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トップ > 会員規約・各種特約・サービス規約等について > 楽天VIP Loan Card会員規約(平成28年10月1日改定)

楽天VIP Loan Card会員規約(平成28年10月1日改定)

第1章 一般条項
第1条(会員)

1.会員とは、本規約を承認の上、楽天カード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する楽天VIP Loan Card(以下「カード」といいます。)への入会を申し込み(以下「本申込」といいます。)、当社が入会を承認した方をいいます。
2. カードの発行を内容とする会員と当社との契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
3.カードは、キャッシング専用カードであり、国内でのキャッシングサービス(以下「キャッシング」といいます。)の目的でのみ利用することができるものとします。
4.カードには、当社が発行する家族カードやETCカード等の付帯カードは付帯できないものとします。

第2条(カードの貸与・有効期限)
1.当社は、会員1名につき1枚カードを発行し、当該会員に貸与します。
2.カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管・管理するものとします。
3.カードは、カード表面上に会員氏名が表示された会員のみが利用でき、他人に貸与・預入・譲渡・質入・又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。
4.前2項に違反してカードが他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。
5.カードの有効期限は、契約締結日より当社が指定する月の末日までとします。なお、当社は審査の上、更に1年間を限度に本契約を更新することができるものとし、以降も同様とします。但し、当社が契約の更新を認めない場合には、有効期限満了日の30日前までに会員に通知するものとします。
6.会員は、カード受領後速やかに当社所定の方法により当社が運営する所定のウェブサイトへ当社所定のカード利用に係る登録をするものとします。
7.カードの有効期限内におけるキャッシングの支払いは、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
8.会員が万一有効期限を超えてキャッシングを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。

第3条(暗証番号)

1.会員は、入会申込時に暗証番号を当社所定の方法により当社へ申し出るものとし、当社は会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員が申し出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録又は変更することがあります。
2.会員は、「0000」「9999」等同じ数字の連続数字、生年月日及び電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。
3.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について会員に故意及び過失がないと当社が認めた場合にはこの限りではありません。

第4条(電話又はインターネット等による取引等)

1.会員は、当社が定める方法によるキャッシングの申し込み、当社への会員の利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又はインターネット等によって行う(以下「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。
2.電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として暗証番号又は当社が別に定めた方法によって行うものとし、会員は、その内容は録音又は記録され、当社に相当期間保存されることを承諾するものとします。

第5条(利用可能枠)

1.カードの利用可能枠は、会員の希望する申込金額の範囲内で当社が審査し決定するものとし、会員に通知します。
2.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、利用可能枠を必要に応じて減枠(利用可能枠を0円とすることを含む)でき、会員が当社所定の方法により利用可能枠の増枠を希望し、当社が審査した結果、適当と認めた場合は増枠するものとします。また、カードは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
3.会員は、本カードを申し込むことにより保有するクレジットカードのキャッシング利用可能枠が減枠(キャッシング利用可能枠を0円とすることを含む)される場合があること及び新たな借入れが制限される場合があることを予め承諾するものとします。

第6条(返済方法)

1.キャッシングの融資金及び利息(以下「キャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。
但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2.会員が支払債務を当社に支払いをした時点で支払いがなされたものとします。但し、会員が口座振替等により支払いをした場合は、支払債務に係る支払いを楽天カードサービス株式会社もしくは当社の指定する収納代行会社が受領したとき、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用して支払いをした場合は、コンビニエンスストアが支払債務に係る支払いを受領したとき、また、会員が当社の指定する口座へ振込により支払いをした場合は、支払債務に係る支払いの履歴が当社へ反映されたときに、それぞれ当社への支払いがなされたものとします。
3.当社は、会員に対し毎月のカード利用による支払債務の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月12日以降に会員専用サイト上で表示し、会員にその旨及び当月の請求予定金額(請求金額が0円の場合を含みます。)をメールで通知することができるものとします。会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員専用サイト上に表示した後1週間以内に会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。また、当社は、法令で必要とされている場合等一定の場合には、上記利用明細や残高等を記載したご利用代金請求明細書(以下「明細書」といいます。)を発行する場合があります。この場合、会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとします。
4.当社は、会員から前項に規定する利用明細又は明細書について申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合若しくは口座振替等が利用明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
5.利用明細は、電磁的方法又は明細書の郵送による方法で会員に通知します。会員が電磁的方法による通知を希望しない場合には明細書の郵送による方法となります。
6.当社が支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、会員は、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとします。また、当社は、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。 この場合、会員は当社所定の再振替手数料を支払うものとします。
7.金融機関が支払日に口座振替等を行い、実際に口座振替等が完了しているかどうかに係らず、当社に当該事実が反映されるまでの間、会員の利用可能枠については反映されないものとします。

