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極度貸付規約

契約者(以下、乙)及び連帯根保証人(以下、丙)は、乙が貸主(以下、甲)から金銭を借り受けるにつき、以下の極度貸付規約に同意する。

第1条(極度貸付契約)
乙は極度貸付契約(以下、本契約)に基づき極度貸付契約額の範囲内で繰り返し融資の申し込みができるものとし、甲が認めた場合極度貸付契約額の範囲内で融資を受けることができるものとする。本契約による借入金の融資は乙が指定した楽天市場におけるクレジットカード売上(以下R-card Plusという)の入金口座に振り込む方法により実行するものとし、その振込をもって乙は借入金を受領したものとする。

第2条(貸付条件)
本契約にかかる貸付条件は、以下に定めるとおりとする。
(1)極度貸付契約額:申込に基づく審査結果により決定する。
(2)貸付けの利率:申込に基づく審査結果により決定する。
(3)各回の返済期日:毎月27日(但し、27日が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日とし、以下「支払日」という。)
(4)ご返済方式:残高スライド定額方式With-In
(5)ご返済金額:ご返済月の10日時点における最終融資後残高により毎月のご返済金額が決定します。
(6)ご返済方法及びご返済場所:
R-Card Plus利用の場合
毎月25日(金融機関の営業日でない場合は、翌営業日)に本契約に基づき定められた返済金額を同日甲から乙へ支払われるR-Card Plus代金額からの充当による方法で返済するものとする。なお、同日甲から乙へ支払われるR-Card Plus代金額が本契約に基づき定められた返済金額の全額に満たない場合には、乙は、甲所定の方法(乙の指定する金融機関からの口座振替による方法、又は甲が認めた場合には甲名義の口座へ振り込む方法(以下、総称して「口座振替等」という。))により不足する返済金額を約定支払日(毎月27日(但し、金融機関の営業日でない場合は、翌営業日。以下同じ。))に支払うものとする。また、甲において約定支払日に返済金額の返済がなされたことが確認できない場合、甲が書面で認めた場合に限り、乙は、約定支払日以降の甲の指定する日に、残債務のうち甲の定める金額を、甲が定める方法により支払うことができるものとする。なお、約定支払日の前に上記充当が行われたことにより、当該充当が行われた日までの利息額を甲が再計算した結果、この再計算した利息額と上記充当において利息へ充当されたものとして扱われた金額とに差額が生じた時は、当該差額については上記約定支払日時点における残元本に充当する。なお、充当すべき元本が存在しない場合には速やかにR-Card Plus入金口座に振り込むものとする。また、余剰金に対する利息は発生しない。
楽天ペイ(楽天市場決済)利用の場合
毎月27日(金融機関の営業日でない場合は、翌営業日)に本契約に基づき定められた返済金額を同月末日甲から乙の代理受領人楽天株式会社へ支払われる楽天ペイ(楽天市場決済)代金額からの充当による方法で返済するものとする。なお、同日甲から乙の代理受領人楽天株式会社へ支払われる楽天ペイ(楽天市場決済)代金額が本契約に基づき定められた返済金額の全額に満たない場合には、乙は、甲所定の方法(乙の指定する金融機関からの口座振替による方法、又は甲名義の口座へ振り込む方法)により不足する返済金額を約定支払日(毎月27日(但し、金融機関の営業日でない場合は、翌営業日。以下同じ。))に支払うものとする。

第3条(契約期間)
本契約に基づく契約期間は、本契約の契約日から1年後の応答日を含む月の月末までとし、期間満了日の30日前までに契約者から別段の意思表示がない場合には、甲は審査のうえ更に1年間を限度に本契約を更新することができ、以後も同様とする。但し甲は乙及び丙の信用状況の調査の結果、甲の判断において本契約の更新を拒絶することができるものとする。

