iDeCo(イデコ)とは?年末調整か確定申告が必要?申請方法も解説

リリース日:2022/04/08 更新日:2024/04/11
宮島ムー
この記事を書いた人

ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)/宅地建物取引士

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関西に住む子育て中の主婦です。 お金や不動産に興味があり、日商簿記1級・FP2級・宅建などの資格を独学で取得しました。 記事ではなるべく専門用語を使わず、わかりやすく説明するよう心がけています。

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

掛金の全額が所得控除になるため節税効果が高いiDeCoですが、自動的に税金が安くなるわけではありません。年末調整あるいは確定申告を行い、1年間でいくらiDeCoに拠出したのかを申告する必要があります。ここでは、どのような手続きが必要なのかまとめました。

  1. iDeCoとは?
  2. 年末調整と確定申告
  3. iDeCoで節税するための申請方法
  4. 手続きは忘れずに

iDeCoとは?

iDeCoとは?

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、国民年金や厚生年金と異なる方法で老後の資金を貯めるための私的年金制度です。


運用商品は定期預金・保険商品・投資信託から選択し、毎月の掛金を自分で設定したうえで、60歳以降に拠出した掛金と運用益の合計額を年金として受け取ることができます。

 

掛金は全額所得控除の対象となっているので、年間の所得税や住民税を軽減できるのが魅力のひとつです。また、運用時の利益に税金がかからないことに加えて、60歳以降で受け取るときも退職所得控除や公的年金等控除の対象となるため、人生単位で税金を抑えることができます。

年間所得のうち、iDeCoに加入した場合の各種控除と課税所得の割合

年末調整と確定申告

年末調整と確定申告

iDeCoの掛金の所得控除を受けるためには、2種類の方法があります。

 

  • 年末調整:国民年金の第2号被保険者(会社員や公務員などの給与所得者)
  • 確定申告:国民年金の第1号・第3号・任意加入被保険者(自営業者や学生など)、年末調整で申告し忘れた第2号被保険者

「所得控除できる」とは、税金を計算するための所得(=課税所得)から控除対象分の金額を差し引けるということ。例えば、iDeCoに年間30万円拠出している人で、iDeCoを考慮する前の課税所得が300万円だとすると、課税所得は300万円-30万円=270万円になります。所得税額や住民税の所得割額は

 

「課税所得×税率(所得税と住民税で異なる)- 控除額」

 

で計算するので、iDeCoに拠出した分だけ所得税と住民税が軽減されます。iDeCoにいくら拠出したのかを申告するのが、年末調整と確定申告というわけです。

年末調整とは

会社員など国民年金の第2号被保険者は、毎月の給与から所得税や保険料などが引かれています(=源泉徴収)。ただしこれは概算なので、年末までに実際に納める所得税額と、源泉徴収された金額にずれが生じることがあります。この差額を精算するのが年末調整です。源泉徴収された金額が所得税額より少なければ追加で引かれ、源泉徴収された金額が所得税額より多ければ還付されます

 

正確な所得税額を計算してもらうため、給与所得者は勤務先に申告していない所得控除や税額控除の金額を伝える必要があります。iDeCoの小規模企業共済等掛金控除だけでなく、生命保険料控除や地震保険料控除なども年末調整で申告可能です。

確定申告とは

自営業者など国民年金の第1号・第3号・任意加入被保険者は、確定申告によってiDeCoの掛金の申告を行います。年末調整のときに申告を忘れた第2号被保険者も、確定申告で掛金の申告を行うことで還付金をもらうことができます。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例制度を除く)、初年度の住宅ローン減税なども、年末調整では手続きできないため確定申告が必要です。

iDeCoで節税するための申請方法

iDeCoで節税するための申請方法

ここからは、iDeCoの掛金を年末調整や確定申告で申請する方法を、具体的に説明します。

年末調整の申請方法

年末調整でiDeCoの所得控除を受けるためには、以下の2種類の書類が必要です。

 

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 小規模企業共済等掛金払込証明書

給与所得者の保険料控除申告書

保険料控除申告書は、個人で支払いをした生命保険料や地震保険料などの各種保険料を申告するための書類です。一般的に、11月頃になると勤務先から年末調整に必要な書類のひとつとして配布され、提出を求められるでしょう。