第7条(支払債務の充当順序)

会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。

第8条(利率の変更)

1.当社は、別に定めるキャッシングの利率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)について、金融情勢等の変化及び会員の信用状況の調査結果等により、法令の範囲内で変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、会員に通知するものとします。
2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、通知したときにおけるキャッシングの未決済残高(以下「残高」といいます。)の全額及び変更後の利用分に対して、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
3.当社は、当社が行うキャンペーン等により、会員に対して基準料率よりも低い料率(以下「優遇料率」といいます。)を適用することがあります。この場合、当社からその内容及び適用期間を当社所定の方法により当該会員に通知します。なお、適用開始日時点で残高がある場合は、会員はその全額について通知された優遇料率が適用されること、及び適用終了後以降に残高がある場合は、その全額について基準料率が適用されることに異議がないものとします。但し、優遇料率適用期間に会員となった場合には、適用期間終了後は基準料率を適用します。
4.前項の優遇料率適用後に会員が、本規約に定める期限の利益の喪失事項に該当した場合には、当該事項に該当した日が属する日以降の当社所定の利息の計算期間においては、当社の裁量により、基準料率が適用されることがあります。

第9条(カードの紛失・盗難等)

1.会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。但し、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し当社が認めた場合、当該利用における支払を免除します。
2.前項但し書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
(1) 紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合。
(3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
(5) 紛失、盗難等が虚偽の場合。
(6) 紛失、盗難等による第三者の不正利用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩によりカードが不正使用された場合。
(7) 会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合。
(8) 暗証番号を使用するカード利用において、使用された暗証と登録の暗証との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
5.会員は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
6.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。

第10条(会員の再審査)

当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。

第11条(カード利用の停止、会員資格取消し)

1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1) カードの利用断り。
(2) カードの利用停止(カード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
(3) 当社が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことがあります。
(1) 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
(2) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 会員が支払債務の履行を怠った場合。
(4) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
(5) カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(6)前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
(7)会員が当社から複数枚のカードが貸与されている場合において、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
(8)会員が第17条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合
(9)法令で定める取引時確認ができない場合。
4.前項により会員が会員資格を喪失した場合、会員は、カードを直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
5.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
6.会員が法令等に違反し、又は本条第1項若しくは第3項に該当したことにより、会員がカードを利用できなかったために会員に損害が発生したとしても、当該損害の発生が、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、当社は、当該損害を賠償する責任を一切負わないものとします。

第12条(退会)

1.会員は、当社所定の退会手続きを行うことによりいつでも退会することができるものとします。
2.会員は退会する場合、直ちに当該カードを当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
3.会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
4.当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず、支払債務全額を直ちに請求できるものとします。但し、当社が認める場合には、通常の支払方法によるものとします。また、会員は未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
5.会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
6.当社は、会員がカードを利用しない等当社が定める要件を満たす場合には、カード利用可能枠の減枠(キャッシング利用可能枠を0円とすることを含む)又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。

第13条(期限の利益喪失)

1.会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) キャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞した場合。
(2) 会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合又は一般の支払を停止した場合。
(3) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けた場合。(但し、信用に関しないものは除く。)
(4) 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けた場合。
(5) 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
(6) 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
(7) 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受取った場合。
(8) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をした場合。
(9) 当社が会員資格を取消した場合。
2.会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをした場合又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合。
(3) 会員を被相続人とする相続が開始した場合。
(4) その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
(5) 会員が当社の発行するカード(本号における「カード」とは、「楽天VIP Loan Card」のことを意味するのではなく、単に当社が発行するカードの全てを意味するものとする。)を複数所持している場合において、その1枚又は複数枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。

第14条(届出事項の変更)

1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収等当社所定の属性情報について変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のもの等が延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合は、この限りでありません。
3.会員が外国政府高官、外国政府高官の家族又は外国政府高官が実質的に支配する法人に該当する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします(詳細については当社ウェブサイトをご参照ください)。法令対応のため、利用停止となる場合がございます。

第15条(書類の提出と同意)

