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クレジットカードに関する重要なお知らせ
年収額を証明できる書類のご提出について 貸金業法の改正により、今後は「収入証明書類(コピー)の提出が必要となります
2010年6月に完全施行されました改正貸金業法により、「お客様の年収の1/3を超える貸付」が禁止(総量規制)されることになりました。
また、一定のお客様の場合には、貸金業者に年収確認が義務付けられ、対象となるお客様には順次、収入証明書提出に関するご案内をお送りしております。

 改正貸金業法のポイント

 収入証明書の種類について


改正貸金業法のポイント
【現状】各カードのご利用枠の範囲内で、キャッシングをご利用いただいていました。
貸金業法改正後
年収の3分の1を超える貸付が禁止されます。「収入証明書(コピー)」の取得が義務付けられます。
●「収入証明書(コピー)」をご返送いただけない場合、2010年6月に実施(施行)されました改正貸金業法により、弊社キャッシングサービスのご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。●「収入証明書(コピー)」をご返送いただいた場合でも、お客様のご利用状況等によっては弊社キャッシングサービスのご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
下記の「収入証明書の種類について」をご参照のうえ、「返信用紙」に「収入証明書(コピー)」をお貼りいただき、ご返送期限までに同封の返信用封筒にてご返送くださいますよう、お願い申し上げます。


収入証明書の種類について
お手数ではございますが、下記のうち、いずれか1点のコピーをご用意ください。※但し、複数から収入がある場合は、それぞれの所得を証明できる「収入証明書(コピー)」を全てご用意ください。
「ご用意いただく書類」(1)源泉徴収表(2)給与支払明細書
「ご用意いただく書類」(3)特別徴収税額の通知書(4)課税(所得)証明書
「ご用意いただく書類」(5)確定申告書


※総量規制・改正貸金業法の詳細については、「日本貸金業協会」ホームページにてご案内しております。


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