口座凍結とは。いざという時に困らない方法と、知っておかなければならない知識

リリース日:2020/12/14 更新日:2024/07/24

この記事では、口座凍結はどのような場合に起こるのかや口座凍結を解除する方法について解説します。いざという時に口座が凍結されて困らないように、口座凍結についての知識を身につけましょう。

口座凍結とは。いざという時に困らない方法と、知っておかなければならない知識
  1. 口座凍結とはどのような場合に起こるのか
  2. 口座凍結されるとどうなるの?
  3. 口座凍結を解除する方法
  4. 口座凍結されても困らないための方法

口座凍結とはどのような場合に起こるのか

口座凍結とはどのような場合に起こるのか

口座凍結とは、金融機関が口座の取引をできなくすることです。口座凍結が行われるケースは「債務整理」、「犯罪抑制のための凍結」、「口座名義人の死亡」などがあります。特に口座名義人の死亡は予測できないことが多く、突然の口座凍結で葬儀費用や生活費用を引き出せなくなってしまうというトラブルを引き起こしがちです。

 

「市町村に死亡届を提出すると口座凍結されてしまう」と誤解されている方も多いですが、市町村から金融機関に死亡した事実が伝わることはありません。実際は、家族からの申告や「相続手続きをしたい」などの相続人からの問い合わせなどで把握することが多いです。新聞のお悔やみ欄や金融機関の取引先から死亡が伝わるケースもあります。金融機関が名義人の死亡事実を知ると、相続人の申告がなくとも口座凍結されてしまうため注意が必要です。

 

銀行口座にある預金は名義人が亡くなった時から相続財産になります。故人の口座から相続人が勝手に預金を引き出せてしまうと遺産相続のトラブルに繋がりかねません。金融機関は早めに口座凍結することによって遺産相続のトラブルを防ぎ、同時に自らがトラブルに巻き込まれるのを防ごうとします。

 

他の相続人が勝手に故人の預金を引き出してしまうのではないかという不安がある時は、自分から金融機関に伝えて口座凍結をしてもらうのが最善の対策です。

口座凍結されるとどうなるの?

口座が凍結されてしまうと以下のような不都合が生じます。

 

・預金の引き出し、入金、振り込みができなくなる
・公共料金やクレジットカードなどの口座振替ができなくなる
・住宅ローンの返済ができなくなる
・名義人が賃貸の大家の場合、借りている人が家賃を振り込めなくなる
・ATMでの残高確認ができなくなる

 

口座凍結がされてしまうと、預金の引き出しはもちろんのこと給与の振り込みや公共料金などの引き落としもできなくなってしまいます。もし一家の大黒柱が亡くなり、亡くなった方の口座で給与の受け取りや公共料金の支払いをしていた場合は、生活費が支払えなくなり困ってしまうでしょう。

口座凍結を解除する方法

口座凍結を解除する方法

口座凍結されてしまっても、書類を揃えて金融機関に提出すれば解除することができます。遺言書によって遺産を分割する場合には口座解除の手続きはスムーズですが、遺言がない場合にはまず遺言遺産分割協議を行い「誰が何を相続するか」を決定しなければなりません。話し合った結果に基づき、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

その後、被相続人と遺言執行者に関する書類を集めて金融機関に提出します。一般的には以下のような書類が必要です。

 

・遺言書(遺言書がある場合)
・遺産分割協議書(遺言書がない場合)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)
・相続人全員分の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相続人全員分の印鑑証明書
・名義人の通帳、カード、銀行印
・預金を受領する人の印鑑

 

金融機関や相続の状況により必要書類は異なるため、事前に金融機関に確認してどんな書類が必要なのかあらかじめ聞いておきましょう。

 

注意しておきたいのが「相続人全員分」の戸籍謄本や印鑑証明書などの書類が必要なことです。相続争いなどに発展してしまったり、音信不通の相続人がいたりすると口座凍結の解除までに時間が掛かってしまうことが予想されます。

口座凍結されても困らないための方法

口座凍結されても困らないための方法

口座凍結を解除する方法について解説しましたが、口座凍結を解除するためにはそれなりの時間や手間が掛かります。万が一の時に、お金が引き出せなくなって生活に困ることがないように事前に準備をしておきましょう。口座凍結されて困らないための2つの方法を解説します。

 

・生命保険に加入する
生命保険に加入しておけば、万が一の時にすぐに保険金を受け取れます。保険金は指定の口座に振り込まれるため、家族の口座を指定しておけば当面の間は生活費に困ることがなくなり安心でしょう。また、生命保険の死亡保険金は「法定相続人の数×500万円」が非課税になり、この範囲内に収まる金額であれば相続税が課されません。相続税の節税対策にもなるのでおすすめの方法です。

 

・生前贈与をする
口座凍結に備え、あらかじめ生前贈与をしておくのもおすすめです。葬儀費用や当面の生活費、相続税納税資金などを準備しておくと良いでしょう。110万円以内の贈与であれば贈与税も課税されません。生前贈与をしておくことで相続財産を減らし、相続税負担を軽減できるというメリットもあります。

 

今回は名義人死亡による口座凍結について解説しました。口座凍結をされてしまうと、預金の引き出しや公共料金の口座振替など一切の取引ができなくなってしまうことを知っておきましょう。もし口座凍結されてしまったら書類を揃えて提出すれば解除することができますが、時間や手間が掛かるため生前に備えておくことをおすすめします。

 

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まきあん
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)
まきあん

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

元栄養士で現在フリーのWEBライターとして活動している、まきあんです。基本的なお金の知識を身に付けたいと思い、独学でFP2級を取得しました。お金に関する知識や生活に役立つ情報を分かりやすく発信していきます。

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