1.当社は、本申込における審査、入会後の与信判断及び与信後の管理のため、定期・不定期に、会員に対して当社が必要とする運転免許証等・住民票・年収証明等本人確認又はカード利用確認のための書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。
2.会員は、本申込に係る審査のため、再審査のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。

第16条(提出書類の返還)

1.会員が本規約に関して提出した書類一切(但し、書類の性質上当社において保管しているものを除く)を返還請求したい場合には、退会後6ヶ月以内に当社所定の方法により申出をするものとします。
2.前項による請求がない場合には、当社において破棄されても異議ないものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)

1.会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)【1】上記(1)~(7)に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図るもの、【2】暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められるもの、【3】不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの、【4】暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(9)その他上記(1)~(8)に準ずるもの
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他上記(1)~(4)に準ずる行為
3.会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4.当社は、会員が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申し込みを謝絶、又は本契約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとします。この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に違反したことが判明した場合、又は、第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合において、当社との本契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、会員に対する催告をすることなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用より、会員に損害等が生じた場合には、会員は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.第5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

第18条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第19条(規約の変更)

1.当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社のホームページ(https://www.rakuten-card.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、会員がカードを使用したとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
2.会員が本規約の変更を承認しない場合には、会員又は当社から解約することができるものとし、その後カードを利用する前にカードを切断したうえで、当社所定の手続きにより退会するものとします。

第20条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第2章 キャッシング条項
第21条(融資方法)

1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定める利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりキャッシングを利用することができます。
2.会員は、前項に定める方法のほか、インターネット、電話等当社所定の方法によりキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
3.本条に定める方法によりキャッシングを利用する場合、返済方式は残高スライド定額リボルビング(Within)方式とします。なお、キャッシングの融資金は1万円単位とします。

第22条(返済方式)

1.当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により会員に通知します。
(1) 利息の計算方法
締切日のリボルビング残高(以下「融資残高」といいます。)に対して、前月支払日の翌日から当月支払日までを年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とします。)でキャッシングの利率を乗じて利息を計算します。なお、初回の利用に対する利息は、利用日の翌日から到来する最初の支払日までを年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とします。)にて計算するものとします。
(2) 毎月の返済額
利息を計算する締切日は、原則としてキャッシング利用した直後の10日となり、その時点の融資残高により当月の返済額が決まるものとします。この場合の支払元金は、返済額と前号記載の利息との差額となります。なお、融資残高の減少にかかわらず毎月の返済額は、次回のキャッシングの利用まで変わらないものとします。但し、会員が毎月の返済額を増額しようとする場合、当社所定の方法により届け出るものとし、当社が適当と認めた場合は当月の支払日の返済額を変更できるものとします。
(3) ボーナス併用リボルビング払
当社が認めた場合、会員はボーナス併用リボルビング払を指定できるものとします。この場合のボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとなり、加算月及び加算額は、会員が予め当社に届け出るものとします。
2.融資残高に利息を加算した額が当社所定の返済額未満となった場合は、一括して支払うものとします。

第23条(支払機の利用による手数料)

当社は、会員が支払機を利用してキャッシングをする場合には、前条で定める毎月の返済額とは別に当社所定の手数料を請求することができるものとし、会員は異議なく支払うものとします。

第24条(書面交付)

1.当社は、法令等の定めにより、以下の各号の書面を交付すべき時期に会員に通知するものとします。
(1) 当社が審査の上、会員の融資契約を認めた場合に発行する書面。
(2) 会員がキャッシングを利用する都度発行する書面。
(3) 貸金業法で定める重要事項を変更した場合に発行する書面。
(4) 本契約に基づく支払債務の全部又は一部について、会員が返済する都度発行する書面(但し、貸金業法18条第2項の定めによる場合を除く。)。
2.当社は、前項の各号に定める書面について、予め会員から承諾を取得した場合、電磁的方法により通知することができるものとします。
3.当社は、本条第1項第2号又は第4号の書面の交付について、会員の承諾を含み法定の要件を満たす場合には、月次集計して発行することができるものとします。
4.会員が本条第1項各号又は第3項の書面の再発行を希望する場合若しくは第2項の電磁的方法により通知した書面の発行を希望する場合には、会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。

第25条(早期返済に関する特約)

会員は、キャッシング利用日から支払日までの間で融資残高を、当社に事前に電話等による連絡の上、当社所定の方法により支払うことができるものとします。また、支払日前に一部返済する場合については、当社に入金後支払日まで預かり金扱いとなり、支払日が到来したときにキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員は予め同意するものとします。