第4条(契約の終了)
本契約は前条に基づき、乙から更新しない旨の意思表示があった時又は甲が契約の更新を拒絶した時には契約期間の満了により本契約は終了するものとする。但し、本契約終了後も乙及び丙が本契約に基づき甲に負担する債務については、全ての返済がなされるまでの間、引き続き本契約が適用されるものとする。

第5条(利用限度額の変更)
第2条(1)所定の極度貸付契約額については、甲が、その審査に基づき本契約の成立後も引き下げることができること(限度額0円を含む)を乙及び丙はあらかじめ承諾するものとする。乙及び丙は極度貸付契約額が引き下げられたときには、引き下げ後の利用限度額を超える借入残金を甲へ直ちに支払うものとする。

第6条(利息の計算方法)
本契約における借入金利息は、融資残高に対して、前月支払日の翌日から当月支払日までを年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とする。) で第2条(2)所定の利率を乗じて利息を計算する。なお、初回の利用に対する利息は、利用日の翌日から最初に到来する支払日までを年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とする。)にて計算するものとする。

第7条(元金・利息・損害金以外に負担することとなる金銭)
乙が負担すべき元金・利息・損害金以外の金銭は、公租公課、甲に対して返済する際に生じる振込手数料、甲が権利行使もしくは保全を行う必要がある場合にはこれに要する費用(法的手続に要する費用、内容証明郵便を含む)とする。

第8条(繰上返済)
乙並びに丙は甲所定の方法により、甲に予め通知した上で任意に残元金の一部または全部を返済することができる。この場合、返済する日までの利息を合わせて返済するものとする。

第9条(期限の利益の喪失)
乙又は丙に以下の各号に該当する事由が生じた場合には、何らの通知、催告なく、甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに残債務全額を一括で支払うものとする。
(1)本契約の返済金につき1回でも遅滞した場合。
(2)前号の他本契約の条項に違反した場合。
(3)乙が楽天市場に出店している店舗(複数店舗出店の場合一部を含む)について楽天株式会社に対し楽天市場出店契約解約を申し立てした場合。
(4)乙が楽天市場に出店している店舗(複数店舗出店の場合一部を含む)について楽天株式会社から楽天市場出店契約解除または楽天市場出店契約解約の通知を受けた場合。
(5)乙が楽天市場に出店している店舗(複数店舗出店の場合一部を含む)について楽天株式会社に対する債務の支払いを1回でも遅滞した場合。
(6)支払いを停止し、又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(7)仮差押え、仮処分、差押えその他の保全手続又は強制執行の申立てを受けた場合。
(8)滞納処分又は銀行取引停止処分を受けた場合。
(9)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、もしくは特別清算手続の開始の申立てをし、又は第三者からいずれかの申立てがなされたとき。
(10)債務整理等のために弁護士等に依頼した旨の通知を発送した場合。
(11)行政庁から営業の停止又は取消等の処分を受けた場合。
(12)前号のほか、営業を停止・廃止した場合。
(13)住所変更したにもかかわらずその変更届を怠り、又は所在が不明になった場合。
(14)成年後見の審判を受けた場合。
(15)その他、財務状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

第10条(相殺合意)
乙又は丙に前条各号に定める事由の一でも生じた場合、甲は、その時点において、甲が有する本契約に基づく乙又は丙に対する債権の全部又は一部と、甲が乙又は丙に対して負担する一切の金銭債務とを、対当額をもって相殺することができるものとする。

第11条(担保)
甲が乙に対する債権の保全のため必要と判断したときは、甲は乙に対し担保又は増担保を請求することができるものとし、この場合乙は、甲の承諾する担保を本契約に基づく債務の担保として追加提供しなくてはならない。

第12条(返済金の充当)
乙及び丙が、本契約の債務の全額に足りない返済をした場合には、その返済金の充当については甲が任意に決めうるものとし、乙及び丙は、これについて何ら異議を述べないものとする。

