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外国政府等重要な公的地位にある方等とのお取引について

金融等の取引時の本人確認等について規定する、犯罪収益移転防止法が平成26年に改正され、平成28年10月1日より本施行されました。
この改正により、外国の政府高官(元政府高官を含む。)やこれに準ずる方(あわせて「外国政府高官等」といいます。)、又は、その家族等と一定の取引をする際に、厳格な本人確認等の措置を取ることが求められるようになりました。
この法令改正に対応するため、お客様が外国政府高官等やそのご家族等にあたるかについて、当社として把握する必要がございます。
そこで、お客様が、次のいずれかにあたる場合、当社への届出を必要としております。

1 外国政府高官等
2 外国政府高官等のご家族
3 法人の実質的支配者の申告

詳細については、下記をご覧ください。ご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。

1 外国の政府高官等の場合

お客様が「外国政府高官等」に該当する場合、当社への届出が必要となります。
外国政府高官等」とは、「外国」(※1)において次表の(1)から(7)のいずれかに該当する職に現在ある者、又は過去にこれらの職にあった者です(※2)。

(1) 国家元首(国王や大統領)、内閣総理大臣、国務大臣、又は副大臣に相当する職
(2) 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職(※3)
(3) 最高裁判所の裁判官に相当する職(※4)
(4) 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
(5) 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職(※5)
(6) 中央銀行の役員
(7) 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員(※6)

2 外国の政府高官等のご家族の場合

お客様が、「外国の政府高官等」の「家族」にあたる場合も、当社への届出が必要となります。「家族」とは、「外国の政府高官等」の(1)父母、(2)子(※7)、(3)兄弟姉妹、(4)配偶者(※8)、(5)配偶者の父母、(6)配偶者の子(※7、※9)のいずれかをいいます。祖父母や孫は含みません。

3 実質的支配者の申告

法人のお客様には、「実質的支配者」を申告いただく必要がございます。
御社の「実質的支配者」とは、御社を、実質的に支配するような影響力のある個人の方を指します。
例えば、御社の株式の過半数を単独で保有している個人の方がいる場合、(特別な事情がない限り)その個人の方が、単独で実質的支配者となります。

ただし、実質的支配者の判定との関係では、「国・地方公共団体・上場企業等」(後述)またはその子会社は、個人とみなされますのでご注意ください。
例えば、御社が上場会社の子会社である場合は、実質的支配者は、御社の親会社であるその上場会社となります。
当該上場会社の筆頭個人株主が誰であるかといった点にまで遡って調査いただく必要はございません。

◆ 実質的支配者の判定方法

ステップ1 御社が国・地方公共団体・上場企業等の場合

(1)「国・地方公共団体・上場企業等」に該当する場合「実質的支配者なし」となります。

国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団、独立行政法人、国若しくは地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、若しくは我が国が加盟している国際機関、上場企業、勤労者財産形成基金、存続厚生年金基金、国民年金基金、国民年金基金連合会、企業年金基金、又は、指定された外国若しくは海外の地域の上場会社・(店頭)登録企業

(2)国・地方公共団体・上場企業等に該当しない場合

法人の種類に応じて、ステップ2又はステップ3に進んでください

ステップ2 御社が資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定会社等)

(1)議決権による実質的支配者の認定
顧客法人の総議決権の25%超を、直接又は間接に保有している個人がいる場合は、基本的にその25%超を有する者全員が、実質的支配者となります。
但し、その個人の中に支配の意思又は能力がないことが明らかな者がいれば、その者は実質的支配者となりません。
したがって、25%超の議決権を有する個人が複数いたとしても、御社への影響力の大小関係がはっきりしている場合等には、その中で、御社への影響力が最も強いと明らかに認められる個人の方のみを実質的支配者としてご記載いただければ足ります。

(2)議決権以外の要素も考慮した実質的支配者の認定
議決権ベースで25%超の議決権を有する者がいない場合など、(1)の議決権基準によっては実質的支配者を認定できない場合には、議決権だけでなく、他の要素(例.御社に対する多額の貸付等を通じた影響力)をもあわせて考慮して、実質的支配者を認定することとなります。
御社を「実質的に支配」しているといえるような影響力があると評価できる個人がいれば、その方が、実質的支配者となります。

(3)上記(1)(2)から実質的支配者が認定できない場合
(1)(2)から実質的支配者が認定できない場合には、会社を代表し、その業務を執行する役員が実質的支配者となります。共同代表取締役を選任しているなど、該当する役員が2名いらっしゃる場合は、両名をご記載ください。但し、病気療養等により業務を執行していない方は、代表権があっても、実質的支配者に該当しません。

ステップ3 御社が非資本多数決法人の場合(一般社団法人、一般財団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、合名会社・合資会社・合同会社等)

(1)収益配当・残余財産分配権による実質的支配者の認定
顧客法人の収益配当・残余財産分配権の25%超を、直接又は間接に保有している個人がいる場合は、基本的にその25%超を有する者全員が、実質的支配者となります。
但し、その個人の中に支配の意思又は能力がないことが明らかな者がいれば、その者は実質的支配者となりません。
したがって、25%超の収益配当・残余財産分配権を有する個人が複数いたとしても、御社への影響力の大小関係がはっきりしている場合等には、その中で、御社への影響力が最も強いと明らかに認められる個人の方のみを実質的支配者としてご記載いただければ足ります。

(2)収益配当・残余財産分配権以外の要素も考慮した実質的支配者の認定
収益配当・残余財産分配権だけでなく、他の要素(例.御社に対する多額の貸付等を通じた影響力)をもあわせて考慮して、実質的支配者を認定することとなります。
御社を「実質的に支配」しているといえるような影響力があると評価できる個人がいれば、その方が実質的支配者となります。

(3)上記(1)(2)から実質的支配者が認定できない場合
(1)(2)から実質的支配者が認定できない場合には、会社を代表し、その業務を執行する役員が実質的支配者となります。
該当する役員が2名いらっしゃる場合は、両名をご記載ください。但し、病気療養等により業務を執行していない方は、代表権があっても、実質的支配者に該当しません。

申告にご協力いただけない場合

実質的支配者の申告にご協力いただけない場合、法令等の遵守のため、お客様とのお取引を開始又は継続できない場合がございます。
あらかじめご了承いただければ幸いです。

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