第26条(明細書の交付、貸付残高等の承認)

会員が当社発行の領収書(取引明細書)又は支払機利用時において利用明細書を受けとった場合、直ちに会員により申し出がない限り、当社は会員が支払内容及び貸付残高を確認の上、承認したものとみなします。

第27条(遅延損害金)

会員は、会員がキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、キャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、また、期限の利益を喪失した時は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、融資残高全額に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年365日とする日割計算。但しうるう年は年366日とします。)を支払うものとします。

以上

【本カードの貸付条件等】
1.利用可能枠
支払方法 リボルビング払のみ
返済方式 残高スライド定額方式
利用可能枠 会員が希望する融資金額の範囲で当社が審査し決定した枠
実質年率
以下の会員区分(1)(2)に応じた利用可能枠の範囲内で、当社が審査し決定した利用可能枠により当社が設定した率
(会員の返済状況ならびに信用状況に関する当社の審査により、異なる会員区分を設定する場合があります。)
(1)2012年4月1日までに入会した会員
利用可能枠=500万円の場合 6.9%~7.8%
利用可能枠=400万円以上500万円未満 6.9%~8.9%
利用可能枠=300万円以上400万円未満 6.9%~12.5%
利用可能枠=200万円以上300万円未満 6.9%~15.0%
利用可能枠=100万円以上200万円未満 9.6%~15.0%
利用可能枠=100万円未満 15.0%~18.0%
(適用利率が18.0%の場合において、新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は15.0%となります。)
(2)2012年4月2日以降に入会した会員
利用可能枠=500万円の場合 4.9%~7.8%
利用可能枠=350万円以上500万円未満 4.9%~8.9%
利用可能枠=300万円以上350万円未満 4.9%~12.5%
利用可能枠=200万円以上300万円未満 6.9%~14.5%
利用可能枠=100万円以上200万円未満 9.6%~14.5%
利用可能枠=100万円未満 14.5%
返済期間 原則として毎月月末で締切、翌月27日払
遅延損害金 20.0%
担保・保証人:不要

2.リボルビング払の支払金額(残高スライド定額方式)
個別の融資契約成立直後の融資残高 毎月返済額
10万円以下 10,000円
10万円超 50万円以下 15,000円
50万円超 100万円以下 25,000円
100万円超 150万円以下 40,000円
150万円超 200万円以下 50,000円
200万円超 400万円以下 60,000円
400万円超 500万円以下 65,000円

個人情報の取扱に関する同意条項
《本同意条項は、楽天VIP Loan Card会員規約(以下「本規約」という。)の一部を構成します。》
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
会員(申込者を含み、以下同じ。)は、楽天カード株式会社(以下「当社」という。)が以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
【利用目的】
(1)当社が現在又は将来において行う事業(下記【対象事業】に定義しています。)に関する取引の与信判断及び与信後の管理のため。
(2)カードの利用確認、会員へのカード送付、ご利用代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む。)のため。
(3)法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収をするため。
(4)法令により認められる範囲における個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第23条第2項の方法による第三者提供のため。
(5)公的機関等からの要請により、各種法令の規定に従って情報を提出するため又はそれに準ずる公共の利益のために必要があり情報を提出するため。
【対象事業】
(1)クレジットカード事業
(2)ローンカード事業
(3)融資事業(証書貸付事業及び有担保ローン事業を含む。)
(4)信用保証事業(銀行提携保証事業及び生保提携保証事業を含む。)
(5)個別クレジット事業
(6)プリペイドカード事業
(7)リース事業
(8)広告事業
(9)決済代行事業
(10)保険代理店事業
(11)タクシーチケット事業
(12)集金代行事業
(13)その他当社が行うことができる事業(今後取り扱う業務を含む)

【個人情報】
(1) 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、資産、収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証保有の有無、映像・音声、その他会員が申告した情報及びその変更情報
(2) 本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、契約額、支払方法、振替口座等、契約の内容に関する情報
(3) 本契約に関する利用状況、融資残高、月々の返済状況等取引に関する情報
(4) 当社が会員の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、当社が収集した運転免許証等の記号番号、年収証明書、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
(5)本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証等の提示を求め内容を確認し記録することにより、又は写しを入手することにより得た取引時確認を行うための情報(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類となります。)
(6) 与信判断・与信後の管理及び本人確認のため、当社が必要と認めた場合には、会員の運転免許証等の記号番号、年収証明書及び住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
(7) インターネット、官報、電話帳、紳士録等の公開情報
(8) 楽天スーパーポイント口座番号(楽天スーパーポイント口座番号を特定する記号番号を含む)