第13条(遅延損害金)
乙及び丙は、本契約における債務の支払いを遅延した場合は、遅延した金額に対し、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで年20.0%(年365日とする日割り計算。但し、うるう年は年366日とする。)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第14条(連帯保証)
丙は、次の各号に定める内容で、乙が甲に対して負担する本契約に基づく一切の債務を連帯して保証(且つ包括根保証)するものとし、乙が返済期日に債務の履行をしない場合、甲が乙に履行を請求することなく直ちに丙に対して保証債務の履行を請求することができるものとする。
(1)保証金額:本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務(利息、遅延損害金及び第7条の金銭等を含む)の合計金額。
(2)保証期間:乙が本契約に基づく一切の債務全額を弁済するまでとする。
(3)催告の抗弁権(甲が丙に保証債務の履行を請求した場合に、丙が甲に対して主債務者である乙に対して返済を催告するように求める権利)及び検索の抗弁権(丙が、乙に返済する資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合に、甲に対して、乙の財産に強制執行を行わせ、返済を拒むことができる権利)の行使は認められないものとする。
(4)返済の方式:第2条(4)ご返済方式と同じ。
(5)保証人が負担すべき保証債務以外の金銭:
   丙が甲に対して返済する際に生じる振込手数料、及び丙に対して甲が権利行使もしくは保全を行う必要がある場合にはこれに要する費用(法的手続に要する費用、内容証明郵便を含む)を丙は負担するものとする。
(6)保証債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所:甲名義の口座へ振り込む方法により支払う。
(7)改正前利息制限法第1条第1項に規定する利率を越える部分についての支払義務:丙は負わない。
(8)丙による解除の可否:本契約に基づく債務全額が返済されるまで、甲との連帯根保証契約を解除することができない。
(9)丙の責任の上限:債権極度額
(10)元本確定期日:契約日から5年経過以内

第15条(反社会的勢力の排除)
1 乙及び丙は、自ら又は自己、自社代表者及び代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙及び丙は、自己、自社又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙又は丙が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、直ちに本契約にもとづく一切の債務の期限の利益を喪失させるとともに、何らの通知・催告を要せず本契約及び本契約に基づく契約の全部又は一部を解除できるものとする。
4 前項に基づき解除した場合に、乙又は丙に損害が生じてもこれを賠償する責は負わないものとし、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

第16条(報告義務)
乙及び丙は、甲から請求があったときは、その資産、事業等の状況について直ちに報告し、また甲の求めに応じて必要な資料を提供する。

第17条(届出事項の変更)
1 乙及び丙が甲に届け出た商号、氏名、住所、電話番号、振替口座その他甲に届け出た事項に変更が生じた場合、乙及び丙は甲に対して、変更した事項を、甲が定める方法により直ちに通知するものとする。
2 乙及び丙が前項に定める届出を怠ったために、甲の通知、送付書類その他のものの到着が遅延し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなす。但し、前項の届出を行わなかったことにつき、やむを得ない理由があると甲が判断した場合には、この限りでない。

第18条(信用情報機関等への登録と利用の同意)
乙及び丙は、本契約に基づく個人情報の信用情報機関等への提供、登録、利用に関して、別途「取引情報の取扱に関する同意条項」の事項に同意する。

第19条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とする。

第20条(合意管轄)
本規約に関して、甲乙間又は甲丙間に紛争が生じた場合は、甲の本支店所在地の簡易裁判所もしくは地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(指定紛争解決機関)
甲が契約する指定紛争解決機関は以下に示すものとする。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

第22条(協議)
本規約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙間で誠実に協議するものとする。

以上

お問い合わせ窓口
楽天カード株式会社
〔登録番号〕関東財務局長(5)第01486号
〔会員番号〕日本貸金業協会会員 第005692号
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〔事業ローンセンター〕電話番号0570-66-6197(平日9:15-17:20)

当社が契約する指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)です。
以上


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