 

保険料控除の種類は大きく4つに分かれています。

 

  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

このうち、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除に当てはまります。「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に、1年間に支払った掛金の総額を記入しましょう。

小規模企業共済等掛金払込証明書

「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、iDeCoの掛金の所得控除を受けるために、年末調整や確定申告で提出が求められる書類です。


書類は、毎年11月頃に国民年金基金連合会から発送されます。加入した時期によっては発送時期が遅くなることもあり、初回の払い込みが11月または12月の場合、年末調整には間に合わないため、確定申告をする必要があるでしょう。

 

払込証明書を紛失した場合、再発行は可能です。ただし書面での手続きが必要で、国民年金基金連合会にて受付後、到着まで1週間程度かかります。なくさずに保管しておき、紛失したときには速やかに再発行の手続きをとるようにしましょう。

確定申告の申請方法

確定申告期間は翌年の2月中旬~3月中旬ですが、iDeCoやふるさと納税、医療費控除といった還付申告なら翌年の1月1日からできます。2月中旬以降は税務署が混雑する可能性が高いため、1月中に済ませてしまうと良いかもしれません。

手書きで提出する場合

必要となる書類は、以下のとおりです。

 

  • 申告書
  • 小規模企業共済等掛金払込証明書
  • 「年調未済」となっている給与所得の源泉徴収票(※年末調整ができなかった会社員など)
  • 収支内訳書または青色申告決算書(※個人事業主など事業所得がある場合など)

確定申告の申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。記載例などを参照しながら必要事項を記入していきましょう。iDeCoに関しては申告書内の2カ所に記入が必要です。

 

第一表
「所得から差し引かれる金額」内の「小規模企業共済等掛金控除」の欄:「iDeCoの1年間の掛金総額」を記入

 

 第二表
「小規模企業共済等掛金控除」内の

  • 「保険料等の種類」の欄:「個人型確定拠出年金」と記入
  • 「支払保険料等の計」「うち年末調整等以外」の欄:iDeCoの1年間の掛金総額を記入

 申告書とあわせて、「小規模企業共済等掛金払込証明書」などの提出も必要です。必要な添付書類は人によって異なるため、詳しくは国税庁のホームページを確認すると良いでしょう。

確定申告書等作成コーナーを利用する場合

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、指示に従って入力していくだけで確定申告書が作成できます。手書きと違って自動で計算してくれるので、特別な理由がない限りこちらを利用すると便利でしょう。

 

作成した書類は印刷して税務署に郵送または持参して提出することもできますし、オンライン(e-Tax)で提出することもできます。e-Taxで提出するためにはマイナンバーカードおよびICカードリーダライタか、税務署で発行されたID・パスワードが必要です。また必要な添付書類は、税務署に郵送または持参して提出します。

手続きは忘れずに

手続きは忘れずに

掛金が全額所得控除になるのはiDeCoの大きな魅力ですが、年末調整も確定申告も忘れてしまうと節税効果が得られません。還付申告は翌年の1月1日から5年間手続き可能なので、申告していない年があれば速やかに申告しましょう。

楽天証券iDeCoは、運営管理手数料が無料で、セミナーなどのサポートも充実しています。また、「節税シミュレーション」では、年収や毎月の拠出額などから自分がどのくらい節税できるかを試算することもできます。

 

※この記事は2024年2月時点の情報をもとに作成しております。

このテーマに関する気になるポイント!

  • iDeCoとは?

    iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、国民年金や厚生年金と異なる方法で老後の資金を貯めるための私的年金制度です。

  • iDeCoの特徴は?

    掛金が全額所得控除の対象となっているため、年間の所得税や住民税を軽減できます。また、運用益にも税金はかからず、受け取るときも退職所得控除や公的年金等控除の対象となります。

  • iDeCoの掛金の所得控除を受けるには?

    年末調整や確定申告でiDeCoにいくら拠出したかを申告することで、所得控除が受けられます。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。なお、本コンテンツは、弊社が信頼する著者が作成したものですが、情報の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問等には一切お答えいたしかねます。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

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