第2条(当社の個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のため前条【個人情報】(1)(2)(3)を利用することに同意します。
(1) 当社が現在又は将来において行う対象事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。
(2) 当社が現在又は将来において行う対象事業における市場調査、商品開発。
(3) 当社が現在又は将来において行う対象事業における宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内

第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
1. 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
2. 会員及び当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員及び当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

項目/会社名 株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
株式会社日本信用情報機構
(JICC)
1.本契約に係る申込みをした事実 (入会審査の結果カードの発行を当社が認めなかった場合を含む) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 当該照会日から6ヵ月以内
2.本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 契約継続中及び契約終了後5年以内
(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
3.債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了日から5年間 契約継続中及び契約終了後5年以内

3.当社が加盟する指定信用情報機関及び個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに指定信用情報機関及び個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
(1) CIC(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
※CICの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
(2) JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
※JICCの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
※建物建替えのため、平成28年10月11日(予定)から平成32年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転します。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。
問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
※CIC、JICC及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
5. 本条第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記の通りです。
(1)CIC(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、及び返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)。
(2)JICC (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。

第4条(個人情報の提供・利用)

1.会員は、当社が下記の目的により第1条の【個人情報】を保護措置を講じた上で提供し、当該提携先が利用することに同意します。
当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
【(1)楽天スーパーポイントサービス等の提供のため。(2)下記提携会社のインターネット付随サービス業における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため】
(提携会社) 楽天株式会社を含む楽天グループ会社(楽天グループの個人情報保護方針上の楽天グループ会社並びに楽天カードサービス株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天リサーチ株式会社、及び楽天生命保険株式会社を含み、以下「楽天グループ」といいます。)
(住 所)〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
(連絡先)https://ichiba.faq.rakuten.co.jp/app/answers/list/c/4333,6527,4274
※上記提携会社等の利用目的は「楽天グループの個人情報保護方針」等各社の個人情報保護方針を参照ください。
※上記提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、上記会社等における個人情報の利用期間については、各社に問合せください。
2.会員は、前項の楽天グループが保護措置を講じた上で、当社に対し、本同意条項第1条及び第2条記載の利用目的に加えて、(1)楽天スーパーポイントサービス等の提供のため、(2)楽天グループのインターネット付随サービス業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため、下記の個人情報を提供し、当社がこれを使用することに同意するものとします
(1) 本契約若しくは会員と楽天グループ間の契約等に基づき、楽天グループに届出のあった情報又は会員が楽天グループに提出する書類等に記載されている情報
(2) 楽天グループにおける会員の会員資格、楽天グループが提供するサービス等の利用情報等及びこれに関連する情報
3.会員は、当社がサービス特典等を会員に提供するために、個人情報の提供に関する契約を締結し個人情報の保護措置をとった本契約に係る当社の提携企業(以下「提携先等」といいます。)に対して、本同意条項第1条(1)(2)の個人情報を必要な範囲で提携先等に提供することに同意するものとします。
4.提携先等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

1. 会員は、当社及び本同意条項第3条で記載する個人信用情報機関並びに前条で記載する提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 当社に開示を求める場合には、末尾記載の相談窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームぺージ)によってもお知らせしております。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意条項第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(3) 当社の提携先等に対して開示を求める場合には、前条記載の連絡先に請求してください。
2. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第6条(本規約の不同意の場合)

当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があります。但し、本同意条項第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。

第7条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書送付や本規約改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。 なお、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申し出するものとし、その申出があった場合には法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。

第8条(本契約が不成立の場合・会員資格の取消し後又は退会後の個人情報の利用)

1.本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、本同意条項第1条及び第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第11条に基づく会員資格の取消しの後又は第12条に基づく退会の後も本同意条項第1条及び第5条に必要な範囲で、一定期間個人情報を保有し、利用するものとします。

第9条(条項の変更)

本同意条項は法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

お問い合わせ窓口
楽天カード株式会社
〔登録番号〕関東財務局長(2)第01486号
〔会員番号〕日本貸金業協会会員 第005692号
〔本社〕〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
〔お客様相談室〕電話番号03-6740-8900(平日9:30-17:30)
〔コンタクトセンター〕電話番号0570-66-6910(平日9:30-17:30)

〔当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関〕
名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861