の3つです。 

1.所得が1,000万円を超える人は対象外

富裕層に該当者が多い点が問題視されていましたが、改正後は、年間所得が1,000万円を超える人は配偶者控除を受けられなくなりました。

2.納税者の所得額によって配偶者控除の金額が変わる

①所得額が900万円以下、②900万円超950万円以下、③950万円超1,000万円以下の順に、受けられる控除額が減少していきます。配偶者控除の対象になる70歳未満の配偶者がいる場合の控除額は、それぞれ①38万円、②26万円、③13万円です。

 3.配偶者特別控除の枠が拡大

2017年までは、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合に、「配偶者特別控除」という控除を受けることができました。この配偶者特別控除も、2018年からは対象を拡大。「38万円(給与収入の場合年収103万円)超、123万円(給与収入の場合年収201万6,000円)未満の場合に受けられるようになりました。

 さらに、配偶者控除と同額の「38万円」の控除が受けられる対象者も、「所得85万円以下(給与収入の場合年収150万円)」に拡大されています。

変更によって注意すべき人はどんな人?

変更によって注意すべき人はどんな人?

今回の改正で注意しなければいけないのは、「これまでは配偶者控除を受けていた、所得が900万円を超えそうな納税者とその配偶者」と、「これまでは配偶者控除を受けていなかった、配偶者の所得が76万円(給与収入の場合年収141万円)以上123万円(給与収入の場合年収201万6,000円)未満の方です。

これに該当する場合、これまでは受けられていた配偶者控除が受けられなくなったり、反対に、これまで控除の対象外だった人が対象になったりする可能性があるからです。具体的な要件や、自分が対象になるのかどうかよくわからないという場合は、勤務先の年末調整担当者に問い合わせてみましょう。うっかり対象にならないと思い込んで申請をしなかった…ということだけはないように気を付けてください。

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平林恵子
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー
平林恵子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

人事労務関係の仕事からライターへ転身。経験を活かしてコラム執筆を行っています。2017年、見識を深めるためにFPの資格を取得しました。税金や給与計算などに詳しくない方にもわかりやすい解説を心がけています。

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